山形県青少年保護条例

昭和54年3月26日
山形県条例第13号

改正

昭和58年12月27日条例第36号

平成3年12月20日条例第67号

 

平成7年12月19日条例第51号

平成8年3月22日条例第6号

 

平成8年10月15日条例第41号

平成10年3月24日条例第13号

 

平成10年10月16日条例第52号

平成12年3月21日条例第7号

 

平成12年7月18日条例第56号

平成12年12月22日条例第89号

 

平成13年12月21日条例第60号

 


山形県青少年保護条例をここに公布する。
山形県青少年保護条例
目次
  第1章 総則(第1条─第6条の3)
  第2章 規制措置(第7条─第18条)
  第3章 山形県青少年保護審議会(第19条─第24条)
  第4章 補則(第25条・第26条)
  第5章 罰則(第27条─第29条)
  附則 

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年をその心身の健全な発達を阻害するおそれのある行為から保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この条例の適用に当たつては、県民の自由と権利を不当に制限しないように留意しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定するものをいう。以下同じ。)の長その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録音盤、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものをいう。
(5) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) 特定がん具類 性的感情を刺激するがん具その他これに類する物品又は人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのある刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)、がん具その他の物品をいう。
(7) 無店舗型電話異性紹介営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業適正化法」という。)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(8) 電話異性紹介営業 風俗営業適正化法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(9) 電話異性紹介営業利用カード 電話異性紹介営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行するカードその他の物品をいう。一部改正〔平成8年条例41号・10年13号・13年60号〕(県の責務)
第4条 県は、青少年の健全な育成を図るための総合的な施策を講ずるものとする。
第5条 削除
 削除〔平成12年条例7号〕
(県民の責務)
第6条 県民は、青少年が健全に育成されるように自ら努めるとともに、県及び市町村が行う青少年の健全な育成を図るための施策に協力するように努めるものとする。
(保護者の責務)
第6条の2 保護者は、青少年に対する深い愛情と理解を持ち、青少年を心身ともに健全に育成する責任を果たすものとする。
追加〔平成8年条例41号〕
(青少年の努力)
第6条の3 青少年は、自ら、心身ともに健全な発達を図るよう努力するものとする。
追加〔平成8年条例41号〕
第2章 規制措置
(有害興行の指定及び観覧の制限)
第7条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行を青少年に観覧させてはならない。
3 興行を主催する者は、第1項の規定により指定された興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に、当該指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨の掲示をしなければならない。
(有害図書類の指定及び販売等の制限)
第8条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する図書類は、前項の規定により指定された図書類とみなす。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での性的感情を刺激する姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「性的感情を刺激する姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの(以下「性的感情を刺激する写真等」という。)を掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ぺージ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの
(2) 録音テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものであつて、性的感情を刺激する姿態等を描写した場面で規則で定めるもの(以下「性的感情を刺激する場面」という。)の時間が合わせて3分を超えるもの
3 何人も、第1項の規定により指定された図書類又は前項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を、青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。
4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。
一部改正〔平成10年条例13号〕
(有害図書類の陳列の制限等)
第8条の2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分して屋内の常時監視できる一定の場所に置き、かつ、容易に青少年の目に触れない措置をとらなければならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列する場所に、当該有害図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることができない旨の表示をしなければならない。
3 知事は、前2項の規定に違反していると認める者に対して、有害図書類の陳列又は前項の表示の方法又は場所の変更その他必要な措置を命ずることができる。
追加〔平成10年条例13号〕
(有害広告物に対する措置)
第9条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第7条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又はその管理者に対し、当該広告物の撒去、内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。
(有害広告文書の頒布の制限)
第9条の2 何人も、図書類又は特定がん具類(以下「図書類等」という。)の宣伝又は広告を目的とする文書で性的感情を刺激する写真等又は次条第2項各号のいずれかに該当する特定がん具類を被写体とした写真を掲載するもの(以下「有害広告文書」という。)を青少年に頒布し、又は青少年をして頒布させてはならない。
2 何人も、有害広告文書を戸別に頒布し、又は頒布させてはならない。ただし、青少年以外の者を名あて人とした封書で頒布する場合又は青少年が現に居住していない住居に頒布する場合は、この限りでない。
3 知事は、前2項の規定に違反している者に対して、当該違反行為の中止を命ずることができる。
追加〔平成10年条例13号〕
(有害特定がん具類の指定及び販売等の制限)
第10条 知事は、特定がん具類の形状、構造又は機能が第7条第1項第1号に該当すると認めるとき、又は人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定がん具類を青少年に有害な特定がん具類として指定することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する特定がん具類は、前項の規定により指定された特定がん具類とみなす。
(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 下着の形状をした物品
(3) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物品に収納されている下着
3 何人も、業務その他正当な理由がある場合を除き、第1項の規定により指定された特定がん具類又は前項各号のいずれかに該当する特定がん具類(以下「有害特定がん具類」という。)を青少年に所持させ、見せ、又は触れさせないようにしなければならない。
4 特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、有害特定がん具類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
一部改正〔平成10年条例13号〕
(図書類等の表示の制限)
第10条の2 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、その営業を行う場合は、容易に通行人等の目に触れる方法で性的感情を刺激する写真等又は性的感情を刺激する場面を表示しないようにしなければならない。
追加〔平成10年条例13号〕
(自動販売機等の設置の届出等)
第10条の3 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類等の販売又は貸付けをしようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等により販売又は貸付けを開始しようとする日の10日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号
(3) 自動販売機等の設置場所及びその場所の提供者の住所及び氏名並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(4) 次条第1項に規定する自動販売機等管理者の氏名及び住所
(5) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
(6) 自動販売機等に収納する図書類等の種類
(7) その他規則で定める事項
2 前項の届出書を提出した者は、当該届出書に係る自動販売機等による販売又は貸付けをやめたとき、又は同項各号(同項第2号を除く。)に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項にあつては、自動販売機等の設置場所を除く。)に変更があつたときは、当該販売又は貸付けをやめた日又は当該変更があつた日から10日以内に、規則で定めるところにより、販売又は貸付けの中止又は変更に係る事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前2項の規定に違反して販売又は貸付けをしている者に対して、当該販売又は貸付けの中止を命ずることができる。
4 自動販売機等による図書類等の販売又は貸付けをする者(以下「自動販売機等取扱業者」という。)は、第1項の届出書に係る自動販売機等の見やすい箇所に、同項第1号に掲げる事項その他規則で定める事項を表示しなければならない。
追加〔平成10年条例13号〕
(自動販売機等管理者の設置)
第10条の4 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等ごとに、自動販売機等に収納する図書類等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、自動販売機等が設置されている市町村と同一市町村に住居を有する者その他これに相当する程度に近隣に住居を有すると知事が認める者であつて、当該自動販売機等から有害図書類又は有害特定がん具類(以下「有害図書類等」という。)を撤去する権限を、自動販売機等取扱業者から与えられている者でなければならない。
3 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等管理者が欠けた自動販売機等で継続して販売又は貸付けをするときは、自動販売機等管理者が欠けた日から15日以内に新たな自動販売機等管理者を置かなければならない。
4 知事は、前項の規定に違反して販売又は貸付けをしていると認めるときは、自動販売機等取扱業者に対して、当該販売又は貸付けの中止を命ずることができる。
追加〔平成10年条例13号〕
(有害図書類等の自動販売機等への収納の制限)
第11条 自動販売機等取扱業者は、有害図書類等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等に現に収納されている図書類等が有害図書類等になつたときは、当該有害図書類等を直ちに撤去しなければならない。
3 知事は、有害図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売機等取扱業者又は自動販売機等管理者に対して、当該有害図書類等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
4 知事は、図書類等の販売又は貸付けをする営業に関し、第1項又は第2項の規定に違反した自動販売機等取扱業者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
全部改正〔平成10年条例13号〕
(図書類等の自動販売機等の設置場所の制限)
第11条の2 何人も、第17条の2第1項に規定する区域内及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める地域内においては、性的感情を刺激する写真等若しくは性的感情を刺激する場面を掲載し、録画し、若しくは記録した図書類又は特定がん具類を収納する自動販売機等を設置しないようにしなければならない。
追加〔平成10年条例13号〕、一部改正〔平成13年条例60号〕
(適用除外)
第11条の3 第10条の3から前条までの規定は、第17条の5に規定する青少年立入禁止場所に設置される自動販売機等については、適用しない。
追加〔平成10年条例13号〕、一部改正〔平成13年条例60号〕
(金銭の貸付け等の制限)
第12条 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者は、その営業に関し青少年に金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。以下この項において同じ。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。
2 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、その営業に関し青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとつて金銭を貸し付けてはならない。
3 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、その営業に関し青少年から古物を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
4 前3項の規定は、当該青少年が保護者の依頼を受け、又は同意を得たと認められる場合その他正当な理由があると認められる場合は、適用しない。
一部改正〔昭和58年条例36号・平成7年51号〕
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第13条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
(深夜外出等の制限)
第14条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下この条において同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の依頼を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(有害行為のための場所の提供及び周旋の禁止)
第15条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 前号の行為を教え、又は見せる行為
(3) 暴行又はとばく行為
(4) 飲酒又は喫煙
(5) 大麻、麻薬又は覚せい剤を使用する行為
(6) 催眠、鎮痛又は鎮がいの作用を有する医薬品を不健全に使用する行為
(7) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料を不健全に使用する行為
(有害興行等の指定の取消し)
第16条 知事は、第7条第1項、第8条第1項又は第10条第1項の規定による指定をした場合において、当該指定をした理由がなくなつたと認めるときは、これを取り消すものとする。
(有害興行の指定等の告示)
第17条 知事は、第7条第1項、第8条第1項若しくは第10条第1項の規定による指定又は前条の規定による指定の取消しをするときは、その旨を告示するものとする。
(無店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第17条の2 無店舗型電話異性紹介営業は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するもの(大学を除く。)をいう。)、専修学校(同法第82条の2に規定するもの(同法第82条の3第1項の高等課程を置くものに限る。)をいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)、児童福祉施設、都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項各号に規定するものをいう。)、公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定するものをいう。)若しくは博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設で多数の青少年が利用するものとして規則で定めるものの敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項の規定は、同項の規定の適用の際現に無店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者の当該営業については、当該適用の日から2年間は、適用しない。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正〔平成12年条例89号〕、一部改正・旧17条の3繰上〔平成13年条例60号〕
(青少年に対する電話異性紹介営業利用カードの販売等の禁止)
第17条の3 何人も、青少年に電話異性紹介営業利用カードを販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正・旧17条の5繰上〔平成13年条例60号〕
(電話異性紹介営業利用カードの販売等の届出)
第17条の4 電話異性紹介営業利用カードを販売しようとする者は、電話異性紹介営業利用カードの販売所(自動販売機による電話異性紹介営業利用カードの販売にあつては、当該自動販売機)ごとに、販売を開始しようとする日の10日前までに、公安委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 電話異性紹介営業利用カードの販売所の名称及び所在地(自動販売機による電話異性紹介営業利用カードの販売にあつては、当該自動販売機の設置場所)
(3) 電話異性紹介営業利用カードの販売に自動販売機を使用するときは、その旨並びに自動販売機の名称、型式及び製造番号
(4) 電話異性紹介営業利用カードの販売を開始しようとする年月日
2 前項の届出書を提出した者は、当該電話異性紹介営業利用カードの販売をやめたとき、又は同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、電話異性紹介営業利用カードの販売所の名称に限る。)に変更があつたときは、当該電話異性紹介営業利用カードの販売をやめた日又は当該変更があつた日から10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、販売の中止又は変更に係る事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正・旧17条の6繰上〔平成13年条例60号〕
(電話異性紹介営業利用カードの自動販売機への収納の制限)
第17条の5 何人も、風俗営業適正化法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第8号に規定する営業を除く。)若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は電話異性紹介営業に係る営業所の屋内(以下「青少年立入禁止場所」という。)以外の場所に設置されている自動販売機に電話異性紹介営業利用カードを収納してはならない。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正〔平成10年条例52号〕、一部改正・旧17条の7繰上〔平成13年条例60号〕
(電話異性紹介営業に係る広告物の表示の制限等)
第17条の6 風俗営業適正化法に定める場合を除くほか、何人も、電話異性紹介営業につき広告物を表示してはならない。
2 風俗営業適正化法に定める場合を除くほか、何人も、電話異性紹介営業の営業所の名称、所在地又は電話番号を記載した文書、図画その他の物品で電話異性紹介営業の宣伝又は広告を目的とするもの(以下「宣伝文書等」という。)を公衆に表示される方法で配置してはならない。
3 風俗営業適正化法に定める場合を除くほか、何人も、青少年に宣伝文書等を配布してはならない。
4 公安委員会は、前3項の規定のいずれかに違反した者に対して、宣伝文書等の配布の停止又は広告物若しくは宣伝文書等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正〔平成12年条例56号〕、一部改正・旧17条の8繰上〔平成13年条例60号〕
(営業の停止)
第17条の7 公安委員会は、電話異性紹介営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該電話異性紹介営業に関し、第13条、第15条第1号若しくは第2号又は第17条の3から第17条の5までの規定に違反する行為をしたときは、当該営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正〔平成12年条例56号・89号〕、一部改正・旧17条の9繰上〔平成13年条例60号〕
(聴聞の特例)
第17条の8 知事は、第11条第4項の規定により自動販売機等取扱業者に対して、その営業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、山形県行政手続条例(平成8年3月県条例第9号。以下「手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定により聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を手続条例第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4 第1項の規定による聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
追加〔平成8年条例41号〕、一部改正〔平成10年条例13号〕、一部改正・旧17条の10繰上〔平成13年条例60号〕
(諮問)
第18条 知事は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、山形県青少年保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
(1) 第7条第1項、第8条第1項又は第10条第1項の規定による指定をしようとするとき。
(2) 第8条第2項又は第10条第2項の規定により規則を定めようとするとき。
(3) 第8条の2第3項、第9条、第9条の2第3項、第10条の3第3項、第10条の4第4項又は第11条第3項若しくは第4項の規定による命令をしようとするとき。
(4) 第16条の規定による取消しをしようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により山形県青少年保護審議会の意見を聴かないで指定、命令又は取消しをしたときは、その旨を山形県青少年保護審議会に報告しなければならない。
一部改正〔平成10年条例13号〕
第3章 山形県青少年保護審議会
(設置)
第19条 知事の諮問に応じ、前条第1項に規定する事項を調査審議させるため、山形県青少年保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第20条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、青少年の健全育成に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第21条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第23条 審議会の庶務は、文化環境部において処理する。
一部改正〔平成8年条例6号〕
(会長への委任)
第24条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
第4章 補則
(立入調査等)
第25条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員に、営業時間内において興行が行われている場所、図書類等の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場所、広告物の広告主若しくはその管理者の営業の場所又は図書類等が収納されている自動販売機等の設置場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
2 知事又は公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員又は警察職員に、無店舗型電話異性紹介営業の営業所、電話異性紹介営業利用カードの販売所又は電話異性紹介営業利用カードが収納されている自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
3 前2項の規定による権限の行使は、必要かつ最小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
4 第1項又は第2項の規定による権限を行使する職員又は警察職員は、規則又は公安委員会規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成8年条例41号・10年13号・13年60号〕
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第11条第4項の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項、第8条第4項、第10条第4項、第11条第1項、第13条第3項、第15条、第17条の3又は第17条の5の規定に違反した者
(2) 第9条、第9条の2第3項、第10条の3第3項、第10条の4第4項又は第11条第3項の規定による命令に違反した者
(3) 第17条の4第1項の規定に違反して届出書を提出せず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第3項、第10条の3第4項、第12条第1項から第3項まで又は第14条第2項の規定に違反した者
(2) 第8条の2第3項又は第17条の6第4項の規定による命令に違反した者
(3) 第10条の3第1項若しくは第2項若しくは第17条の4第2項の規定に違反して届出書を提出せず、又は第10条の3第1項若しくは第2項若しくは第17条の4第2項の届出書に虚偽の記載をして提出した者
(4) 第25条第1項又は第2項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定により資料の提出を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の資料を提出した者
4 第13条又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項及び第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一部改正〔平成3年条例67号・8年41号・10年13号・12年89号・13年60号〕
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成10年条例13号〕
第29条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない

 附 則
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
 附 則(昭和58年12月27日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)附則第3条第1項に規定する者が、同項の規定により引き続き同法第2条第1項に規定する貸金業を営むことができる場合においては、その者を改正後の第12条第1項に規定する貸金業者とみなして、同項及び同条第4項の規定(同条第1項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。
 附 則(平成3年12月20日条例第67号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
 附 則(平成7年12月19日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(平成8年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
 附 則(平成8年10月15日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年2月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業(改正後の第3条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営んでいる者については、平成9年2月1日(以下「施行日」という。)から同月28日(その日前に改正後の第17条の2第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び改正後の第17条の3第1項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者が施行日から平成9年2月28日までの間に当該テレホンクラブ等営業について改正後の第17条の2第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係るテレホンクラブ等営業については、その提出した日の翌日から(当該営業が改正後の第17条の3第1項の規定によりテレホンクラブ等営業を営んではならないこととされる区域(以下「営業禁止区域」という。)において営まれるときは、その提出した日の翌日から平成11年1月31日までの間)、改正後の第17条の2第1項(当該営業が営業禁止区域において営まれるときは、同項及び改正後の第17条の3第1項)の規定は、適用しない。
4 附則第2項に規定する者が施行日から平成9年2月28日までの間に当該テレホンクラブ等営業について改正後の第17条の2第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係るテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、同条第2項の規定の適用については、同条第1項の届出書を提出した者とみなす。
5 附則第2項に規定する者(営業禁止区域以外の区域においてテレホンクラブ等営業を営む者に限る。)が施行日から平成9年2月28日までの間に当該テレホンクラブ等営業について改正後の第17条の2第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係るテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、改正後の第17条の3第2項の規定の適用については、改正後の第17条の2第1項の届出書を提出してテレホンクラブ等営業を営んでいる者とみなす。
6 この条例の施行の際現に自動販売機によりテレホンクラブ等利用カード(改正後の第3条第8号に規定するものをいう。以下同じ。)を販売している者については、施行日から平成9年2月28日(その日前に改正後の第17条の6第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び改正後の第17条の7の規定は、適用しない。
7 前項に規定する者が施行日から平成9年2月28日までの間に当該自動販売機によるテレホンクラブ等利用カードの販売について改正後の第17条の6第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係る自動販売機へのテレホンクラブ等利用カードの収納については、その提出した日の翌日から(当該自動販売機が改正後の第17条の7の規定により自動販売機へのテレホンクラブ等利用カードの収納が禁止されている場所(以下「収納禁止場所」という。)に設置されている自動販売機であるときは、その提出した日の翌日から平成9年4月30日までの間)、同項(収納禁止場所に設置されている自動販売機にテレホンクラブ等利用カードを収納する場合にあっては、同項及び改正後の第17条の7)の規定は、適用しない。
8 附則第6項に規定する者が施行日から平成9年2月28日までの間に当該自動販売機によるテレホンクラブ等利用カードの販売について改正後の第17条の6第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係る自動販売機によるテレホンクラブ等利用カードの販売をしている者は、同条第2項の規定の適用については、同条第1項の届出書を提出した者とみなす。
9 この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ等営業に係る広告物については、施行日から平成9年4月30日までの間は、改正後の第17条の8第1項の規定は、適用しない。
附 則(平成10年3月24日条例第13号)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する
2 この条例の施行の際現に自動販売機又は自動貸出機により改正後の第9条の2第1項に規定する図書類等を販売し、又は貸し付けている者についての改正後の第10条の3第1項の規定の適用については、同項中「当該自動販売機等により販売又は貸付けを開始しようとする日の10日前までに」とあるのは「平成10年7月31日までに」と、「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とする。
附 則(平成10年10月16日条例第52号)
この条例中第1条の規定は平成10年11月1日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第7号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月18日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の8第1項の改正規定及び次項の規定は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年10月1日において山形県青少年保護条例第3条第7号に規定するテレホンクラブ等営業(以下「テレホンクラブ等営業」という。)を営む者が現に掲出し又は表示している改正前の第17条の8第1項ただし書に規定する広告物で、ネオンサイン若しくは明滅する電光により表示されるもの又は改正後の第17条の8第1項ただし書に規定する規則で定める広告物に該当するものについては、同年12月31日までの間は、同項の規定は、適用しない。
3 改正後の第17条の9第1項第6号の規定は、テレホンクラブ等営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者がこの条例の施行の日以後に当該テレホンクラブ等営業に関し児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪に当たる違法な行為をした場合について適用する。
附 則(平成12年12月22日条例第89号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第9号で、平成14年4月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の山形県青少年保護条例(以下「旧条例」という。)第17条の2第1項の届出書を提出して旧条例第3条第7号に規定するテレホンクラブ等営業(以下「テレホンクラブ等営業」という。)を営んでいた者で、この条例の施行前にテレホンクラブ等営業を廃止し、又は旧条例第17条の2第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、テレホンクラブ等営業の営業所の名称に限る。)に変更があったものに係る同条第2項の届出書の提出については、なお従前の例による。
3 旧条例第17条の3第2項及び第3項並びに第17条の9の規定は、平成13年4月1日において現に旧条例第17条の2第1項の届出書を提出してテレホンクラブ等営業を営んでいた者の当該営業については、なおその効力を有する。この場合において、テレホンクラブ等営業と第1条の規定による改正後の山形県青少年保護条例(以下「新条例」という。)第3条第8号に規定する電話異性紹介営業は同一のものとみなす。
4 この条例の施行の際現に電話異性紹介営業利用カード(新条例第3条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)を販売している者の当該販売については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1月を経過する日(その日前に、公安委員会規則で定めるところにより、新条例第17条の4第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する者が施行日から1月を経過する日までの間に同項に規定する電話異性紹介営業利用カードの販売について、公安委員会規則で定めるところにより、新条例第17条の4第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出した場合における当該届出書に係る電話異性紹介営業利用カードの販売については、その提出した日の翌日から、新条例第17条の4第1項の規定は、適用しない。
6 附則第4項に規定する者が施行日から1月を経過する日までの間に当該電話異性紹介営業利用カードの販売について、公安委員会規則で定めるところにより、新条例第17条の4第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出した場合における当該届出書に係る電話異性紹介営業利用カードの販売をしている者は、同条第2項の規定の適用については、同条第1項の届出書を提出した者とみなす。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 施行日以後における山形県青少年保護条例の一部を改正する条例(平成8年10月県条例第41号)附則の規定の適用については、これらの規定中「テレホンクラブ等営業」とあるのは「電話異性紹介営業(山形県青少年保護条例第3条第8号に規定するものをいう。)」と、「テレホンクラブ等利用カード」とあるのは「電話異性紹介営業利用カード(山形県青少年保護条例第3条第9号に規定するものをいう。)」とする。


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