○鳥取県青少年健全育成条例
昭和55年12月25日
鳥取県条例第34号
鳥取県青少年健全育成条例をここに公布する。
鳥取県青少年健全育成条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 青少年の健全な育成に関する施策(第6条―第9条)
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制(第10条―第17条の6)
第4章 青少年に対する不健全な行為の禁止(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
附則


1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する県、市町村及び県民の果たすべき責務を明らかにするとともに、青少年のための良好な社会環境の形成を図るために必要な措置を講じ、もって青少年の健全な成長に寄与することを目的とする。
(青少年の効力)
第2条 青少年は、常に、次代の社会のにない手としての使命を自覚し、心身ともに健全な社会人として成長していくため、みずからすすんで自己の啓発と向上に努めなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(市町村の責務)
第4条 市町村は、県の実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するとともに、当該地域の実情に応じた青少年の健全な育成に関する施策を実施する責務を有する。
(県民の責務)
第5条 県民は、青少年の健全な育成についての関心と理解を深め、その健全な成長を助長する社会環境を形成するよう努めなければならない。
2 保護者は、青少年を健全に育成することがみずからの責務であることを強く自覚し、愛情ある環境の中で監督し、保護し、及び教育するよう努めなければならない。
3 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全で明るい家庭を築くことによって、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
4 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、互いに協力し、その職務又は活動を通じて、自主的かつ積極的に青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
5 地域社会を構成する住民は、互いに協力し、地域社会における活動を通じて、積極的に青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
第2章 青少年の健全な育成に関する施策
(施策の基本)
第6条 青少年の健全な育成に関する県の施策は、青少年及び県民の自主的な活動を尊重し、これを助長することを基本として策定し、及び実施されるものでなければならない。
(施策の実施)
第7条 県は、行政のすべての分野において青少年の健全な育成に関する施策を積極的に講ずるとともに、特に次に掲げる事項に係るものについては、総合的に調整し、計画的にこれを実施するものとする。
(1) 青少年及びその組織する団体並びに青少年の育成に携わる団体の自主的かつ健全な活動の助長
(2) 青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保
(3) 青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進
(4) 青少年の健全な育成に関する教育その他の啓発活動の充実
(5) 青少年を取りまく社会環境の整備及び青少年の非行の防止
2 知事は、前項各号に掲げる事項に係る施策についての実施計画を策定し、及びこれを公表するものとする。
(優良図書等の推奨)
第8条 知事は、図書、映画、演劇等でその内容が青少年の健全な成長に資すると認めるものを推奨することができる。
(調査及び情報の提供)
第9条 知事は、青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、これに必要な調査をするとともに、県民及び関係機関に対し、情報を提供するものとする。

第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制
(定義)
第10条 この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。
2 この章以下において「図書類」とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。第13条第4項第2号において同じ。)をいう。
3 この章以下において「がん具刃物類」とは、がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。
4 この章以下において「テレホンクラブ等営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
5 この章以下において「利用カード」とは、テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもって発行する文書その他の物品をいう。
(平8条例21・平10条例22・平13条例58・一部改正)
(販売等の自主規制)
第11条 図書類の販売又は貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないよう努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 映画、演劇、演芸及びこれらに類するもの(以下「興行」という。)を主催する者は、興行の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該興行を青少年に観覧させないよう努めなければならない。
3 広告主は、看板、ポスター、ちらし及びこれらに類するもの(以下「広告物」という。)の内容の全部又は一部が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、テレホンクラブ等営業に係る広告物を除き、自主的に当該広告物を公衆に表示し、又は青少年に頒布しないよう努めなければならない。
4 がん具刃物類の販売等を業とする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該がん具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないよう努めなければならない。
(1) 第1項各号に掲げるもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
5 前各項に規定するもののほか、物品の販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他営業を営む者は、その営業に関し、自主的に青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。
(平10条例22・一部改正)
(図書類の陳列場所の自主規制)
第11条の2 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に陳列するよう努めなければならない。
(平8条例21・追加)
(自動販売機等への収納等の自主規制)
第12条 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)に収納しないよう努めなければならない。
2 がん具刃物類の販売等を業とする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該がん具刃物類を自動販売機等に収納しないよう努めなければならない。
3 衛生用品(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に掲げる衛生用品のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の販売を業とする者は、学校その他の教育施設、文化施設、遊園地、公園その他青少年が利用し、又は集合する施設及びその周辺においては、自主的に自動販売機によって衛生用品を販売しないよう努めなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、物品の販売等を業とする者は、自動販売機等によって物品を販売し、又は貸し付ける場合においては、自主的に、自動販売機等の設置場所、管理方法等に配慮し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。
5 前4項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている施設又は場所(以下「青少年立入禁止施設等」という。)に設置される自動販売機等で、青少年が購入し、又は貸付けを受けることができない措置が講じられているものについては、適用しない。
(平4条例8・平7条例31・平8条例21・平10条例22・一部改正)

(インターネットを利用した情報提供等の自主規制)
第12条の2 インターネットを利用して情報を提供しようとする者は、情報の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該情報を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませないよう努めなければならない。
2 インターネットに接続している自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)の設置者は、当該自動公衆送信装置の記録媒体に記録され、又は当該自動公衆送信装置に入力された情報の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該情報を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませないよう努めなければならない。
3 インターネットを利用することができる機能を有する端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第49条第1項に規定する端末設備をいう。)又は当該端末設備が附属した機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業とする者は、その営業に関し、自主的にインターネットを利用して提供される情報を選択し、又は当該情報のうちその全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を青少年に周知する等インターネットを利用する青少年の健全な成長が阻害されることのないよう努めなければならない。
(平13条例58・追加)
(図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)
第12条の3 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類(その形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。次条において同じ。)の販売等をしようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(5) 自動販売機等の設置予定年月日
(6) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具刃物類の種類
2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、規則で定める事項をその届出に係る自動販売機等に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をした者についても、同様とする。
(平4条例8・追加、平8条例21・平10条例22・一部改正、平13条例58・旧第12条の2繰下・一部改正)
(自動販売機等管理者の設置)
第12条の4 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類の販売等をする者は、自動販売機等ごとに、図書類又はがん具刃物類の販売等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、当該自動販売機等の所在する市町村の区域内に住所を有し、かつ、当該自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について、次条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったとき、又は第17条第4項の除去の命令がされたときは、直ちに当該自動販売機等に収納されている当該図書類又はがん具刃物類を除去することのできる者でなければならない。
(平13条例58・追加)
(有害図書類の指定等)
第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第1項の規定による指定がない場合であっても、青少年に有害な図書類とする。
(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) フィルム又は映像等記録媒体であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が10以上のもの
(平13条例58・一部改正)
第14条 知事は、前条第1項第1号若しくは第2号の基準又は同条第4項第1号の写真若しくは絵若しくは同項第2号の場面を規則で定めようとするとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。
(平12条例8・平13条例58・一部改正)
(有害がん具刃物類の指定)
第14条の2 知事は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年に有害ながん具刃物類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年に所持させることがその健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。
3 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。
(平10条例22・追加、平12条例8・一部改正)
(有害図書類又は有害がん具刃物類の譲渡等の制限)
第15条 何人も、第13条第1項の規定により指定された図書類又は同条第4項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないようにしなければならない。
2 何人も、前条第1項の規定により指定されたがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないようにしなければならない。
(平10条例22・平13条例58・一部改正)
(有害図書類又は有害がん具刃物類の販売等の禁止)
第16条 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。
(平8条例21・平10条例22・一部改正)
(有害図書類又は有害がん具刃物類の自動販売機等への収納の禁止)
第17条 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。
2 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について第13条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったときは、当該図書類又はがん具刃物類を直ちに除去しなければならない。
3 前2項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機等で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。
4 知事は、第1項の規定に違反した者若しくは当該違反に係る自動販売機等の自動販売機等管理者又は第2項の規定に違反している者に対し、有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平4条例8・平8条例21・平10条例22・平13条例58・一部改正)
(衛生用品の自動販売機からの除去等の要請)
第17条の2 知事は、衛生用品が自動販売機によって販売されている場合において、自動販売機による衛生用品の販売が青少年の健全な育成を著しく阻害すると認めるときは、当該衛生用品を販売する者に対して、当該衛生用品の除去その他必要な措置をとるよう要請することができる。
(平4条例8・追加)
(自動販売機による利用カードの販売の届出)
第17条の3 自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、自動販売機ごとに、販売を開始する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 販売の開始予定年月日
2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による利用カードの販売を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第12条の3第3項の規定は、前2項の規定による届出をした者について準用する。
(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の8繰上・一部改正)
(利用カードの譲渡等の制限)
第17条の4 何人も、利用カードを青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又は利用カードに記載された内容を青少年に教えないようにしなければならない。
(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の9繰上)
(利用カードの販売等の禁止)
第17条の5 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。
(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の10繰上)
(利用カードの自動販売機への収納の禁止)
第17条の6 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。
2 前項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。
3 知事は、第1項の規定に違反した者に対し、利用カードの除去その他必要な措置をとるよう命ずることができる。
(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の11繰上)
第4章 青少年に対する不健全な行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(場所の提供等の禁止)
第19条 何人も、次に掲げる行為を青少年が行い、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、場所を提供し、又はこれらの行為を周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) と博又は暴行
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の使
(4) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料をみだりに摂取し、又は吸入する行為
(5) 喫煙又は飲酒
(昭57条例38・一部改正)
(入れ墨の禁止)
第20条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨をし、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為を周旋してはならない。
(深夜における連れ出し等の禁止)
第21条 何人も、青少年が刑罰法令に触れ、若しくはそのおそれのある行為を行い、若しくはこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、又は青少年に対してこれらの行為をするため、深夜(午後11時から翌日の日出前までの時間をいう。)に青少年を連れ出し、同伴して徘徊はいかいし、又はとどめてはならない。
第5章 雑則
(立入調査等)
第22条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他の営業を営む場所若しくは自動販売機等の設置場所に立ち入り、調査させ、若しくは質問させることができる。
2 知事は、この条例の施行のため特に必要があると認めるときは、知事が指定した者に利用カードの自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。
3 前2項の規定により立入調査等を行う職員又は知事が指定した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平8条例21・平10条例22・平13条例58・一部改正)
(推奨等の要請)
第23条 県民は、第8条の規定による推奨又は第13条第1項の規定による指定をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に要請することができる。
(適用上の注意)
第24条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用し、及び運用するものであって、これを濫用し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第26条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第19条又は第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3 第17条第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条、第17条第1項、第17条の5、第17条の6第1項又は第18条第3項の規定に違反した者
(2) 第17条第2項の規定に違反して、有害図書類又は有害がん具刃物類を除去しなかった者
(3) 第17条の6第3項の規定による命令に違反した者
5 第21条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第17条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第22条第2項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
7 第18条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(平8条例21・全改、平10条例22・平13条例58・一部改正)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
第28条 この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第38号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項を加える改正規定及び第26条の改正規定は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、この条例の施行の際、現に自動販売機により改正後の条例第10条第2項に規定する図書類を販売する者についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条の2第1項中「あらかじめ」とあるのは「平成4年4月30日までに」と、同項第1号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
附 則(平成7年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付けている者は、この条例による改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは「平成9年4月30日までに」と、同項第4号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
3 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、改正後の条例第17条の3第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該営業を開始する日の10日前までに」とあるのは「平成9年4月30日までに」と、同項第4号中「開始予定年月日」とあるのは「開始年月日」とする。
4 この条例の施行の際現に営まれているテレホンクラブ等営業については、平成9年4月30日(同日以前に前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の3第1項の規定による届出をした者に係るテレホンクラブ等営業については、平成11年3月31日)までは、改正後の条例第17条の4第1項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者は、改正後の条例第17条の8第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の10日前までに」とあるのは「平成9年4月30日までに」と、同項第4号中「開始予定年月日」とあるのは「開始年月日」とする。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機等によりがん具刃物類(その形状、構造又は機能がこの条例による改正後の鳥取県青少年健全育成条例第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。)を販売し、又は貸し付けている者は、同条例第12条の2第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは「平成10年12月25日までに」と、同項第4号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
附 則(平成11年条例第30号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第69号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正、第10条第4項の改正、第17条の3から第17条の7までを削り、第17条の8を第17条の3とし、第17条の9から第17条の11までを5条ずつ繰り上げる改正並びに第22条及び第26条の改正は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年4月1日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類又はがん具刃物類(その形状、構造又は機能が改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。)を販売し、又は貸し付けている者は、新条例第12条の3第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは「平成14年4月30日までに」と、同項第5号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する改正の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
4 知事は、この条例の施行後3年を経過したときは、新条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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