○静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
昭和36年10月4日
条例第55号
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例をここに公布する。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
次代をになう青少年が、心身ともに健やかに成長することは、すべての人の念願であつて、青少年は人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境のなかで育てられなければならない。
このために、県民は今日まで絶えまない努力を続けてきた。しかしながら、現代の社会環境は必ずしも満足すべき状態とは言えない。よつて、県民は、青少年に対し深い関心と愛情を持ち、青少年が近代社会人としての人間形成ができるよう、良好な環境を整備し、青少年の健全な育成を図らなければならない。
ここに、新たな自覚と決意のもとにこの条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、良好な環境を整備することを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この条例を適用するに当つては、県民の権利及び自由を不当に制限しないよう留意しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、音楽、演芸、紙芝居、見せ物その他これらに類するものを公衆に見せ、又は聴かせることをいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、映写用の映画フィルム及びスライドフィルム、ビデオディスク、録画テープ、録音盤、録音テープ並びにフロッピーディスクをいう。
(5) がん具類等 がん具類及び刃物その他の器具類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第1項に規定する銃砲及び同条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
(6) 広告物 屋外又は屋内で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。
(7) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(8) 利用カード テレホンクラブ等営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得て発行されるものをいう。
(全部改正〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成13年条例63号〕)
(県民の責務)
(保護者の役割)
第5条 保護者は、その監護する青少年を正しくあたたかい環境で心身ともに健やかに育成するよう努めなければならない。
(県の任務)
第6条 県は、青少年のための施設の整備を図る等青少年の健全な育成のための施策を行うものとする。
2 県は、青少年の健全な育成のための事業を行う市町村及び団体に対し、必要な援助をするよう努めるものとする。
(一部改正〔昭和52年条例26号〕)
(市町村の協力)
第6条の2 市町村は、県が行う青少年の健全な育成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(追加〔昭和52年条例26号〕)
(優良興行及び優良図書類の推奨)
第7条 知事は、興行又は図書類の内容が青少年の健全な育成のために特に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の規定による推奨をしたときは、その旨を県の公報で公示しなければならない。
(一部改正〔昭和52年条例26号・平成5年22号・8年39号〕)
(優良環境の推奨)
第8条 知事は、自然環境又は社会環境で青少年の健全な育成のために特に有益なものであると認めるときは、これを推奨することができる。
2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(有害興行を行う興行場への入場の制限及び有害図書類の販売等の禁止)
第9条 知事は、興行又は図書類の内容が著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく道義心を傷つけるため、これを青少年に観覧させ、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行又は図書類を有害な興行又は有害な図書類として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及び理由を県の公報で公示しなければならない。ただし、緊急を要するときは、当該興行を行う興行場を経営する者若しくは当該興行を主催する者又は当該図書類の販売若しくは貸付けを業とする者に通知することによつて公示に代えることができる。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示又は通知によつてその効力を生ずる。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害な図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、別表に掲げる姿態若しくは行為を、被写体とした写真(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)若しくはその複製物又は描写した絵を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が、20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数(第7項又は第10条の5第1項若しくは第2項の規定による規制を免れる目的で、既に発行されている書籍又は雑誌に他の印刷物又は白紙を合わせて編てつしていると認められる場合は、当該印刷物又は白紙のページの数を除くものとする。)の5分の1以上を占めるもの
(2) ビデオディスク又は録画テープであつて、別表に掲げる姿態又は行為の場面の描写(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)の時間が合わせて3分間を超えるもの
5 興行場を経営する者又は興行を主催する者(以下「興行場経営者等」という。)は、第1項の規定により指定された有害な興行(以下「有害興行」という。)を行つている場所に青少年を入場させてはならない。
6 興行場経営者等は、有害興行を行うときは、規則で定めるところにより、入場しようとする者が見やすい箇所に第1項の規定による指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
7 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定により指定された有害な図書類又は第4項に規定する有害な図書類(以下これらを「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。
8 何人も、青少年に対し、有害興行又は有害図書類を観覧させ、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。
(一部改正〔昭和41年条例48号・52年26号・56年18号・平成4年29号・5年22号・8年39号・13年63号〕)
(有害図書類の陳列場所の区分等)
第9条の2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類の陳列場所に、当該図書類を青少年が購入し、若しくは借り受け、又は閲覧し、視聴し、若しくは聴取することができない旨の掲示をしなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)において図書類の販売又は貸付けを行う場合は、適用しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同法第2条第1項第8号の営業を除く。)に係る営業所
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所
(3) テレホンクラブ等営業(無店舗型電話異性紹介営業を除く。)に係る営業所
(4) 有害興行を行つている場所
4 知事は、第1項又は第2項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列場所を変更し、若しくは陳列方法を改善し、又は第2項の掲示をすべきことを勧告することができる。
(追加〔平成5年条例22号〕、一部改正〔平成8年条例39号・10年41号・11年33号・13年63号〕)
(有害がん具類等の販売等の禁止)
第10条 知事は、がん具類等の構造及び機能が著しく性的感情を刺激し、又は人体若しくは財産に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を有害ながん具類等として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及び理由を県の公報で公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
4 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定により指定された有害ながん具類等(以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
5 何人も、青少年に対し、業務その他正当な理由がある場合を除き、有害がん具類等を所持させてはならない。
(一部改正〔昭和41年条例48号・52年26号・平成5年22号・8年39号〕)
(自動販売機等による物品の販売等の自主規制)
第10条の2 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による物品の販売又は貸付けの業を行う者は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがないよう自動販売機等に収納する物品及び自動販売機等による販売又は貸付けの方法について、適切な配慮をするように努めなければならない。
(全部改正〔昭和56年条例18号〕、一部改正〔平成8年条例39号〕)
(自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売等の届出)
第10条の3 自動販売機等による図書類又はがん具類等(性的感情を刺激するがん具類等で、性具その他の性的な行為の用に供するがん具類等及び性器を模したがん具類等に限る。)の販売又は貸付けの業を行おうとする者は、あらかじめ、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機等の機種及び製造番号
(3) 自動販売機等の設置場所
(4) 次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所及び氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から10日以内に、規則で定めるところにより、変更又は廃止に係る事項を知事に届け出なければならない。
(追加〔平成8年条例39号〕)
(自動販売機等管理者の設置)
第10条の4 自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売又は貸付けの業を行う者(以下「自動販売等業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 満20歳に達していること。
(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
(3) 自動販売機等の設置場所が属する市町村の区域内に住所を有していること。
(4) 自動販売機等から図書類又はがん具類等を撤去することができること。
(追加〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成12年条例31号〕)
(有害図書類等の自動販売機等への収納の制限等)
第10条の5 図書類又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、その使用し、又は管理する自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類等が第9条第1項の規定により有害な図書類として指定され、又は第10条第1項の規定により有害ながん具類等として指定されたときは、直ちに当該図書類又はがん具類等を自動販売機等から撤去しなければならない。
3 自動販売等業者は、その使用する自動販売機等の見やすい箇所に、自己の住所、氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先その他規則で定める事項を表示しなければならない。
4 知事は、第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類又は有害がん具類等を収納している自動販売等業者又は当該自動販売機等の自動販売機等管理者に対し、当該図書類又はがん具類等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(全部改正〔昭和56年条例18号〕、一部改正〔平成5年条例22号・8年39号〕)
(自動販売機等に係る規制の適用除外)
第10条の6 前3条の規定は、青少年入場禁止場所に設置されている自動販売機等については、適用しない。
(追加〔平成8年条例39号〕)
(推奨及び指定の取消し)
第11条 知事は、第7条第1項若しくは第8条第1項の推奨又は第9条第1項、第10条第1項若しくは次条第1項の指定をした場合において、当該推奨又は指定をした理由がなくなつたと認めるときは、これを取り消すことができる。
2 前項の場合には、第7条第1項若しくは第8条第1項の推奨にあつては第7条第2項の規定を、第9条第1項の指定にあつては同条第2項及び第3項の規定を、第10条第1項の指定にあつては同条第2項及び第3項の規定を、次条第1項の指定にあつては同条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一部改正〔昭和41年条例48号・52年26号〕)
(有害広告物の表示の禁止)
第12条 知事は、屋外又は屋内で公衆に表示された広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく道義心を傷つけるため、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該内容の広告物を有害な広告物として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及び理由を県の公報で公示しなければならない。ただし、緊急を要するときは、当該広告物の広告主又は管理者に通知することによつて公示に代えることができる。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示又は通知によつてその効力を生ずる。
4 広告主又は広告物の管理者は、第1項の規定により指定された有害な広告物(以下「有害広告物」という。)を公衆に表示してはならない。
(全部改正〔昭和41年条例48号〕、一部
改正〔平成5年条例22号・8年39号〕)
(有害広告ビラの頒布の制限)
第12条の2 図書類又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に対し、図書類又はがん具類等に係る広告を目的とするビラその他これに類するものであつて、別表に掲げる姿態若しくは行為を被写体とした写真又はその複製物を掲載するもの(以下「有害広告ビラ」という。)を頒布し、又は頒布させてはならない。
2 前項の規定によるほか、図書類又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害広告ビラを頒布し、又は頒布させるに当たつては、その内容を青少年が容易に知ることができない措置を講じなければならない。
3 職員(知事の指定した者に限る。)又は警察官は、青少年に対して有害広告ビラを頒布している者があるときは、その者に対し、当該頒布行為の中止を命ずることができる。
4 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(追加〔平成8年条例39号〕)
(県民の努力義務)
第13条 すべて県民は、青少年がテレホンクラブ等営業所に電話をかけ、又は立ち入らないよう努めなければならない。
(追加〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成13年条例63号〕)
(利用カード等の販売等の制限)
第13条の2 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 何人も、前項の規定によるほか、青少年に対し、テレホンクラブ等営業を営む者が提供する役務で対価を得て提供するものを利用するために必要な電話番号、会員番号及び暗証番号その他これに類する情報を提供してはならない。
3 何人も、自動販売機に利用カードを収納し、又は自動販売機により利用カードを発行してはならない。ただし、青少年入場禁止場所に設置されている自動販売機については、この限りでない。
(追加〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成13年条例63号〕)
(自動販売機による利用カードの販売の届出)
第13条の3 青少年入場禁止場所において自動販売機による利用カードの販売の業を行おうとする者(自動販売機による利用カードの販売を自ら行おうとするテレホンクラブ等営業を営む者を含む。)は、あらかじめ、自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の機種及び製造番号
(3) 自動販売機の設置場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機による利用カードの販売を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から10日以内に、規則で定めるところにより、変更又は廃止に係る事項を知事に届け出なければならない。
3 自動販売機による利用カードの販売の業を行う者(自動販売機による利用カードの販売を自ら行うテレホンクラブ等営業を営む者を含む。)は、その使用する自動販売機の見やすい箇所に、自己の住所、氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先その他規則で定める事項並びに青少年の利用カードの購入を禁ずる旨を表示しなければならない。
(追加〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成13年条例63号〕)
(質物の受入れ及び古物等の買受けの制限)
第14条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)又は古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)若しくは金属くず商等(静岡県金属くず営業条例(昭和32年静岡県条例第51号)第2条第2項及び第3項に規定する金属くず商及び金属くず行商をいう。以下同じ。)は、青少年から物品若しくは有価証券を質に取つて金銭を貸し付け、又は古物(書籍を除く。)若しくは金属くずを買い受けてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成7年条例48号〕)
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(追加〔昭和53年条例20号〕)
(入れ墨の禁止)
第14条の3 何人も、青少年に対し、入れ墨をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を勧誘し、又は周旋してはならない。
(追加〔昭和59年条例31号〕)
(場所の提供及び周旋の禁止)
第15条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してされ、又は青少年がこれらの行為をすることを知つて、その場所の提供又は周旋をしてはならない。
(1) 淫いん行又はわいせつ行為
(2) 入れ墨
(3) 飲酒又は喫煙
(4) 暴力行為
(5) とばく行為
(6) 麻薬、覚せい剤又は大麻を使用する行為
(7) 前号に掲げるもののほか、催眠、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有する薬品及びこれを含有する物で、規則で定めるものをみだりに使用する行為
(全部改正〔昭和51年条例52号〕、一部改正〔昭和59年条例31号・平成8年39号〕)
(深夜外出の制限等)
第16条 保護者は、その監護する青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。ただし、通勤、通学その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 興行場経営者等は、深夜において興行を行う場合は、当該興行を行っている場所に青少年を入場させてはならない。
4 興行場経営者等は、深夜において興行を行う場合は、規則で定めるところにより、入場しようとする者が見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
(一部改正〔昭和41年条例48号・平成4年29号・8年39号〕)
(射幸心をそそる遊技場への立入禁止)
第16条の2 保護者は、その監護する青少年がぱちんこ屋、スマートボール場、射的場、まあぢやん屋その他の遊技場で設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるものに入場させないように努めなければならない。
(追加〔平成8年条例39号〕)
(報告及び立入調査等)
第17条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(1) 興行場経営者等
(2) 図書類の販売又は貸付けを業とする者
(3) がん具類等の販売又は貸付けを業とする者
(4) 有害広告物の広告主又は管理者
(5) 自動販売機による利用カードの販売の業を行う者
(6) 質屋又は古物商若しくは金属くず商等
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員又は警察官に、営業時間内において、前項各号に掲げる者の営業所又は同項第2号、第3号若しくは第5号に掲げる者の使用する自動販売機等の設置場所に立ち入り、調査させ、関係者に質問させ、又は関係者から資料の提出を求めさせることができる。
3 前項の規定により立入調査等をする職員又は警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(全部改正〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成13年条例63号〕)
(審議会への諮問)
第18条 知事は、次に掲げる場合においては、静岡県附属機関設置条例(昭和27年静岡県条例第60号)第1条の規定により設置された静岡県青少年環境整備審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合において緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 第7条第1項又は第8条第1項の規定による推奨をしようとするとき。
(2) 第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定による指定をしようとするとき。
(3) 第11条第1項の規定による取消しをしようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により、審議会の意見を聴かないで推奨、指定又は取消しをしたときは、速やかに、審議会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和41年条例48号・平成8年39号・13年63号〕)
(一般からの申出)
第19条 何人も、第7条第1項若しくは第8条第1項の推奨、第9条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の指定又は第11条第1項の取消しをすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができる。
(一部改正〔昭和41年条例48号〕)
第20条 削除
(〔昭和52年条例26号〕)
(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第14条の3の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の2第1項の規定に違反した者
(2) 第12条の2第3項の規定による命令に従わなかつた者
(3) 第13条の2の規定に違反した者
(4) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(5) 第15条の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第5項又は第7項の規定に違反した者
(2) 第10条第4項の規定に違反した者
(3) 第10条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第10条の5第1項又は
第2項の規定に違反した者
(5) 第10条の5第4項の規定による命令に従わなかつた者
(6) 第12条第4項の規定に違反した者
(7) 第13条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(8) 第16条第3項の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第14条の規定に違反した者
(4) 第16条第2項の規定に違反した者
(5) 第17条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による立入り、調査、質問若しくは資料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第6項の規定に違反した者
(2) 第13条の3第3項の規定に違反した者
(3) 第16条第4項の規定に違反した者
7 第14条の2、第14条の3又は第15条に規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和41年条例48号・52年26号・53年20号・56年18号・59年31号・平成4年29号・5年22号・8年39号・13年63号〕)
(両罰規定)
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(一部改正〔平成8年条例39号〕)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月14日条例第48号)
この条例は、昭和41年12月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月20日条例第52号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月1日条例第26号)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月20日条例第20号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月16日条例第31号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第29号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月29日条例第22号)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(改正前の条例で指定された有害がん具類又は有害器具類に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例第10条第1項の規定により有害がん具類又は有害器具類として指定されているがん具類又は器具類は、改正後の静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第4項に規定する有害がん具類等とみなす。
(図書類又はがん具類等に係る自動販売機等の届出に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に青少年入場禁止場所(改正後の条例第9条の2第3項に規定する青少年入場禁止場所をいう。以下同じ。)以外の場所に設置されている自動販売機等(改正後の条例第10条の2に規定する自動販売機等をいう。以下同じ。)により図書類(改正後の条例第3条第4号に規定する図書類をいう。以下同じ。)又はがん具類等(改正後の条例第3条第5号に規定するがん具類等をいう。以下同じ。)の販売又は貸付けの業を行っている者については、改正後の条例第10条の3第1項に規定する自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売又は貸付けの業を行おうとする者とみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成9年2月28日までに」とする。
(テレホンクラブ等営業に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業(改正後の条例第3条第7号に規定するテレホンクラブ等営業をいう。以下同じ。)を営んでいる者(以下「既存業者」という。)については、改正後の条例第13条第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成9年2月28日までに」とする。
5 前項の規定により平成9年2月28日までに改正後の条例第13条第1項の規定による届出をした既存業者については、改正後の条例第13条の2第1項の適用の際現に改正後の条例第13条第1項の規定による届出をしてテレホンクラブ等営業を営んでいる者とみなして、改正後の条例第13条の2第2項の規定を適用する。
6 この条例の施行の際現に自動販売機(青少年入場禁止場所以外の場所に設置されている自動販売機を含む。)による利用カード(改正後の条例第3条第8号に規定する利用カードをいう。以下同じ。)の販売の業を行っている者については、改正後の条例第13条の5第1項に規定する自動販売機による利用カードの販売の業を行おうとする者とみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成9年2月28日までに」とする。
7 前項の規定により平成9年2月28日までに改正後の条例第13条の5第1項の規定による届出をした利用カードの販売の業を行っている者が青少年入場禁止場所以外の場所に設置している自動販売機については、平成9年3月31日までの間は、改正後の条例第13条の4第3項本文の規定は適用しない。
8 この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ等営業所の名称等(改正後の条例第13条の6第1項に規定するテレホンクラブ等営業所の名称等をいう。)に係る広告物(改正後の条例第3条第6号に規定する広告物をいう。)については、平成9年2月28日までの間は、改正後の条例第13条の6第1項本文の規定は適用しない。
附 則(平成10年10月27日条例第41号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第33号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第70号で、同11年11月1日から施行)
附 則(平成12年3月21日条例第31号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月25日条例第63号)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。ただし、第9条第4項第1号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第9条、第12条の2関係)
(追加〔平成8年条例39号〕)
(1) 姿態
全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの
ア 女性の大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ウ 男女の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 女性の排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 行為
性交又は性交類似行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 男女の性交又はこれを連想させる行為
イ ごうかんその他のりよう辱行為
ウ 同性間の行為
エ 変態性欲に基づく行為

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