○島根県青少年の健全な育成に関する条例
昭和四十年三月二十六日
島根県条例第二十一号
島根県青少年の健全な育成に関する条例をここに公布する。
島根県青少年の健全な育成に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 優良図書類等の推奨(第五条)
第三章 青少年の福祉を阻害するおそれのある営業等の制限
第一節 有害図書類等の販売等の制限(第六条―第十四条)
第二節 ツーショットダイヤル等営業等に関する制限(第十五条―第十九条)
第三節 金銭の貸付け等の制限(第二十条)
第四章 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為の禁止(第二十一条―第二十四条)
第五章 雑則(第二十五条―第二十八条)
第六章 罰則(第二十九条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(平八条例二八・章名追加)
(目的)
第一条 この条例は、青少年をとりまく環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて心身ともに健やかな青少年を育成することを目的とする。
(県民の責務)
第二条 すべて県民は、青少年の健全な育成を図るため、家庭及び社会において、青少年のためによい環境をつくり出すように努めるとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為から青少年を守るように努めなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、青少年の健全な育成を図るために必要な施策を講ずるように努めるとともに、公共団体、公共的団体等が青少年の健全な育成を図ることを目的として行なう事業に対して援助するように努めるものとする。
(定義)
第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 書籍、雑誌、文書、図画、写真及びこれらに類するもの並びに映画フィルム、録画テープ、録音テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
三 がん具類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。
四 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれらに類するものをいう。
五 広告物 看板、ポスター、ちらし及びこれらに類するものであつて、公衆に表示され、又は頒布されるものをいう。
六 ツーショットダイヤル等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
七 利用カード ツーショットダイヤル等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもつて発行する文書その他の物品をいう。
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・平一三条例六三・一部改正)
第二章 優良図書類等の推奨
(平八条例二八・章名追加)
第五条 知事は、図書類、がん具類又は興行で、その内容が特に青少年の健全な育成に有益であると認めるものを推奨することができる。
(昭六〇条例一六・旧第四条繰下・一部改正、平八条例二八・一部改正)
第三章 青少年の福祉を阻害するおそれのある営業等の制限
(平八条例二八・章名追加)
第一節 有害図書類等の販売等の制限
(平八条例二八・節名追加)
(有害図書類の制限)
第六条 知事は、図書類の内容が青少年の性的感情を著しく刺激し、粗暴性を著しく助長し、又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するものであると認められるときは、当該図書類を有害図書類として指定するものとする。
2 次に掲げる図書類は、前項の規定により指定されたものとみなす。
一 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(次号において「全裸等での卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものが掲載されている紙面(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が当該書籍又は雑誌の紙面の総数の三分の一以上を占めるもの
二 映画フィルム、録画テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されている物品で機器を使用して当該映像が再生されるものであつて、全裸等での卑わいな姿態等を被写体とし、若しくは描写した映像で規則で定めるものが記録されている時間が合わせて五分を超えるもの又は当該映像の数が当該物品に記録されている映像の総数の三分の一以上を占めるもの
3 図書類の販売、頒布又は貸付けを業とする者(以下「図書類販売業者等」という。)は、第一項の規定により指定された図書類(前項の規定により指定されたものとみなされる図書類を含む。以下「有害指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
4 図書類販売業者等は、有害指定図書類を陳列する場合は、当該有害指定図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に置き、当該場所に青少年の購入、受取又は借受けを禁ずる旨を掲示するように努めなければならない。
5 何人も、有害指定図書類を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
(昭六〇条例一六・旧第五条繰下・一部改正、平八条例二八・平一三条例六三・一部改正)
(有害がん具類の制限)
第七条 知事は、がん具類が青少年の性的感情を著しく刺激し、又はその構造若しくは機能が人の生命身体に危害を及ぼすおそれがあり、その健全な育成を阻害するものであると認められるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定するものとする。
2 次に掲げるがん具類は、前項の規定により指定されたものとみなす。
一 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
二 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 がん具類の販売、頒布又は貸付けを業とする者(以下「がん具類販売業者等」という。)は、第一項の規定により指定されたがん具類(前項の規定により指定されたものとみなされるがん具類を含む。以下「有害指定がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
4 何人も、有害指定がん具類を青少年に見せ、若しくは触らせ、又は所持させないように努めなければならない。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・一部改正)
(図書類自動販売機等の設置等の届出)
第八条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付けようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の十五日前までに、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 自動販売機等の設置場所並びに当該設置場所を提供する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 第十条に規定する図書類自動販売等管理者の氏名、住所及び電話番号
四 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
五 自動販売機等の型式及び製造番号
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「図書類自動販売等業者」という。)は、同項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等による図書類の販売若しくは貸付けを廃止したときは当該変更又は廃止の日から起算して十五日を経過する日までに、同項第二号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・旧第七条繰下・一部改正、平一三条例六三・一部改正)
(図書類自動販売機等の届出済証のはり付け)
第九条 図書類自動販売等業者は、当該届出に係る自動販売機等の前面の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証(図書類自動販売等業者が前条第二項の規定により変更の届出をした場合は、当該変更後の内容を記載したものに限る。第二十九条第四項第一号において同じ。)をはり付けなければならない。
(平一三条例六三・追加)
(図書類自動販売等管理者の設置)
第十条 図書類自動販売等業者は、自動販売機等ごとに、図書類の販売又は貸付けを管理する者(以下「図書類自動販売等管理者」という。)を置かなければならない。
2 図書類自動販売等管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人でないこと。
二 管理を行う自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有する者であること。
三 次条第一項及び第二項に規定する図書類自動販売等管理者の義務を履行するために必要な権限を図書類自動販売等業者から付与されていること。
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・旧第八条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第九条繰下・一部改正)
(自動販売機等への有害図書類及び有害がん具類の収納の制限)
第十一条 自動販売機等により図書類又はがん具類を販売し、又は貸し付ける者及び図書類自動販売等管理者は、有害指定図書類又は有害指定がん具類をその設置し、又は管理する自動販売機等に収納してはならない。
2 前項に規定する者は、現に自動販売機等に収納している図書類又はがん具類が第六条第一項又は第七条第一項の規定により指定されたとき(新たに第六条第二項各号に掲げる図書類又は第七条第二項第一号に掲げるがん具類に該当することとなつたときを含む。)は、直ちに当該図書類又はがん具類を当該自動販売機等から撤去しなければならない。
3 自動販売機等の設置場所を提供する者は、有害指定図書類と認められるもの及び有害指定がん具類と認められるものを当該自動販売機等に収納させないように努めなければならない。
(昭五三条例二八・追加、昭六〇条例一六・旧第五条の二繰下・一部改正、平八条例二八・旧第九条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第十条繰下・一部改正)
(適用除外)
第十二条 次に掲げる自動販売機等については、前四条(がん具類の自動販売機等にあつては、前条)の規定は、適用しない。
一 法令又はこの条例により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機等であつて、外部から図書類又はがん具類を購入し、又は借り受けることができないもの
二 屋内に設置されている自動販売機等であつて、有害指定図書類又は有害指定がん具類を当該自動販売機から青少年が購入し、又は借り受けしないように常時監視することができるもの
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・旧第十条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第十一条繰下・一部改正)
(有害興行の制限)
第十三条 知事は、興行の内容が青少年の性的感情を著しく刺激し、粗暴性を著しく助長し、又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するものであると認められるときは、当該興行を有害興行として指定するものとする。
2 興行を主催する者(以下「興行者」という。)は、前項の規定により指定された興行の開催期間中当該興行を開催する場所の入り口の見やすい箇所に、当該興行が有害興行として指定された興行である旨及び青少年の立入りを禁ずる旨を規則で定めるところにより掲示しなければならない。
3 興行者は、第一項の規定により指定された興行を青少年に観覧させてはならない。
4 何人も、第一項の規定により指定された興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。
(昭六〇条例一六・旧第六条繰下・一部改正、平八条例二八・旧第十一条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第十二条繰下)
(有害広告物の制限)
第十四条 知事は、広告物の内容が青少年の性的感情を著しく刺激し、粗暴性を著しく助長し、又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するものであると認められるときは、当該広告物を有害広告物として指定するものとする。
2 知事は、広告物の広告主又は管理者(以下「広告主等」という。)に対し、前項の規定により指定された広告物の除去、頒布の中止その他必要な措置を採ることを命ずることができる。
3 何人も、第一項の規定により指定された広告物を表示し、又は頒布しないように努めなければならない。
(昭六〇条例一六・追加、平一三条例六三・旧第十三条繰下)
第二節 ツーショットダイヤル等営業等に関する制限
(平八条例二八・節名追加、平一三条例六三・改称)
(利用カードの販売等の制限)
第十五条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、贈与し、交換し、又は貸し付けてはならない。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第十六条繰上)
(自動販売機への利用カードの収納の制限)
第十六条 利用カードの販売を業とする者は、自動販売機に利用カードを収納してはならない。ただし、青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機であつて外部から利用カードを購入できないものについては、この限りでない。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第十七条繰上)
(利用カード自動販売機の設置等の届出等)
第十七条 前条ただし書に規定する自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、販売を開始する日の十五日前までに、自動販売機ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 自動販売機の設置場所
三 自動販売機による利用カードの販売を管理する者の氏名、住所及び電話番号
四 販売を開始しようとする年月日
五 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機による利用カードの販売を廃止したときは当該変更又は廃止の日から起算して十五日を経過する日までに、同項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは当該変更の日の十五日前にまでに、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に青少年の利用カードの購入を禁ずる旨を表示しなければならない。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第十八条繰上)
(宣伝及び広告の制限)
第十八条 何人も、青少年に対し、ツーショットダイヤル等営業に係る名称若しくは電話番号若しくは営業所(法第三十一条の十二第一項の規定による届出に係る営業所をいう。以下同じ。)の所在地又は利用カードの自動販売機の設置場所(第三項において「ツーショットダイヤル等営業の名称等」という。)を記載したちらしその他の物品で公衆に頒布されるもの(以下「宣伝物品」という。)を頒布してはならない。
2 何人も、宣伝物品を法第三十一条の十三第一項及び法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号に規定する広告制限区域等において頒布し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第十一号の二に規定する自転車に差し置き、又は公衆電話機(青少年立入禁止場所に設置されているものを除く。)の周囲二メートルの区域内に頒布を目的として置いてはならない。
3 何人も、ツーショットダイヤル等営業の名称等に係る広告物を表示してはならない。ただし、青少年立入禁止場所に表示する広告物で外部から見ることができないものについては、この限りでない。
4 警察官は、前二項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
5 第一項から第三項までの規定は、ツーショットダイヤル等営業を営む者が法第三十一条の十三第一項又は法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項の規定の適用を受ける場合には、適用しないものとする。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第十九条繰上・一部改正)
(青少年に対する勧誘の禁止)
第十九条 何人も、青少年にツーショットダイヤル等営業に係る電話番号に電話をかけさせ、若しくは営業所に立ち入らせ、又は宣伝物品を受け取らせないように努めなければならない。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第二十一条繰上・一部改正)
第三節 金銭の貸付け等の制限
(平八条例二八・節名追加)
第二十条 貸金業者(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)は、青少年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)が保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で青少年を現に監護するものをいう。以下この条において同じ。)の委託又は同意を得た場合その他正当な理由があると認められる場合を除き、青少年に金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。以下この項において同じ。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。
2 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年が保護者の委託又は同意を得た場合その他正当な理由があると認められる場合を除き、青少年から物品を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
3 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年が保護者の委託又は同意を得た場合その他正当な理由があると認められる場合を除き、青少年から物品(書籍及び雑誌を除く。以下この項において同じ。)を買い受け、若しくは物品の売却の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはならない。
(昭六〇条例一六・旧第十一条繰下・一部改正、平七条例三六・一部改正、平八条例二八・旧第十六条繰下・一部改正、平一二条例四二・一部改正、平一三条例六三・旧第二十三条繰上)
第四章 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為の禁止
(平八条例二八・章名追加)
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十一条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、第一項の行為を教え、又は見せてはならない。
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・旧第十七条繰下、平一三条例六三・旧第二十四条繰上)
(特定薬品等の販売等の禁止)
第二十二条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品及びこれを含有する物で規則で定めるもの(以下「特定薬品等」という。)を青少年がみだりに摂取し、又は吸引すること(以下「不健全使用」という。)を知つて、青少年に販売し、頒布し、贈与し、又は交換してはならない。
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・旧第十八条繰下、平一三条例六三・旧第二十五条繰上)
(非行助長行為の禁止)
第二十三条 何人も、青少年に対し、暴行、傷害、恐喝、窃盗、道路交通法第六十八条に規定する行為、みだらな性行為、わいせつな行為又は特定薬品等の不健全使用(次項において「著しい非行」という。)を行うよう勧誘し、又は強要してはならない。
2 何人も、青少年に対し、著しい非行を行う集団へ加入するよう勧誘し、又は強要してはならない。
(昭六〇条例一六・追加、平八条例二八・旧第十九条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第二十六条繰上)
(場所の提供等の禁止)
第二十四条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、そのための場所を提供し、又は場所のあつせんをしてはならない。
一 みだらな性行為又はわいせつな行為
二 前号の行為を教え、又は見せること。
三 特定薬品等の不健全使用
四 喫煙又は飲酒
(昭五六条例二六・一部改正、昭六〇条例一六・旧第十二条繰下・一部改正、平八条例二八・旧第二十条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第二十七条繰上)
第五章 雑則
(平八条例二八・章名追加)
(審議会への諮問)
第二十五条 知事は、第五条の規定による推奨又は第六条第一項、第七条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定による指定をしようとするときは、島根県社会福祉審議会(以下この条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める内容を有する図書類を有害図書類として指定しようとするとき、又は緊急を要し、審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により、審議会の意見を聴かないで推奨又は指定をしたときは、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。
3 知事は、第六条第二項各号、第七条第二項第一号又は第一項ただし書の規定に基づき規則を制定し、又は改廃しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(平八条例二八・追加、平一〇条例二二・一部改正、平一三条例六三・旧第二十八条繰上・一部改正)
(指定)
第二十六条 第六条第一項、第七条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の規定による指定は、告示をもつて行う。ただし、緊急を要する場合においては、関係者に対する通知をもつて告示に代えることができる。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第二十九条繰上・一部改正)
(立入調査等)
第二十七条 知事は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、図書類販売業者等、がん具類販売業者等、興行者若しくは広告主等(以下「図書類販売等営業者等」という。)若しくは図書類自動販売等管理者から必要な報告を徴し、又は知事の指定した職員をして図書類販売等営業者等の営業所(図書類又はがん具類の自動販売機等の設置場所を含む。)内にその営業時間中において立ち入らせ、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 公安委員会は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、利用カードの販売を業とする者(以下「利用カード販売業者」という。)若しくは自動販売機による利用カードの販売を管理する者から必要な報告を徴し、又は警察職員をして利用カード販売業者の営業所(利用カードの自動販売機の設置場所を含む。)内にその営業時間中において立ち入らせ、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定による立入調査等は、必要最少限度において行うべきであつて、図書類販売等営業者等及び利用カード販売業者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
4 第一項に規定する職員又は警察職員は、同項又は第二項の規定により立入調査等を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五三条例二八・一部改正、昭六〇条例一六・旧第十三条繰下・一部改正、平八条例二八・旧第二十一条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第三十条繰上・一部改正)
(委任)
第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則及び公安委員会規則で定める。
(平八条例二八・追加、平一三条例六三・旧第三十一条繰上)
第六章 罰則
(平八条例二八・章名追加)
(罰則)
第二十九条 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項の規定に違反した者
二 第七条第三項の規定に違反した者
三 第十一条第一項又は第二項の規定に違反した者
四 第十三条第三項の規定に違反した者
五 第十四条第二項の規定による知事の命令に違反した者
六 第十五条の規定に違反した者
七 第十六条の規定に違反した者
八 第十八条第一項の規定に違反した者(同条第五項の規定により同条第一項の規定の適用を受けない者を除く。)
九 第二十一条第三項の規定に違反した者
十 第二十二条の規定に違反した者
十一 第二十四条第一号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第八条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十条第一項から第三項までの規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第九条の規定に違反して知事の交付する届出済証をはり付けなかつた者
二 第十三条第二項の規定に違反した者
三 第二十四条第二号又は第三号の規定に違反した者
四 第二十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
5 第六条第三項、第七条第三項、第十三条第三項、第十五条、第十八条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条又は第二十四条第一号から第三号までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(昭五三条例二八・一部改正、昭六〇条例一六・旧第十四条繰下・一部改正、平四条例一一・一部改正、平八条例二八・旧第二十二条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第三十二条繰上・一部改正)
(両罰規定)
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。当該行為者に次条本文の規定により罰則が適用されない場合においても、同様とする。
(昭六〇条例一六・旧第十五条繰下・一部改正、平八条例二八・旧第二十三条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第三十三条繰上・一部改正)
(免責)
第三十一条 第二十九条の違反行為をした者が青少年であるときは、同条の罰則は、適用しない。ただし、その者が図書類販売等営業者等、ツーショットダイヤル等営業を営む者、利用カード販売業者、貸金業者、質屋又は古物商であつて、その営業に関して同条の違反行為をしたときは、この限りでない。
(昭六〇条例一六・旧第十六条繰下・一部改正、平八条例二八・旧第二十四条繰下・一部改正、平一三条例六三・旧第三十四条繰上・一部改正)
附 則
この条例は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二八号)
この条例は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
(有害図書類等の指定に関する経過措置)
2 この条例による改正前の島根県青少年の健全な育成に関する条例第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により知事がした指定は、この条例による改正後の島根県青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定により知事がした指定とみなす。
(自動販売機による図書類販売業者に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している者は、この条例の施行の日から起算して一月を経過する日までに、自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、改正後の条例第七条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、その日までに自動販売機による図書類の販売を廃止した場合における当該自動販売機及び改正後の条例第十条各号に掲げる自動販売機については、この限りでない。
4 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第七条第一項の規定による届出をした者とみなす。
5 附則第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑又は科料刑を科する。当該行為者に次項本文の規定により罰則が適用されない場合においても、同様とする。
7 附則第五項の違反行為をした者が青少年であるときは、同項の罰則は、適用しない。ただし、その者が自動販売機により図書類を販売している者であつて、その営業に関して同項の違反行為をしたときは、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成七年条例第三六号)
この条例は、平成七年十月十八日から施行し、第一条の規定による改正後の警察に関する手数料条例の規定は、同日以後に古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可、同法第五条第四項の許可証の再交付又は同法第七条第一項の届出に基づく許可証の書換えの申請をした者に係る手数料について適用する。
附 則(平成八年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十条を第二十七条とし、同条の次に章名及び二条を加える改正規定中第二十八条第三項(同条第一項ただし書の規定に基づき規則を制定し、又は改廃しようとする場合に関する部分を除く。)に係る部分は、公布の日から施行する。
(図書類に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動貸出機(この条例による改正後の島根県青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条各号に掲げるものを除く。)により図書類(改正後の条例第四条第二号に規定する図書類をいう。以下同じ。)を貸し付けている者は、平成九年四月三十日までに当該自動貸出機による図書類の貸付けを廃止した場合又は同日までに当該自動貸出機が改正後の条例第十一条各号に掲げる自動貸出機に該当することとなった場合を除き、自動貸出機により図書類を貸し付けようとする者とみなして、改正後の条例第八条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十五日前」とあるのは「平成九年四月三十日」と、同項第四号中「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。
3 平成九年四月十五日までに自動貸出機による図書類の貸付けを開始する者に係る改正後の条例第八条第一項の規定の適用については、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十五日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
4 この条例の施行の日以後に自動販売機による図書類の販売を開始する者がこの条例による改正前の島根県青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第七条第一項の規定によりした届出は、改正後の条例第八条第一項の規定によりした届出とみなす。
(興行に関する経過措置)
5 改正前の条例第十一条第一項の規定により知事がした指定は、改正後の条例第十二条第一項の規定により知事がした指定とみなす。
(がん具類に関する経過措置)
6 改正前の条例第十二条第一項の規定により知事がした指定(改正後の条例第七条第二項の規定により指定されたものとみなされるがん具類に係るものを除く。)は、改正後の条例第七条第一項の規定により知事がした指定とみなす。
(ツーショットダイヤル等営業に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業(改正後の条例第四条第六号に規定するツーショットダイヤル等営業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、平成九年四月三十日までに当該営業を廃止した場合を除き、ツーショットダイヤル等営業を営もうとする者とみなして、改正後の条例第十四条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の三十日前」とあるのは「平成九年四月三十日」と、同項第四号中「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。
8 平成九年四月三十日までにツーショットダイヤル等営業を開始する者に係る改正後の条例第十四条第一項の規定の適用については、同項中「営業を開始する日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
9 この条例の施行の際現に改正後の条例第十五条第一項に規定するツーショットダイヤル等営業を営んでいる者の当該営業については、平成九年四月三十日(同日までに附則第七項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第十四条第一項の規定により当該営業に係る届出をした場合にあっては、平成十一年三月三十一日)までの間は、改正後の条例第十五条第一項の規定は、適用しない。
10 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カード(改正後の条例第四条第七号に規定する利用カードをいう。以下同じ。)を販売している者の当該自動販売機については、平成九年四月三十日(同日までに次項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第十八条第一項の規定により当該自動販売機に係る届出をした場合にあっては、同年六月三十日)までの間は、改正後の条例第十七条の規定は、適用しない。
11 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者は、平成九年四月三十日までに当該自動販売機による利用カードの販売を廃止した場合を除き、改正後の条例第十七条ただし書に規定する自動販売機により利用カードを販売しようとする者とみなして、改正後の条例第十八条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の十五日前」とあるのは「平成九年四月三十日」と、同項第四号中「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。
12 平成九年四月十五日までに自動販売機による利用カードの販売を開始する者に係る改正後の条例第十八条第一項の規定の適用については、同項中「販売を開始する日の十五日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
13 この条例の施行の際現に表示されている改正後の条例第十九条第三項本文に規定する広告物については、平成九年六月三十日までの間は、同項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年八月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三五号)
1 この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一一年一一月一日)
2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の島根県青少年の健全な育成に関する条例に規定する罪に当たる違法な行為(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律附則第二条第一項の規定により失効する行為に限る。)に係るツーショットダイヤル等営業の営業の停止又は廃止の命令については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第六三号)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第一条本文の政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成一四年四月一日)
(図書類に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の島根県青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第八条第一項の規定により届出をした者(以下「届出済者」という。)であって、この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付けているもの(次項の規定により営業を廃止する者を除く。)は、施行日から三月以内に、この条例による改正後の島根県青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一項の規定による届出をしなければならない。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十五日前までに」とあるのは「島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年島根県条例第六十三号)の施行の日から三月以内に」とする。
3 届出済者であって、施行日から三月以内に営業を廃止する者は、廃止の日から起算して十五日を経過する日までに、改正前の条例第八条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 附則第二項又は前項の場合において、同項の規定により届出をするまでの間の当該届出済者に対する島根県青少年の健全な育成に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
5 附則第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑又は科料刑を科する。当該行為者に次項本文の規定により罰則が適用されない場合においても、同様とする。
7 附則第四項の違反行為をした者が青少年であるときは、同項の罰則は、適用しない。ただし、その者が自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付けているものであって、その営業に関して同項の違反行為をしたときは、この限りでない。
8 施行日から十五日以内に自動販売機等により図書類の販売又は貸付けを開始する者に係る改正後の条例第八条第一項の規定の適用については、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十五日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
(利用カード自動販売機の設置届等に関する経過措置)
9 この条例の施行の際現に改正前の条例第十八条第一項の規定により届け出て自動販売機により利用カードを販売している者については、改正後の条例第十六条第一項の規定により届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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