○青少年のための環境浄化に関する条例
昭和四十一年四月十五日
大分県条例第四十号
青少年のための環境浄化に関する条例をここに公布する。
青少年のための環境浄化に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを害するおそれのある行為を防止し、青少年のための環境を整備することを目的とする。
(条例の解釈適用)
第二条 この条例は、青少年の保護と健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを拡張して解釈し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
(県民の責務)
第三条 すべて県民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを害するおそれのある行為から青少年を保護しなければならない。
(県の任務)
第四条 県は、青少年の健全な育成を図るため、文化、体育、レクリエーシヨン等の施設を整備拡充するとともに、青少年の健全育成のために行う事業に対し援助するように努めなければならない。
(昭五四条例二四・一部改正)
(定義)
第五条 この条例で「青少年」とは、小学校就学の始期から満十八歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人、雇用主、児童福祉施設の長、寄宿舎の管理者その他の者で、青少年を現に監護する者をいう。
(昭五四条例二四・平一二条例四三・一部改正)
(優良興行等の推奨)
第六条 知事は、映画、演劇、演芸、見せ物その他の興行(以下「興行」という。)又は書籍、雑誌その他の刊行物等の内容が青少年の健全な育成に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の推奨をしようとするときは、あらかじめ大分県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、審議会の意見を聞かないで前項の推奨をすることができる。
3 知事は、前項ただし書の規定により推奨をしたときは、速やかに審議会にその旨を報告しなければならない。
4 知事は、第一項の推奨をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(昭五四条例二四・昭六一条例四・一部改正)
(深夜外出の制限)
第七条 保護者は、特別の事情のある場合のほか、深夜(午後十一時から翌日の午前四時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平八条例一一・一部改正)
(質受けの制限)
第八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとつてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、若しくは同意を得たと認められる場合又は真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(平一二条例四三・一部改正)
(古物買受け等の制限)
第九条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商又は金属くずの売買若しくは交換を業とする者は、青少年から物品(古書籍を除く。以下同じ。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は青少年と物品の交換(交換の委託を受けることを含む。)をしてはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
(昭五四条例二四・平八条例一一・一部改正)
(有害興行の指定及び観覧の制限)
第十条 何人も、興行でその内容が次の各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、又は聞かせないように努めなければならない。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を害するおそれがあるもの
二 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を植え付け、その健全な育成を害するおそれがあるもの
2 知事は、興行の内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その興行の内容の全部又は一部を有害興行に指定することができる。
3 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の指定について準用する。
4 興行場経営者又は興行を主催する者は、第二項の規定により指定された有害興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に、指定があつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を、その興行を行う期間掲示し、その興行を青少年に見せ、又は聞かせてはならない。
(昭五四条例二四・一部改正)
(有害図書等の指定及び販売等の制限)
第十一条 何人も、書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、ビデオテープ、録音テープ、コンパクトディスク、フロッピーディスクその他これらに類するもの(以下「図書等」という。)又は電気通信を利用して得た影像若しくは音声でその内容が前条第一項各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、聞かせ、若しくは読ませ、又は販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付けないように努めなければならない。
2 知事は、図書等の内容が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
3 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定について準用する。
4 前条第一項第一号の規定に該当する図書等(第二項の規定により指定された図書等を除く。)で、次に掲げるものは、青少年に有害な図書等とする。
一 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した場面で規則で定めるものを掲載する紙面(表紙を含む。)のページ数が合わせて三十ページ以上のもの又は当該刊行物の総ページ数の三分の一以上を占めるもの
二 ビデオテープ、コンパクトディスク、フロッピーディスクその他これらに類するものであつて、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものを収録する時間が連続して三分を超えるもの若しくは合わせて十分を超えるもの又は当該場面の数が総場面数の三分の一以上を占めるもの
5 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、第二項の規定により指定された図書等又は前項の規定に該当する図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
6 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書等を陳列するときは、当該有害図書等を他の図書等と区分し、屋内の容易に監視できる一定の場所に置き、青少年の購入又は借受けを禁ずる旨の掲示をしなければならない。
7 知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書等の陳列の場所を変更し、若しくは陳列の方法を改善し、又は前項の掲示をすべきことを勧告することができる。
8 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(昭六二条例四・平四条例一七・平八条例一一・一部改正)
(有害がん具類等の指定及び販売等の制限)
第十一条の二 何人も、がん具類、刃物及び器具類(以下「がん具類等」という。)で次の各号のいずれかに該当するものを青少年に所持させないように努めなければならない。
一 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を害するおそれがあるもの
二 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を害するおそれがあるもの
2 知事は、がん具類等が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、青少年に有害ながん具類等として指定することができる。
3 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定について準用する。
4 第一項各号のいずれかに該当するがん具類等(第二項の規定により指定されたがん具類等を除く。)で、次に掲げるものは、青少年に有害ながん具類等とする。
一 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸、矢その他これらに類するものを発射させるがん具類で規則で定める機能を有するもの
二 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類等で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
5 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第二項の規定により指定されたがん具類等又は前項の規定に該当するがん具類等(以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
(平八条例一一・追加)
(自動販売機等による有害図書等及び有害がん具類等の販売の制限等)
第十一条の三 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書等又はがん具類等を販売し、又は貸し付けることを業とする者及びこの者から図書等又はがん具類等を自動販売機等に収納することの委託を受けた者(以下「自動販売機等業者」という。)は、有害図書等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等業者は、自動販売機等に収納されている図書等又はがん具類等について第十一条第二項又は前条第二項の規定による指定があつたときは、直ちに当該図書等又は当該がん具類等を撤去しなければならない。
3 前二項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機等が設置されている場合その他青少年が自動販売機等から図書等又はがん具類等を購入し、又は借り受けることができない措置が講じられている場合は、適用しない。
4 知事は、第一項の規定に違反した者又は第二項の規定に違反している者に対し、第十一条第二項又は前条第二項の規定により指定された有害図書等又は有害がん具類等の撤去その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(昭五二条例四〇・追加、昭五四条例二四・一部改正、平八条例一一・旧第十一条の二繰下・一部改正)
(図書等及びがん具類等の自動販売機等への収納の制限)
第十一条の四 自動販売機等業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内においては、第十条第一項各号のいずれかに該当する図書等又は第十一条の二第一項各号のいずれかに該当するがん具類等を自動販売機等に収納してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所については、この限りでない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
四 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館及び同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設
六 前各号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
(平八条例一一・追加)
(自動販売機等の設置の届出等)
第十一条の五 自動販売機等により図書等又はがん具類等を販売し、又は貸し付けることを業とする者は、図書等又はがん具類等(第十一条の二第一項第二号に該当するものに限る。次項において同じ。)を収納する自動販売機等を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、自動販売機等を設置する日の十五日前までに、自動販売機等ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 住所、氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び電話番号
二 自動販売機等を管理する者の住所、氏名及び電話番号
三 自動販売機等の設置場所
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項第二号の自動販売機等を管理する者は、当該自動販売機等の所在する市町村に住所を有し、常に連絡をとることができる者で、当該自動販売機等に収納している図書等又はがん具類等について第十一条第二項又は第十一条の二第二項の規定による指定があつたときは、直ちに当該図書等又はがん具類等を撤去することができるものでなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき、又はその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、その使用する自動販売機等の表面の見やすい箇所に、同項第一号及び第二号に規定する事項を表示しなければならない。
(平八条例一一・追加)
(有害広告物の掲示の制限)
第十二条 何人も、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条に規定する屋外広告物又は屋内に掲示する広告物(以下「広告物」という。)でその内容が第十条第一項各号のいずれかに該当するものを掲示しないように努めなければならない。
2 知事は、広告物の内容が第十条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に当該広告物の除去又は内容の変更を命ずることができる。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の命令について準用する。
(青少年に対する利用カード等の販売等の禁止)
第十二条の二 何人も、青少年に対し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下「ツーショットダイヤル等営業」という。)に関して提供する役務を利用するために必要な情報(電話番号、暗証番号、会員番号その他の記号をいう。以下「利用情報」という。)若しくは利用情報を表示した文書その他の物品(以下「利用カード」という。)を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は利用情報を教示してはならない。
(平一四条例二四・全改)
(自動販売機への利用カードの収納の制限)
第十二条の三 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機が設置されている場合又は自動販売機の設置場所が屋内若しくは第十一条の四各号に掲げる施設の周囲二百メートルの区域の外であつて青少年が当該自動販売機から利用カードを購入することができない措置が講じられている場合は、この限りでない。
(平八条例一一・追加、平一四条例二四・旧第十二条の五繰上・一部改正)
(利用カードの自動販売機の設置の届出等)
第十二条の四 前条ただし書に規定する場合において、自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、公安委員会規則で定めるところにより、自動販売機を設置する日の十五日前までに、自動販売機ごとに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 住所、氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び電話番号
二 自動販売機を管理する者の住所、氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び電話番号
三 自動販売機の設置場所
四 前三号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき、又はその届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、公安委員会規則で定めるところにより、十五日以内にその旨を公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その使用する自動販売機の表面の見やすい箇所に、同項第一号及び第二号に規定する事項並びに青少年の利用カードの購入を禁ずる旨を表示しなければならない。
(平八条例一一・追加、平一四条例二四・旧第十二条の六繰上)
(ツーショットダイヤル等営業及び利用カードの販売に係る広告物等の制限)
第十二条の五 何人も、風適法第三十一条の十三第一項及び風適法第三十一条の十八第一項において準用する風適法第二十八条第五項に規定する広告制限区域等(以下「広告制限区域等」という。)において、ツーショットダイヤル等営業又は利用カードを販売するための自動販売機の設置場所に係る広告物を表示してはならない。ただし、風適法第三十一条の十二第一項に規定する届出書を提出した者の当該届出書に係る営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合については、この限りでない。
2 何人も、広告制限区域等において、ツーショットダイヤル等営業に係る名称、所在地若しくは電話番号又は利用カードを販売するための自動販売機の設置場所を記載した文書、図画その他の物品で広告又は宣伝の用に供されるもの(以下「宣伝文書等」という。)を頒布し、又は人の住居に配り、若しくは差し入れてはならない。ただし、風適法第三十一条の十二第一項に規定する届出書を提出した者の当該届出書に係る営業所の内部において宣伝文書等を頒布する場合については、この限りでない。
3 前二項の規定は、風適法第三十一条の十三第一項又は風適法第三十一条の十八第一項において準用する風適法第二十八条第五項の規定が適用される場合については、適用しない。
(平一四条例二四・追加)
(警察職員の中止命令等)
第十二条の六 警察官及び少年補導職員(以下「警察職員」という。)は前条第一項又は第二項の規定に違反する行為を現に行つている者に対し、その行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
(平一四条例二四・追加)
(公安委員会の除却命令等)
第十二条の七 公安委員会は、第十二条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為を行つた者(その者がツーショットダイヤル等営業を営む者又は利用カードの販売を業とする者(以下この条において「営業者」という。)の代理人、使用人その他の従業者であつて、その営業者の業務に関し当該違反行為を行つたときは、その営業者を含む。)に対し、当該違反行為に係る広告物の除却、宣伝文書等の配布の禁止その他必要な事項を命ずることができる。
(平一四条例二四・全改)
(青少年のツーショットダイヤル等営業の利用の禁止)
第十二条の八 何人も、青少年にツーショットダイヤル等営業を営む場所に立ち入らせ、ツーショットダイヤル等営業に係る電話番号に電話をかけさせ、又は宣伝文書等を受け取らせないよう努めなければならない。
(平八条例一一・追加、平一四条例二四・一部改正)
(深夜遊技場等への立入りの禁止)
第十三条 興行を主催する者又は客に遊技を行わせる営業で規則で定めるもの(以下「遊技業等」という。)を営む者(以下「遊技業者等」という。)は、深夜に興行を主催し、又は遊技業等を営むときは、当該興行又は遊技業等の場所に青少年を立ち入らせてはならない。
2 遊技業者等は、深夜に興行を主催し、又は遊技業等を営むときは、当該興行又は遊技業等の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の深夜における立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
(平八条例一一・全改)
(いん行又はわいせつ行為の禁止)
第十三条の二 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聞かせてはならない。
(昭五四条例二四・追加)
(有害行為のための場所の提供等の禁止)
第十四条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 いん行若しくはわいせつ行為又はこれらの行為を教え、見せ、若しくは聞かせる行為
二 とばく又は暴行
三 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の不正な使用
四 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料の不健全な使用
(昭五四条例二四・全改)
(非行助長行為の禁止)
第十四条の二 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条、第十七条、第二十条、第二十五条の二、第六十八条若しくは第七十六条第四項の規定に違反する行為を行うように指示し、若しくは勧誘し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。
2 何人も、青少年を構成員の全部又は一部とする前項に規定する行為を行うことを目的とする集団を結成し、指導し、若しくは援助し、又は青少年に対し、これらの行為を行うことを目的とする集団に加入することを強要し、若しくは勧誘し、若しくはこれらの行為を行うことを目的とする集団から脱退することを妨害してはならない。
(平八条例一一・追加)
(家出等の疑いがある青少年の保護)
第十五条 何人も、保護者に同伴されず、かつ、その挙動その他周囲の事情から、明らかに家出した疑いがあり、又は自殺するおそれ若しくは何らかの犯罪の被害者となるおそれがあると認められる青少年を発見したときは、速やかに福祉事務所、児童相談所又は警察署(以下「福祉事務所等」という。)に通知するように努めなければならない。
2 人を雇用しようとする者又は旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館業を営む者は、前項の青少年が雇用されることを申し込み、又は客として宿泊したときは、速やかにその旨を福祉事務所等に届け出なければならない。
(昭五四条例二四・一部改正)
(催眠剤の販売等の制限)
第十六条 何人も、正当な理由がないのに青少年に催眠剤を販売し、又は授与してはならない。
2 何人も、青少年が正当な理由がないのに催眠剤を使用しようとしているのを知つたときは、これをやめさせるように努めなければならない。
3 何人も、青少年が催眠剤を使用したことにより保護を要すると認められる状態になつているのを知つたときは、速やかにその旨を福祉事務所等に届け出なければならない。
(昭五四条例二四・一部改正)
(立入り、調査等)
第十七条 知事の指定した者又は警察官は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、営業の時間内において、質屋、古物商、興行場その他の営業の場所に立ち入り、調査し、関係者から資料の提出を求め、又は関係者に質問することができる。
2 知事の指定した者又は警察官は、前項の規定による立入り、調査等を行うときは、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入り、調査等は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げないように努めなければならない。
(昭五四条例二四・平四条例一七・一部改正)
(罰則)
第十八条 第十三条の二第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十三条の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第八項、第十一条の三第四項又は第十二条第二項の規定による知事の命令に違反した者
二 第十二条の六の規定による警察職員の命令に違反した者
三 第十二条の七の規定による公安委員会の命令に違反した者
四 第十四条の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十条第四項の規定に違反して有害興行を青少年に見せ、又は聞かせた者
二 第十一条第五項、第十一条の三第一項若しくは第二項、第十二条の二、第十二条の三又は第十三条第一項の規定に違反した者
三 第十一条の二第五項の規定に違反して同条第一項第一号に該当する有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けた者
四 第十一条の五第一項又は第十二条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第七条第二項、第八条、第九条又は第十四条の二第一項の規定に違反した者
二 第十条第四項の規定による掲示をしなかつた者
三 第十一条の二第五項の規定に違反して同条第一項第二号に該当する有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けた者
四 第十七条第一項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定により資料の提出を求められた場合に、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をなした者
6 第七条第二項、第八条、第九条、第十条第四項、第十一条第五項、第十一条の二第五項、第十二条の二、第十三条第一項、第十三条の二、第十四条又は第十四条の二第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項、第三項第四号、第四項第一号、第二号(第十一条の三第一項若しくは第二項又は第十二条の三の規定に係る部分を除く。)若しくは第三号又は第五項第一号若しくは第三号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(昭五四条例二四・全改、平四条例一七・平八条例一一・平一四条例二四・一部改正)
(両罰規定)
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
(昭五四条例二四・昭五八条例七・一部改正)
(青少年に対する免責)
第二十条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。
(昭五四条例二四・追加)
(施行規則)
第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭五四条例二四・旧第二十条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 自動販売機により図書等を販売することを業とする者であつて、この条例の施行の際現に自動販売機の使用を開始しているものは、この条例の施行の日から三十日以内に、当該自動販売機について第十一条の二第七項前段に規定する事項を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、第十一条の二第七項前段の規定による届出をしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第七号)
この条例は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第四号)
この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一七号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定(「第十一条の二第五項」を「第十一条第七項、第十一条の二第五項」に改める部分は除く。)は、同年五月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 自動販売機等により図書等又はがん具類等を販売し、又は貸し付けることを業とする者であって、この条例の施行の際現に自動販売機等を設置しているものは、改正後の第十一条の五第一項に規定する自動販売機等を設置しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、「設置する日の十五日前までに」とあるのは、「平成八年七月三十一日までに」とする。
3 前項の規定により届出をした者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、改正後の第十一条の四の規定は適用しない。
4 この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業を営んでいる者については、改正後の第十二条の二第一項に規定するツーショットダイヤル等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、「営業を開始する日の三十日前までに」とあるのは、「平成八年七月三十一日までに」とする。
5 前項の規定により届出をした者で改正後の第十二条の三第一項に規定する区域内でツーショットダイヤル等営業を営んでいるものの当該ツーショットダイヤル等営業については、施行日から二年を経過する日までの間は、同項の規定は適用しない。
6 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者については、改正後の第十二条の六第一項に規定する利用カードを販売しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、「設置する日の十五日前までに」とあるのは、「平成八年七月三十一日までに」とする。
7 前項の規定により届出をした者については、改正後の第十二条の三第一項に規定する区域内で利用カードを販売している場合は施行日から六月を経過する日までの間、同項の区域の外で利用カードを販売している場合は施行日から五年を経過する日までの間は、改正後の第十二条の五の規定は適用しない。
8 この条例の施行の際現に表示されている広告物については、施行日から三月を経過する日までの間は、改正後の第十二条の七第一項の規定は適用しない。
附 則(平成一一年条例第四四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の青少年のための環境浄化に関する条例第十二条の六第一項の規定により届け出て自動販売機により利用カードを販売している者については、改正後の青少年のための環境浄化に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の四第一項の規定による届出をした者とみなす。
3 この条例の施行の際現に表示されているツーショットダイヤル等営業又は利用カードを販売するための自動販売機の設置場所に係る広告物については、この条例の施行の日から一月を経過する日までの間は、改正後の条例第十二条の五第一項の規定は適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[PR]動画