沖縄県青少年保護育成条例

昭和47年5月15日
条例第11号

改正

昭和53年3月29日条例第9号

昭和54年9月29日条例第28号

 

昭和58年10月17日条例第30号

昭和61年12月25日条例第35号

 

平成4年3月31日条例第14号

平成8年3月31日条例第5号

 

平成10年12月25日条例第35号

 


沖縄県青少年保護育成条例をここに公布する。
沖縄県青少年保護育成条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 青少年育成施策(第6条―第8条)
第3章 青少年育成を阻害する行為の規制(第9条―第18条の3)
第4章 雑則(第19条―第21条)
第5章 罰則(第22条―第24条)
附則

第1章 総則
追加〔平成4年条例14号〕
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為を防止し、青少年のための環境を整備することを目的とする。
(運用の基本理念)
第2条 この条例の運用に当たつては、県民の権利と自由を不当に制限するようなことがあつてはならない。
一部改正〔昭和53年条例9号〕
(県民の責任)
第3条 すべて県民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのある行為又は環境から青少年を保護しなければならない。
(県の任務)
第4条 県は、青少年の健全な育成を図るための施策を積極的に行うよう努めるものとする。
一部改正〔昭和53年条例9号〕
(定義)
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物、紙芝居等を公衆に観覧させることをいう。
(4) 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、図画及び写真並びに映画フイルム、スライドフイルム、ビデオテープ、ビデオディスク、録音盤、録音テープ、シーディーロムその他の映像又は音声が記録されているもの並びにこれらに類するものをいう。
(5) 器具類等 がん具その他これに類するもの及び刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。)をいう。
(6) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲示され、又は表示されたもの並びに屋内又は屋外で公衆に頒布されるちらし並びにこれらに類するものをいう。
(7) 薬品類等 催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する医薬品及びその他薬品等で知事が定めるものをいう。
一部改正〔昭和53年条例9号・61年35号・平成8年5号〕
第2章 青少年育成施策
追加〔平成4年条例14号〕
(優良興行及び優良図書等の推奨)
第6条 知事は、興行、図書等の内容が青少年の健全な育成に特に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の推奨をしたときは、その旨を県の公報で公示するものとする。
(優良環境の推奨)
第7条 知事は、自然環境又は社会環境で青少年の健全な育成のため特に有益なものであると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の規定により推奨した環境の内容が同項に規定する推奨の理由を有しなくなつたと認められるときは、当該推奨を取り消さなければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。
(表彰)
第8条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。
(1) 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
(2) 青少年又はその団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
(3) 業者又は団体で、第1条の目的に従い自主的に規制を設けて、青少年の保護に積極的に協力し、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの
第3章 青少年育成を阻害する行為の規制
追加〔平成4年条例14号〕
(深夜外出の制限)
第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。
一部改正〔昭和53年条例9号・54年28号〕
(有害興行の観覧の禁止)
第10条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、その興行者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
3 興行を業とする者(以下「興行者」という。)は、第1項の規定により指定を受けた興行については、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が観覧することができない旨を掲示するとともに、青少年にその興行を観覧させてはならない。
4 知事は、第1項の規定により指定をした興行の内容が同項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
5 第2項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。
6 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた興行を観覧させないように努めなければならない。
一部改正〔昭和53年条例9号〕
(深夜における興行場等への立入禁止)
第11条 興行者及び客に遊戯又はスポーツを行わせる営業で知事が定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、当該営業の場所に、深夜において青少年を立ち入らせてはならない。
2 興行者等は、深夜に営業を営む場合は、当該営業の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の深夜における立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。
一部改正〔昭和53年条例9号〕
(有害図書等の販売等の禁止)
第12条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を有害な図書等として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害な図書等とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が当該書籍又は雑誌のページ総数の5分の1以上を占めるもの又は20ページ以上あるもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が含わせて3分を超えるもの又はビデオテープ若しくはビデオディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの
3 第1項の規定による指定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該図書等の販売又は貸付けを業とする者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
4 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた図書等又は第2項各号の規定に該当する図書等(以下「有害図書等」と総称する。)の販売、頒布、贈与、交換、若しくは貸付け(以下「販売等」という。)をし、又はこれを閲覧させ若しくは視聴させてはならない。
5 何人も、青少年に対し、有害図書等の販売等をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させないように努めなければならない。
一部改正〔昭和53年条例9号・58年30号・平成4年14号・8年5号〕
(有害図書等の陳列場所)
第12条の2 図書等の販売又は貸付けを業とする者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第5号に規定する営業を営む者を除く。以下「図書等の販売業者等」という。)は、有害図書等を陳列するときは、当該図書等を他の図書等と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなくてはならない。
2 図書等の販売業者等は、前項の有害図書等の陳列場所に、当該図書等を青少年が購入し、若しくは借り受けし、又は閲覧し、若しくは視聴することができない旨の掲示をしなければならない。
3 知事は、前2項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書等の陳列場所を変更し、若しくは陳列方法を改善し、又は前項の掲示をすべきことを命ずることができる。
追加〔平成4年条例14号〕、一部改正〔平成10年条例35号〕
(有害器具類等の販売等の禁止)
第13条 知事は、器具類等の構造又は機能が、人体に危害を及ぼすおそれがあり、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該器具類等を有害器具類等として指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該器具類等の販売を業とする者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
3 器具類等の販売を業とする者は、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた器具類等(以下「有害器具類等」という。)の販売等をしてはならない。
4 何人も、業務その他正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、有害器具類等の販売等をし、又は有害器具類等を携帯をさせないように努めなければならない。
一部改正〔昭和53年条例9号・平成4年14号〕
(自動販売機等による販売等の禁止)
第13条の2 図書等又は器具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書等又は有害器具類等を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)によつて販売若しくは貸付けをし、又はこれらの目的でこれを自動販売機等に収納してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に当該自動販売機等が設置されている場合その他青少年が当該自動販売機等から有害図書等又は有害器具類等を購入し、又は借り受けることができない措置が講じられている場合は、この限りでない。
追加〔昭和53年条例9号〕、一部改正〔平成4年条例14号・8年5号〕
(届出及び表示義務)
第13条の3 図書等又は器具類等の自動販売機等を設置しようとする者は、あらかじめ当該自動販売機等ごとに設置する場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に当該自動販売機等を設置する場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出に係る自動販売機等には、当該自動販売機等の見やすい箇所に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 設置者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
(2) 管理者名及び連絡先
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするとき又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和53年条例9号〕、一部改正〔昭和58年条例30号・平成8年5号〕
(有害広告物の提出の禁止)
第14条 知事は、広告物の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告物の全部又は一部を有害広告物に指定することができる。
2 前項の規定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、その広告主又は管理者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
3 広告物の広告主又は管理者は、第1項の規定により指定を受けた広告物を掲示し、表示し、又は頒布してはならない。
4 第1項の規定により指定される以前に掲示し、又は頒布された広告物について同項の規定による指定があつたときは、その広告主又は管理者は、遅滞なく、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置をとらなければならない。
5 知事は、第3項の規定に違反して掲示し、表示し、又は頒布された広告物があるとき、又は前項の規定に違反して必要な措置がとられていない広告物があるときは、その広告主又は管理者に対して、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔昭和53年条例9号・54年28号〕
(薬品類等の譲渡等の制限)
第15条 何人も、青少年が薬品類等を不健全に使用するおそれがあると認められるときは、青少年に、これを譲渡し、所持させ、又は使用させてはならない。
−部改正〔平成4年条例14号〕
(質物の受入れの制限)
第16条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品を質にとつてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
(古物の買受け等の制限)
第17条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商又は業として廃品若しくはくずの取引をする者は、青少年から同条第1項に規定する古物(古書籍を除く。)又は廃品若しくはくず(以下「古物等」という。)を買い受け、若しくはその販売の委託を受け、又は青少年と古物等の交換をしてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
一部改正〔平成8年条例5号〕
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第17条の2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
追加〔昭和54年条例28号〕
(有害行為のための場所提供又は周旋の禁止)
第18条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 薬品類等を不健全に使用する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
(4) とばく、飲酒又は喫煙
(5) 入れ墨を施す行為
(6) 暴行、脅迫又は恐喝
一部改正〔昭和53年条例9号・54年28号・平成4年14号〕
(非行助長行為の禁止)
第18条の2 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条(共同危険行為等の禁止)に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。
2 何人も、青少年を構成員の全部若しくは一部とする前項に規定する行為(家出に係るものを除く。)を行うことを目的とする集団(以下「集団」という。)を結成し、指導し、若しくは援助し、又は青少年に対し、集団へ加入するよう、若しくは集団から脱退しないよう勧誘し、若しくは強制してはならない。
追加〔平成4年条例14号〕
(入れ墨を施す行為の禁止)
第18条の3 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、若しくは受けさせ、又はその周旋をしてはならない。
追加〔平成4年条例14号〕
第4章 雑則
追加〔平成4年条例14号〕
(審議会への諮問)
第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、沖縄県附属機関設置条例(昭和47年沖縄県条例第78号)第1条に規定する沖縄県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 第6条第1項の規定により優良興行又は優良図書等を推奨しようとするとき。
(2) 第7条第1項又は第2項の規定により優良環境を推奨し、又はこれを取り消そうとするとき。
(3) 第10条第1項又は第4項の規定により有害興行を指定し、又はこれを取り消そうとするとき。
(4) 第12条第1項の規定により有害図書等を指定しようとするとき。
(5) 第12条第2項に規定する規則を定め、又は改正しようとするとき。
(6) 第12条の2第3項の規定により有害図書等の陳列場所の変更若しくは陳列方法の改善又は同条第2項の掲示を命じようとするとき。
(7) 第13条第1項の規定により有害器具類等を指定しようとするとき。
(8) 第14条第1項の規定により有害広告物を指定しようとするとき。
(9) 第14条第5項の規定により有害広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置を命じようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により措置した場合には、速やかにその旨を審議会に通知しなければならない。
一部改正〔昭和53年条例9号・平成4年14号〕
(立入調査)
第20条 知事の指定した者は、この条例の施行のため必要があるときは、営業時間内において興行場その他の営業所内に立ち入つて、調査を行い、関係者から資料の提出を求め、又は関係者に対して質問することができる。
2 前項の規定による立入調査等は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 知事の指定した者が第1項の規定による立入調査等を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを掲示しなければならない。
4 前項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔昭和53年条例9号〕
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成4年条例14号〕
第5章 罰則
追加〔平成4年条例14号〕
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の2第1項の規定に違反した者
(2) 第17条の2第2項の規定に違反した者
(3) 第18条第1号、第2号又は第3号の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条の2第1項の規定に違反した者(第18条第1号、第2号若しくは第3号に規定する行為、道路交通法第68条に規定する行為又は家出に係る違反をした者に限る。)
(2) 第18条の2第2項の規定に違反した者
(3) 第18条の3の規定に違反した者
3 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条第4号、第5号又は第6号の規定に違反した者
(2) 第18条の2第1項の規定に違反した者(第18条第4号、第5号又は第6号に規定する行為に係る違反をした者に限る。)
4 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第3項の規定に違反した有害興行を観覧させた者
(2) 第11条第1項の規定に違反した者
(3) 第12条第4項の規定に違反した者
(4) 第12条の2第3項の規定による措置命令に従わなかつた者
(5) 第13条第3項の規定に違反した者
(6) 第13条の2の規定に違反した者
(7) 第14条第3項の規定に違反した者
(8) 第14条第5項の規定による措置命令に従わなかつた者
(9) 第15条の規定に違反した者
(10) 第16条の規定に違反した者
(11) 第17条の規定に違反した者
5 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第3項に違反して掲示しなかつた者
(2) 第11条第2項の規定に違反した者
(3) 第13条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第20条第1項の規定による調査若しくは資料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
6 第10条第3項、第11条第1項、第12条第4項、第13条第3項又は第15条から第18条の3までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
一部改正〔昭和53年条例9号・54年28号・58年30号・平成4年14号〕
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成4年条例14号〕
(免責規定)
第24条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
一部改正〔平成4年条例14号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に青少年保護育成法(1965年立法第21号)の規定によりなされた有害興行、有害図書、有害広告物若しくは有害器具類の指定又は優良興行若しくは優良図書の推奨は、この条例の相当規定によりなされた指定又は推奨とみなす。

附 則(昭和53年3月29日条例第9号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に設置されている図書等又は器具類等の自動販売機(青少年の立入りが禁止されている場所に設置されているものを除く。)の設置者は、改正後の沖縄県青少年保護育成条例第13条の3第1項に規定する者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行の日から30日以内に」とする。
附 則(昭和54年9月29日条例第28号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月17日条例第30号)
この条例は、昭和59年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第35号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項に規定する規則を定めようとする場合には、知事は、この条例の施行前においても審議会の意見を聴くことができる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動貸出機を設置している者は、改正後の第13条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成8年8月30日までに、同条第1項に規定する事項の届出及び同条第2項に規定する事項の表示をしなければならない。
附 則(平成10年12月25日条例第35号)
     この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)

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