○岡山県青少年保護育成条例
昭和五十二年六月十六日
岡山県条例第二十九号
岡山県青少年保護育成条例をここに公布する。
岡山県青少年保護育成条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 推奨及び表彰(第七条・第八条)
第三章 有害環境の規制(第九条―第十八条)
第四章 青少年に対する不健全行為の禁止(第十九条―第二十四条)
第五章 県民総参加による青少年をとりまく環境の整備(第二十五条―第三十条)
第六章 その他(第三十一条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、県民総参加のもとに、青少年の生活環境の整備を助長するとともに、青少年の健全な成長を害するおそれのある環境及び行為から保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
二 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。
三 図書 書籍、雑誌その他の刊行物、文書、写真(印刷されたものを含む。第十条第三項において同じ。)、絵画及びレコード、コンパクトディスク、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、フィルム、フロッピーディスクその他の映像又は音声が記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
四 興行 映画、演劇、音楽、演芸、見せ物、紙芝居その他の興行をいう。
五 がん具 がん具及びこれに類するものをいう。
六 刃物 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)及びこれに類するものをいう。
七 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもつて発行する文書その他の物品をいう。
八 広告物 屋外又は屋内で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
九 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
十 販売等 販売、頒布、贈与、交換又は貸付けをいう。
十一 有害薬品類等 薬品類及び有機溶剤並びにこれらを含有する物で、催眠、めいてい、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有するものをいう。
十二 深夜 午後十一時から翌日の午前五時までの時間をいう。
(平四条例二六・平八条例二七・平一〇条例五・平一一条例五二・平一三条例七二・一部改正)
(県及び市町村の責務)
第三条 県及び市町村は、相互に協力し、県民と一体となつて、青少年の健全な育成を図るための総合的な施策を積極的に講ずるものとする。
(県民の責務)
第四条 すべての県民は、青少年の健全な育成を図ることが県民ひとりひとりの責務であることを深く認識し、青少年の健全な育成を害するおそれのある環境及び行為から青少年を守るとともに、良い環境をつくるよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第五条 保護者は、青少年を健全に育成することが保護者本来の責務であることを強く自覚し、愛情ある環境の中で青少年を監護し、教育しなければならない。
(適用上の注意)
第六条 この条例の適用に当たつては、第一条の目的を逸脱し、県民の権利及び自由を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
第二章 推奨及び表彰
(優良図書等の推奨)
第七条 知事は、図書、興行及びがん具で、その内容等が青少年の健全な育成のため特に有益であると認められるものを推奨することができる。
(表彰)
第八条 知事は、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、次に掲げるものを表彰することができる。
一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
二 青少年又はその団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
三 営業者又はその団体で、第一条の目的に従い自主的規制等を行うことにより青少年の健全な育成に特に寄与したと認められるもの
第三章 有害環境の規制
(営業者等の自主規制)
第九条 図書を取り扱う業者、興行を主催する者、がん具、刃物、薬品類、利用カードその他の物品を販売する者、広告物を掲示し、又は管理する者、遊技場を営む者、テレホンクラブ等営業を営む者その他営業を営む者は、相互に協力し、青少年の健全な育成を害さないよう自主的な措置を講じなければならない。
2 自動販売機により物品を販売する者は、青少年の健全な育成を害さないよう収納物品、設置場所、営業時間等について配慮するとともに、利用上の注意を表示しなければならない。
(平八条例二七・平一〇条例五・平一三条例七二・一部改正)
(図書の指定及び販売の禁止等)
第十条 知事は、図書の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、はなはだしく粗暴性又は残虐性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、青少年にこれを見せ、聞かせ、又は読ませないようにするため当該図書を指定することができる。
2 知事は、図書の内容の全部又は大部分(販売等の対象を専ら青少年としている図書にあつては、その一部)にテレホンクラブ等営業の名称又は電話番号が記載又は記録されているときは、青少年にこれを見せ、聞かせ、又は読ませないようにするため当該図書を指定することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する図書(内容が主として読者又は視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)は、第一項の規定による指定がない場合であつても、青少年の健全な育成を害するおそれがある図書とする。
一 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下この項において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で知事が別に定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が二十以上のもの又はページの総数の五分の一以上を占めるもの
二 コンパクトディスク、ビデオテープ、ビデオディスクその他の映像が記録されている物で機器を使用して当該映像が再生されるものであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で知事が別に定めるものの時間が合わせて三分を超えるもの又は当該場面の数が二十以上のもの
三 卑わいな姿態等を被写体とした写真で知事が別に定めるもの
4 第一項及び第二項の規定による指定は、県公報に公示することにより行う。ただし、必要があると認めるときは、新聞に公示することにより行うことができる。
5 図書を取り扱う業者は、青少年に、第一項又は第二項の規定による指定を受けた図書及び第三項各号のいずれかに該当する図書(以下「有害図書」という。)の販売等をし、又はこれを見せ、聞かせ、若しくは読ませてはならない。
6 何人も、青少年に、有害図書を見せ、聞かせ、又は読ませてはならない。
7 図書を取り扱う業者が有害図書を陳列するときは、当該図書を他の図書と区分して店内の容易に監視できる場所に置かなければならない。
8 知事は、前項の規定に違反している者に対し有害図書の管理方法又は陳列方法の改善を勧告することができる。
(平八条例二七・平一一条例五二・一部改正)
(多指定刊行物の公表等)
第十一条 知事は、定期的に刊行される書籍、雑誌その他の刊行物で、前条第一項の指定を過去一年間に十回以上受けたものの名称及び発行者を公表するものとする。
2 図書を取り扱う業者は、前項の規定により公表された書籍、雑誌その他の刊行物については、青少年の健全な育成を害することのないよう販売等、陳列及び自動販売機への収納について特に注意しなければならない。
(図書の自動販売機の設置の届出等)
第十一条の二 図書を販売するために自動販売機を設置しようとする者は、あらかじめ、設置する自動販売機ごとに次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 自動販売機を設置しようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 自動販売機の設置場所並びに当該設置場所の提供者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三 次条第一項に規定する管理者の氏名及び住所
四 その他知事が別に定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機による図書の販売を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機を設置したときは、直ちに、同項の規定により届け出た事項を当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
4 前項の規定は、第二項の規定による変更の届出をした者について準用する。
(平一三条例七二・追加)
(図書の自動販売機の管理者の設置)
第十一条の三 図書を販売するために自動販売機を設置しようとする者は、設置する自動販売機ごとに当該自動販売機を適正に管理するための管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、当該自動販売機を設置する市町村の区域内に住所を有する者でなければならない。
(平一三条例七二・追加)
(自動販売機による図書の販売の制限)
第十一条の四 自動販売機により図書を販売する者は、当該自動販売機に有害図書を収納してはならない。
2 自動販売機により図書を販売する者又は前条第一項に規定する管理者は、現に収納されている図書が第十条第一項又は第二項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書を除去しなければならない。
3 知事は、第一項の規定に違反した者又は前項の規定に違反している者に対し、有害図書の除去を命ずることができる。
(平一三条例七二・追加)
(適用除外)
第十一条の五 第十一条の二第一項、第十一条の三第一項並びに前条第一項及び第二項の規定は、自動販売機を、法令又はこの条例の規定により青少年を入場させることが禁止されている施設又は場所で店外から購入することができない所に設置する場合は、これを適用しない。
(平一三条例七二・追加)
(有害興行の指定及び観覧禁止)
第十二条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、はなはだしく粗暴性又は残虐性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、青少年にこれを見せないようにするため当該興行を指定することができる。
2 前項の規定による指定は、県公報に公示することにより行う。ただし、緊急やむをえないと認めるときは、当該興行を主催する者に対する通知によつて行うことができる。
3 第一項の規定による指定を受けた興行を主催する者は、青少年に当該興行を見せてはならない。
4 第一項の規定による指定を受けた興行を主催する者は、知事が別に定めるところにより、当該興行を行う期間中、入場しようとする者の見やすい場所に、当該興行が第一項の規定による指定を受けたものである旨及び青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。
(深夜における興行場等への入場禁止)
第十三条 興行を主催する者及び設備を設けて客に遊技又はスポーツを行わせる営業で知事が別に定めるものを営む者(次項において「興行者等」という。)は、深夜において、正当な理由がある場合を除き、その興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。
2 深夜において興行又は前項の営業が行われる場合は、興行者等は、知事が別に定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に深夜は青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。
(有害施設等への入場禁止)
第十四条 次に掲げる営業(法第二条第一項第八号又は同条第六項第四号若しくは第五号の営業を除く。)で、青少年の健全な育成を害するおそれがあるものとして知事が別に定めるものを営む者は、青少年を当該営業を営む施設又は場所に入場させてはならない。
一 設備を設けて主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させる営業
二 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
三 主として性に関する器具、がん具その他の物品を販売する営業
2 前項の営業を営む者は、知事が別に定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。
(昭五九条例三三・平一一条例九・平一三条例七二・一部改正)
(有害がん具等の指定及び販売の禁止等)
第十五条 知事は、がん具又は刃物の構造又は機能が人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれがあり、青少年の健全な育成を害すると認めるときは、青少年にこれを所持させないようにするため当該がん具又は刃物を指定することができる。
2 前項の規定による指定は、県公報に公示することにより行う。
3 がん具又は刃物を販売する者は、青少年に第一項の規定による指定を受けたがん具又は刃物の販売等をしてはならない。
4 何人も、第一項に規定による指定を受けたがん具又は刃物を青少年に所持させてはならない。
(平一〇条例五・一部改正)
(自動販売機によるがん具等の販売の制限)
第十五条の二 自動販売機により避妊用具その他主として性に関する器具、がん具で知事が別に定めるものを販売する者は、当該自動販売機を店内であつて常時監視することができ、かつ、店外から購入することができない場所以外の場所に設置してはならない。ただし、当該自動販売機を、法令又はこの条例の規定により青少年を入場させることが禁止されている施設又は場所で店外から購入することができない所に設置する場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反している者に対し、自動販売機の設置場所の変更その他必要な措置を命ずることができる。
(平一三条例七二・追加)
(有害薬品類等の販売の禁止等)
第十六条 何人も、青少年に有害薬品類等で知事が別に定めるものの販売等をしてはならない。ただし、青少年の健全な育成を害するおそれがないとして知事が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項の有害薬品類等を取り扱う業者は、当該有害薬品類等が盗難にあい、又は紛失することを防ぐために必要な措置を講じなければならない。
3 知事は、前項の規定に違反している者に対し必要な措置をとるよう勧告することができる。
(利用カードの販売の届出等)
第十六条の二 利用カードを販売しようとする者(次条第一項ただし書に規定する場合において、利用カードを販売するために自動販売機を設置しようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、公安委員会規則の定めるところにより、あらかじめ、利用カードを販売する施設(次条第一項ただし書に規定する場合にあつては、設置する自動販売機。以下「利用カード販売所」という。)ごとに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 利用カードを販売しようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 利用カード販売所の名称及び所在地又は自動販売機の設置場所
三 その他公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「利用カード販売者」という。)は、届け出た事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る利用カードの販売を廃止したときは、公安委員会規則の定めるところにより、当該変更又は廃止の日から十五日以内にその旨を公安委員会に届け出なければならない。
3 利用カード販売者(次項に規定する者を除く。)は、青少年の利用カードの購入を禁ずる旨を当該利用カード販売所の見やすい箇所に表示しなければならない。
4 自動販売機により利用カードを販売する利用カード販売者は、第一項の届出に係る自動販売機を設置したときは、公安委員会規則の定めるところにより、直ちに、同項の規定により届け出た事項を当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
5 前項の規定は、第二項の規定による変更の届出をした者について準用する。
(平一三条例七二・全改)
(自動販売機への利用カードの収納の制限)
第十六条の三 何人も、自動販売機に利用カードを収納してはならない。ただし、当該自動販売機を、法令又はこの条例の規定により青少年を入場させることが禁止されている施設又は場所で店外から購入することができない所に設置する場合は、この限りでない。
2 公安委員会は、前項の規定に違反した者に対し、利用カードの除去その他必要な措置を命ずることができる。
(平一三条例七二・全改)
(利用カードの販売等の禁止等)
第十六条の四 何人も、青少年に利用カードの販売等をし、又はテレホンクラブ等営業に係る役務の提供を受けるために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等を口頭、閲覧その他の方法により伝達してはならない。
2 利用カード販売者は、利用カードを販売するときは、あらかじめ、青少年には利用カードの販売等をすることができない旨、青少年はテレホンクラブ等営業を利用することができない旨及びテレホンクラブ等営業に係る会話(法第二条第九項に規定する会話をいう。)の相手方が青少年と知れたときは、その利用をやめなければならない旨を客に周知しなければならない。
3 公安委員会は、前項の規定に違反している者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平一三条例七二・全改)
(有害広告物等の規制)
第十七条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、はなはだしく粗暴性又は残虐性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し当該広告物の内容の変更、設置場所の変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
2 何人も、利用カードの販売について、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
一 法第三十一条の十三第一項又は法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号に規定する広告制限区域等(以下この条において「広告制限区域等」という。)において、広告物を表示すること。
二 広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書、図画その他の物品をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
三 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。
四 広告制限区域等以外の地域において、人の住居(青少年が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。
五 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、青少年に対してビラ等を頒布すること。
六 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成を害するおそれのある方法
3 公安委員会は、利用カード販売者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条第一項及び第三十六条において「代理人等」という。)が前項の規定に違反したときは、当該利用カード販売者に対し、ビラ等の頒布の中止その他必要な措置を命ずることができる。
4 公安委員会は、第二項の規定に違反して広告制限区域等において広告物が表示されているときは、何人により当該広告物が表示されたかにかかわらず、当該広告物に係る利用カード販売者に対し、当該広告物の除去を命ずることができる。
(平八条例二七・追加、平一三条例七二・一部改正)
(利用カードの販売の停止)
第十八条 公安委員会は、利用カード販売者又はその代理人等が、当該利用カードの販売に関し、この条例に規定する罪に当たる違法な行為をしたとき、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条の罪若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪に当たる違法な行為(青少年に対するものに限る。)をしたとき、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪に当たる違法な行為をしたとき、又は利用カード販売者が第十六条の三第二項、第十六条の四第三項又は前条第三項若しくは第四項の規定による命令に従わなかつたときは、当該利用カード販売者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該利用カードの販売の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定により利用カードの販売の停止を命じようとするときは、岡山県行政手続条例(平成七年岡山県条例第三十号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、岡山県行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の通知を岡山県行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
5 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平八条例二七・追加、平一一条例四四・一部改正、平一三条例七二・旧第十八条の五繰上・一部改正)
第四章 青少年に対する不健全行為の禁止
(非行助長行為の禁止)
第十九条 何人も、青少年に対し、暴行、傷害、恐喝、窃盗、違法運転、淫いん行、わいせつ行為若しくは有害薬品類等の不健全使用(次項において「著しい非行」という。)若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益又は職務を供与してはならない。
2 何人も、青少年を構成員の全部又は一部として著しい非行を行う集団を結成し、指導し、若しくは援助し、又は青少年に対し、著しい非行を行う集団へ加入するよう勧誘し、若しくは強制してはならない。
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(有害行為のための場所の提供又は周旋の禁止)
第二十一条 何人も、淫いん行、わいせつ行為、有害薬品類等の不健全使用、飲酒、喫煙等青少年の健全な育成を害する行為が行われ、又は行われるおそれがあることを知つて、青少年に対し、場所を提供し、又は周旋してはならない。
2 知事は、青少年が前項の行為を行い、又は行うおそれがあると認められる施設があるときは、当該施設の所有者又は管理者に対し管理方法の改善その他必要な措置をとることを勧告することができる。
(深夜外出の制限)
第二十二条 何人も、保護者の同意又は委託を受ける等正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(いれずみを施す行為の禁止)
第二十三条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。
(質受及び買受の禁止)
第二十四条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する者をいう。)は、正当な理由がある場合を除き、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとつてはならない。
2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する者をいう。)は、正当な理由がある場合を除き、青少年から同条第一項に規定する古物(書籍を除く。以下この項において同じ。)を買い受け、若しくは販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
(平七条例三二・一部改正)
第五章 県民総参加による青少年をとりまく環境の整備
(地域補導体制の整備)
第二十五条 市町村は、青少年の非行防止対策を総合的かつ効果的に推進するため、学校、警察署、児童相談所その他の関係機関、地域住民、保護者等の連絡調整並びに青少年に対する街頭補導、継続補導及び少年相談の拠点となるべき地域補導機関(以下「補導センター」という。)を設置する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(青少年育成県民運動)
第二十六条 県民は、相互に連携し、次に掲げる活動を自主的かつ積極的に推進するよう努めなければならない。
一 青少年の健全な育成を害する環境の浄化
二 非行少年の早期発見及び善導
三 青少年の自主的活動の育成及び助長
四 明るい家庭づくりのための啓発
五 その他青少年の健全育成活動
2 県民は、青少年の非行が行われ、若しくは行われるおそれがあると認めたとき又は青少年の健全な育成を害し、若しくは害するおそれがある環境を発見したときは、補導センター又は警察署へ通報しなければならない。
(保護者の役割)
第二十七条 保護者は、この条例の趣旨にのつとり、有害な図書、がん具、刃物及び薬品類、利用カード等が青少年の手に入らないよう適正な管理を行い、又は青少年が有害な興行場その他の施設へ立ち入らないよう、テレホンクラブ等営業を利用しないよう、テレホンクラブ等営業若しくは利用カードの販売に係るビラ等を受け取らないよう、若しくは深夜に外出しないよう監督する等により、青少年の健全な育成を害する環境又は行為から青少年を保護しなければならない。
2 保護者は、常に青少年と意思の疎通を図り、明るい家庭づくりに努めるとともに、青少年が自己の心身鍛練のための体育、文化、地域活動等に自主的に参加するよう配慮し、又は青少年に有益な図書、興行、その他文化財等に接する機会を与える等青少年の健全な育成にとつて良好な生活環境を助長するよう努めなければならない。
(平八条例二七・平一〇条例五・平一三条例七二・一部改正)
(学校における措置)
第二十八条 学校の長(以下この条において「校長」という。)は、この条例の趣旨にのつとり、学校における児童生徒の指導の充実を図るとともに、児童生徒を有害な環境から守り、健全に育成するよう努めなければならない。
2 児童生徒の非行があつたときは、校長は、保護者と協力して当該児童生徒に対し適切な指導を行うとともに、必要に応じて、補導センター、警察署等の機関と密接な連絡をとり、適切な措置を講じなければならない。
3 県及び市町村の教育委員会は、前二項に関する事項について、校長に対し適切な指導及び助言を行うものとする。
(関係職員の義務)
第二十九条 教育、福祉その他青少年の保護育成のための業務に従事する職員は、青少年の健全な育成を害するおそれのある行為を行つていると認められる者に対し適切な指導及び助言を行わなければならない。
2 前項の職員は、この条例の目的に反する行為を行つていると認められる青少年に対しその非をさとすことにより健全な成長への自覚を促すとともに、保護者又は補導センターに通報する等適切な措置をとらなければならない。
(旅館業者等の通報)
第三十条 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)、貸家業又は貸間業を営む者は、その管理する施設において、青少年が暴行、淫いん行、わいせつ行為、有害薬品類等の不健全使用等を行い、又はこれらの行為による被害を受けていると認めるときは、速やかに保護者、補導センター又は警察署に通報しなければならない。その挙動から判断して家出をしていると認められる青少年が宿泊し、又は居住しているときも、同様とする。
第六章 その他
(審議会への諮問)
第三十一条 知事は、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ岡山県青少年健全育成審議会(岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)に基づく岡山県青少年健全育成審議会をいう。以下この条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、審議会の意見を聴かないで当該行為をすることができる。
一 第七条の規定による推奨
二 第十条第一項若しくは第二項、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による指定
三 第十条第三項の規定による定め
四 第十七条第一項の規定による措置命令
2 知事は、前項ただし書の規定により当該行為をしたときは、審議会にこれを報告しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により審議会の意見を聞く場合において、自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、あらかじめ当該団体の意見を聞くものとする。
(平八条例二七・平一三条例七二・一部改正)
(立入調査)
第三十二条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その指定する者(第三項において「立入調査員」という。)に、営業時間内において、書店、興行場、利用カード販売所その他の営業所(自動販売機の設置場所を含む。)に立ち入り、営業の状況を調査させ、関係者に対し、資料の提供を求めさせ、又は質問をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要かつ最小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 立入調査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平八条例二七・平一三条例七二・一部改正)
(指定等の要請)
第三十三条 何人も、第七条の規定により推奨をし、第十条第一項若しくは第二項、第十二条第一項若しくは第十五条第一項の規定により指定をし、又は第十七条第一項の規定により規制をすることが適当であると認めるときは、理由を付し、その旨を知事に要請することができる。
(平八条例二七・一部改正)
(命令違反等の公表)
第三十四条 知事は、この条例の規定に基づく勧告又は命令に従わなかつた者があるときは、その旨を公表することができる。
(罰則)
第三十五条 第二十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条、第二十条第一項又は第二十三条の規定に違反した者
二 第十八条第一項の規定による命令に従わなかつた者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第五項、第十一条の四第一項若しくは第二項、第十二条第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第三項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第二項(第三号(青少年に対するビラ等の頒布に限る。)又は第五号に係るものに限る。第五項において同じ。)、第二十条第二項、第二十二条又は第二十四条の規定に違反した者
二 第十一条の四第三項、第十五条の二第二項、第十六条の三第二項、第十六条の四第三項又は第十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定による措置命令に従わなかつた者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第四項、第十三条第二項又は第十四条第二項の規定に違反した者
二 第十一条の二第一項若しくは第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十一条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第十六条の二第三項若しくは第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第三十二条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提供を拒み、忌避し、若しくは虚偽の資料を提供し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5 第十条第五項、第十二条第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第三項、第十六条第一項、第十六条の四第一項、第十七条第二項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項又は第二十二条から第二十四条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(平四条例二・平五条例三一・平八条例二七・平一三条例七二・一部改正)
(両罰規定)
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(平八条例二七・一部改正)
(その他)
第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第四五号で昭和五二年九月一六日から施行)
(関係条例の廃止)
2 岡山県青少年保護育成条例(昭和四十二年岡山県条例第十号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前に旧条例の規定により知事がした推奨、指定及び命令は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。
4 この条例施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
5 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五九年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
(関係条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行前にした前項の規定による改正前の岡山県青少年保護育成条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二六号)
この条例は、平成四年十二月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書を販売するために自動販売機を設置している者は、平成六年三月三十一日までに、当該自動販売機についてこの条例による改正後の岡山県青少年保護育成条例第十七条の二第一項の規定による届出をしなければならない。
(関係条例の一部改正)
3 岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和五十一年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月十八日から施行する。
附 則(平成八年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第九条に規定するテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、新条例第十六条の二第一項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「営業を開始する日の十五日前までに」とあるのは、「平成八年十月三十一日までに」とする。
3 前項の規定により届出を行つた者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十年九月三十日までの間は、新条例第十六条の三第一項の規定は適用しない。
4 この条例の施行の際現に表示されている新条例第十七条第二項に規定するテレホンクラブ等営業所の名称等に係る広告物については、施行日から平成八年十二月三十一日までの間は、同項の規定は適用しない。
5 この条例の施行の際現に新条例第十六条の二第一項第三号に規定する利用カードを販売するために自動販売機を設置している者については、新条例第十八条の四第一項に規定する利用カードを販売するために自動販売機を設置しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「あらかじめ」とあるのは「平成八年十月三十一日までに」と、同条第三項中「当該届出に係る自動販売機を設置したときは」とあるのは「当該届出後」とする。
6 前項の規定により届出を行つた者については、施行日から平成八年十二月三十一日までの間は、新条例第十八条の三第一項の規定は適用しない。
(関係条例の一部改正)
7 岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和五十一年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年条例第五号)
この条例は、平成十年五月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第九号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第四四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一一年規則第五九号で平成一一年一一月一日から施行)
附 則(平成一一年条例第五二号)
この条例は、平成十二年三月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第七二号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第一号で平成一四年四月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第二条第一項第七号に規定する利用カードを販売している者(この条例による改正前の岡山県青少年保護育成条例(以下「旧条例」という。)第十八条の四第一項の規定による届出をして利用カードを販売するために自動販売機を設置している者を除く。)については、新条例第十六条の二第一項に規定する利用カードを販売しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「あらかじめ」とあるのは、「岡山県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成十三年岡山県条例第七十二号)の施行の日から一月以内に」とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第十八条の四第一項の規定による届出をして利用カードを販売するために自動販売機を設置している者に係る当該届出については、新条例第十六条の二第一項の規定による届出とみなす。
4 この条例の施行の際現に表示されている利用カードの販売に係る広告物については、この条例の施行の日から一月を経過する日までの間は、新条例第十七条第二項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
6 岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和五十一年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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