○長崎県少年保護育成条例
昭和53年4月1日
長崎県条例第17号
長崎県少年保護育成条例をここに公布する。
長崎県少年保護育成条例
長崎県児童保護育成条例(昭和32年長崎県条例第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、少年の心身の健全な発達に有害な影響を与え、又はそのおそれのある行為を防止するとともに、少年をとりまく社会環境を浄化し、もって少年の健全な育成を図ることを目的とする。
2 何人も、少年が健全に育成されるように努め、少年を保護し、善導しなければならない。
(定義)
第2条 この条例で「少年」とは、小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
2 この条例で「保護者」とは、親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監、使用者その他の者で少年を現に監護する者をいう。
(平12条例28・一部改正)
(有害興行を行う場所への入場禁止)
第3条 知事は、興行(有償、無償を問わず映画、演劇、見せ物その他これらに類するものをいう。以下同じ。)で、その内容が著しく少年の性的感情を刺激し、又は粗暴性若しくは残虐性を助長し、その健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該興行を有害興行として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を公示するとともに、興行を行う者に周知させるように努めなければならない。
3 前項の規定により公示された興行(以下「有害興行」という。)を行う者は、規則で定める標識を当該興行場の入口に掲示し、少年を入場させてはならない。
4 保護者は、有害興行を少年に見せてはならない。
5 何人も、保護者に協力して有害興行を少年に見せないように努めなければならない。
(昭56条例14・一部改正)
(有害図書類の販売等の禁止)
第4条 知事は、図書類(書籍、図画、雑誌その他の刊行物及び写真、スライドフィルム並びに録音盤、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスクその他の映像又は音声が記録されているものをいう。以下同じ。)で、その内容が著しく少年の性的感情を刺激し、又は粗暴性若しくは残虐性を助長し、その健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。ただし、必要があると認める場合において、図書類の販売又は貸付けを業とする者(以下「販売業者等」という。)に対しその旨の通知をしたときは、当該販売業者等に対しては、公示の効力を生ずるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める内容を有するものを掲載する紙面(表紙を含む。)のページ数が、当該書籍又は雑誌の総ページ数の3分の1以上を占めるもの
(2) 映画フィルム、ビデオテープ、磁気ディスク又は光ディスクで、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定める内容を有するものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は映画フィルム、ビデオテープ、磁気ディスク又は光ディスクの製作若しくは販売を行う個人又は団体が審査し、少年の視聴を不適当としたもの
4 知事は、第1項の規定により指定をしたときは、第2項ただし書の規定により通知する場合を除き、販売業者等に周知させるように努めなければならない。
5 販売業者等は、第2項の規定により公示され、又は公示の効力を生ずるものとされた図書類及び第3項に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を少年に販売し、配布し、贈与し、貸付け、聞かせ、又は少年と交換してはならない。
6 販売業者等は、有害図書類(録音盤、録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク又は光ディスクで音声のみを記録したものを除く。)を少年に見せてはならない。
7 販売業者等は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視でき、かつ、少年の目に触れにくい場所に置き、その場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
8 知事は、前項の規定に違反している販売業者等に対し、有害図書類の陳列の場所を変更し、又は規則で定める標識を掲示すべきことを勧告することができる。
9 保護者は、少年に対し、第5項及び第6項に規定する行為をしてはならない。
10 何人も、保護者に協力して少年に対し、第5項及び第6項に規定する行為をしないように努めなければならない。
(昭56条例14・昭61条例20・平8条例29・一部改正)
(広告物に対する措置命令)
第5条 知事は、公衆の観覧に供する広告物の内容が著しく少年の性的感情を刺激し、又は粗暴性若しくは残虐性を助成し、その健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該広告物の広告主に対してその内容の変更、除去その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた広告主は、直ちに当該広告物の内容を変更し、除去しその他必要な措置をとらなければならない。
(有害がん具類の販売等の禁止) 第6条 知事は、がん具類(がん具、器具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。)その他これらに類するものをいう。以下同じ。)でその形態、構造又は機能が著しく少年の性的感情を刺激するもの(以下「わいせつがん具類」という。)又は人体に危害を及ぼし、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあるもの(以下「危険がん具類」という。)で少年の健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を公示するとともに、がん具類の販売又は貸付けを業とする者(以下「がん具類販売業者等」という。)に周知させるように努めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、わいせつがん具類で、性的興味をそそるため、性行為又は性器を題材として製作されたものその他の規則で定めるものは、有害がん具類とする。
4 がん具類販売業者等は、第2項の規定により公示されたがん具類及び前項に規定するがん具類(以下「有害がん具類」という。)を少年に販売し、配布し、贈与し、貸付け、又は少年と交換してはならない。
5 がん具類販売業者等は、有害がん具類(危険がん具類を除く。)を少年に見せてはならない。
6 保護者は、少年に対し、前2項に規定する行為をしてはならない。
7 何人も、保護者に協力して少年に対し、第4項及び第5項に規定する行為をしないように努めなければならない。
(昭56条例14・一部改正)
(不健全に使用されるおそれのある薬品等の販売等の禁止)
第7条 何人も、少年が催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品等で規則で定めるもの(以下「特定薬品等」という。)を不健全に使用するおそれがあることを知って少年にこれを販売し、贈与し、又は所持させてはならない。
2 何人も、特定薬品等の不健全な使用を少年に勧誘し、又は強要してはならない。
(自動販売機等の届出等)
第8条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類又はがん具類を販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)及び自動販売機により避妊用品を販売することを業とする者(以下「避妊用品自動販売機業者」という。)は、自動販売機等を設置しようとする日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機等を適正に管理する責任のある者(以下「自動販売機等管理責任者」という。)の住所、氏名及び電話番号
(3) 自動販売機等の設置場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項第2号の自動販売機等管理責任者は、自動販売機等を設置する市町村ごとに置くものとし、その市町村内に住所を有する者でなければならない。>
3 自動販売機等業者又は避妊用品自動販売機業者(法人にあってはその代表者とする。)は、当該自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有し、当該自動販売機等を適正に管理することができる場合には、自ら自動販売機等管理責任者となることができる。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証及び表示票をちょう付しなければならない。
5 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又はその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭56条例14・追加、平8条例29・平12条例28・一部改正)
(自動販売機等による販売等の自主規制)
第9条 自動販売機等業者及び図書類又はがん具類に係る自動販売機等管理責任者(以下「自動販売機等業者等」という。)は、当該図書類の内容又は当該がん具類の形態、構造若しくは機能が著しく少年の性的感情を刺激し、又は粗暴性若しくは残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類又は当該がん具類を自動販売機等に収納しないように努めるものとする。
2 避妊用品自動販売機業者及び避妊用品に係る自動販売機管理責任者(以下「避妊用品自動販売機業者等」という。)並びに自動販売機によらず避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、又は贈与しないように努めるものとする。
(昭56条例14・旧第8条繰下・一部改正、平8条例29・一部改正)
(自動販売機等による販売等の制限)
第10条 自動販売機等業者等は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等業者等は、自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類について第4条第2項の規定による公示若しくは通知又は第6条第2項の規定による公示があったときは、直ちに当該図書類又は当該がん具類を除去しなければならない。
3 避妊用品自動販売機業者等は、当該自動販売機を常時監視できる屋内に設置し、かつ、屋外から購入できないような措置をとらなければならない。ただし、自動販売機が法令により少年の立入りが禁止されている場所に設置されている場合又は少年が自動販売機から購入することができない措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、自動販売機等が法令により少年の立入りが禁止されている場所に設置されている場合は、これを適用しない。
5 知事は、自動販売機等業者若しくは避妊用品自動販売機業者又は自動販売機等管理責任者が第1項、第2項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売機等業者又は避妊用品自動販売機業者に対し、自動販売機等の撤去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭56条例14・旧第9条繰下・一部改正、平8条例29・平12条例28・一部改正)
(物品質受及び古物買受等の禁止)
第11条 保護者は、特別の理由がある場合を除き、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に定める質屋又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に定める古物商の営業所には、入質又は売渡しを目的として少年に出入させてはならない。
2 質屋業又は古物商を営む者は、少年から保護者の承諾のない物品を質にとり、又は買受けてはならない。
(昭56条例14・旧第10条繰下、平8条例29・一部改正)
第12条 削除
(平12条例28)
(深夜外出制限)
第13条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の日の出までをいう。以下同じ。)その監護に係る少年が外出する場合は、自ら同行し、又は成年者(20歳以上の者をいう。)を同行させるように努めなければならない。
2 何人も、深夜、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 何人も、深夜、少年が保護者の承諾を得ないで外出している場合は、保護及び善導に努めなければならない。
(昭56条例14・旧第12条繰下)
深夜興行場等への入場禁止)
第14条 興行を行う者及び設備を設けて客に遊技又はスポーツを行わせる営業で規則で定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、深夜、当該興行又は営業の場所に少年を入場させてはならない。
2 興行者等は、深夜、興行を行い又は営業を営む場合は、規則で定める標識を、当該興行又は営業の場所の入口に掲示しなければならない。
(昭56条例14・追加)
第15条 削除
(昭61条例20)
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第16条 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(昭56条例14・旧第13条繰下)
(入れ墨を施す行為等の禁止)
第16条の2 何人も、少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは強要し、又は少年に対する入れ墨の施術をあっせんしてはならない。
(平8条例29・追加)
(場所の提供又はあっせんの禁止)
第17条 何人も、次の各号の一に掲げる行為が少年に対してなされ、又は少年がこれらの行為を行うおそれがあることを知って、場所の提供又はあっせんをしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 射幸的行為
(3) 特定薬品等を不健全に使用する行為
(4) 喫煙又は飲酒行為
(5) 入れ墨を施す行為
(昭56条例14・旧第14条繰下・一部改正、平8条例29・一部改正)
(審議会への諮問)
第18条 知事は、第3条第1項、第4条第1項及び第6条第1項の規定による指定をし、第5条第1項の規定による措置をとることを命じ、又は第4条第3項に規定する規則で定める内容及び第6条第3項に規定する規則で定めるものを定めようとするときは、長崎県少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴かなければならない。ただし、知事が特に緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、少年の健全育成に関する重要事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、審議会に諮問し、その意見を聴くことができる。
3 知事は、第1項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで当該指定をし、措置を命じ、又は規則で定める内容等を定めたときは、次に開かれる審議会にその旨を報告し、その承認を求めなければならない。
(昭56条例14・旧第15条繰下・一部改正、平14条例25・一部改正)
(通告の義務)
第19条 何人も、この条例に触れる行為のあった少年を発見したときは、速やかに児童相談所長に通告しなければならない。
2 前項の通告を受けた児童相談所長は、少年又はその保護者に訓戒を加え、誓約書を提出させる等児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項各号に掲げられた措置をとらなければならない。
(昭56条例14・旧第16条繰下)
(相互協力の義務)
第20条 教育委員会、警察その他少年の教育、指導及び監護に関係のあるすべての機関は、この条例の実施に当たっては相互に協力しなければならない。
(昭56条例14・旧第17条繰下)
(立入調査)
第21条 知事は、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第14条、第16条又は第17条の規定を実施するため必要があるときは、関係公務員に、営業時間中興行場その他の営業所内に立入調査させ、又は関係者から資料の提出を求めさせ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要の最少限度において行うべきであって、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあってはならない。
3 関係公務員は、第1項の規定による立入調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(昭56条例14・旧第18条繰下・一部改正、昭61条例20・平12条例28・一部改正)
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をした者
(2) 第16条第2項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、若しくは見せた者
(3) 第16条の2の規定に違反して少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは強要し、又は少年に対する入れ墨の施術をあっせんした者
(4) 第17条第1号又は第5号の規定に違反して場所の提供又はあっせんをした者
2 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定による措置命令に違反した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して少年に特定薬品等を販売し、贈与し、又は所持させた者
(3) 第7条第2項の規定に違反して特定薬品等の不健全な使用を少年に勧誘し、又は強要した者
(4) 第8条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第8条第5項の規定に違反して変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第10条第1項の規定に違反して有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納した者
(7) 第10条第2項の規定に違反して、第4条第2項の規定により公示され、若しくは通知された図書類又は第6条第2項の規定により公示されたがん具類を直ちに除去しなかった者
(8) 第10条第3項の規定に違反して避妊用品に係る自動販売機を常時監視できる屋内に設置せず、又は屋外から購入できないような措置を採らなかった者
(9) 第10条第5項の規定による措置命令に違反した者
(10) 第17条第2号又は第3号の規定に違反して場所の提供又はあっせんをした者
3 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反して少年を入場させた者
(2) 第4条第5項又は第6項の規定に違反して有害図書類を少年に販売し、配布し、贈与し、貸し付け、見せ、聞かせ、又は少年と交換した者
(3) 第6条第4項又は第5項の規定に違反して有害がん具類を少年に販売し、配布し、贈与し、貸し付け、見せ、又は少年と交換した者
(4) 第11条第2項の規定に違反して少年から物品を質に取り、又は買い受けた者
(5) 第14条第1項の規定に違反して深夜、当該興行又は営業の場所に少年を入場させた者
4 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第17条第4号の規定に違反して場所の提供又はあっせんをした者
(2) 第21条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者
(昭56条例14・旧第19条繰下・一部改正、昭61条例20・平4条例43・平8条例29・平12条例28・一部改正)
(無過失免責)
第23条 第3条第3項、第4条第5項若しくは第6項、第6条第4項若しくは第5項、第7条、第11条第2項、第14条第1項、第16条、第16条の2又は第17条の規定に違反した者は、当該少年の年齢を知らないことを理由として、前条第1項から第3項まで及び第4項第1号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(昭56条例14・旧第20条繰下・一部改正、昭61条例20・平8条例29・平12条例28・一部改正)
(両罰規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金又は科料の刑を科する。
(昭56条例14・旧第21条繰下・一部改正)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例14・旧第22条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この条例による改正前の長崎県児童保護育成条例の規定により行われた指定、命令その他の処分は、長崎県少年保護育成条例中これに相当する規定があるときは、この条例によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機を設置している自動販売機業者及び避妊用品自動販売機業者については、当該自動販売機を施行の日に設置したものとみなして、改正後の条例を適用する。
附 則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(平成4年条例第43号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 自動貸出機により図書類又はがん具類を貸し付けることを業とする者であって、この条例の施行の際現に自動貸出機を設置しているものについては、当該自動貸出機をこの条例の施行の日に設置したものとみなして、改正後の第8条第1項の規定を適用する。
附 則(平成12年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 自動販売機等業者又は避妊用品自動販売機業者であって、この条例の施行の際現に自動販売機等を設置している者は、平成12年6月30日までに、この条例による改正後の長崎県少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第8条第1項第2号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、新条例第8条第1項の規定に違反したものとみなして、新条例第22条第2項第4号及び第24条の規定を適用する。
4 附則第2項に規定する者に係る有害図書類又は有害がん具類(自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類について第4条第2項の規定による公示若しくは通知又は第6条第2項の規定による公示があったときの当該図書類又はがん具類を含む。)の自動販売機等への収納の制限については、この条例の施行の日から3月を経過する日までの間は、新条例第10条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(長崎県青少年問題協議会の組織及び運営に関する条例の廃止)
2 長崎県青少年問題協議会の組織及び運営に関する条例(昭和29年長崎県条例第45号)は、廃止する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置に関する条例(昭和29年長崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

[PR]動画