宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
昭和五十二年七月二十八日
条例第二十七号


改正

昭和五九年 三月三一日条例第一三号

昭和六一年 七月二五日条例第二五号

 

平成 四年 三月三〇日条例第九号

平成 八年一〇月 七日条例第二七号

 

平成一一年一二月二四日条例第四六号

平成一二年 三月二九日条例第一一号

 

平成一四年 三月二七日条例第六号

 


宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例をここに公布する。
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
目次
 前文
 第一章 総則(第一条―第四条の二)
 第二章 青少年の健全な育成に関する基本方針等(第五条―第九条)
 第三章 青少年の健全な育成のための自主規制(第十条―第十二条の二)
 第四章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制(第十三条―第二十四条)
 第四章の二 青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為の規制(第二十四条の二―第二十四条の九)
 第五章 宮崎県青少年健全育成審議会(第二十五条・第二十六条)
 第六章 雑則(第二十七条―第二十八条)
 第七章 罰則(第二十九条―第三十一条)
 附則
青少年が心身ともに健やかに成長することは、県民すべての願いである。 

この願いは、青少年が次代を担う者としての責任と誇りを自覚し、自らを律するとともに、県民すべてが青少年を健全に育成しようとする強い 意欲をもち、心のふれあう環境づくりに努めることにより実現されるものである。
本県の青少年は、自ら青少年信条を制定し、
たくましいからだをつくり、ねばり強い心をやしないます
創意とくふうにつとめ、知性と技能をたかめます
あすをになう誇りを自覚し、責任のある行動をします
ふるさとの自然をまもり育て、進んで社会につくします
友情と信頼を深め、新しい世紀へ前進します

とする決意を示した。
われら県民は、ここに、強くたくましく生きようとする青少年のこの決意にこたえ、青少年が心身ともに健やかに成長するようあらゆる場において配慮する責務を有することをあらためて深く認識し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関し基本となる事項を定めるとともに、青少年を取り巻く環境を整備し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、青少年の自覚と県民の意欲をもとに、国の施策と相まつて、青少年を健全に育成するための基本的かつ総合的な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成一一年条例四六号〕
第三条 削除
削除〔平成一一年条例四六号〕
(県民の責務)
第四条 県民は、県の施策と相まつて、自ら家庭、職場、学校、地域社会その他社会のあらゆる場において、青少年を健全に育成するよう努めるものとする。
一部改正〔平成一一年条例四六号〕
(県と市町村との協力)
第四条の二 県及び市町村は、青少年を健全に育成するための施策の実施について、相互に連携し、及び協力するものとする。
追加〔平成一一年条例四六号〕
第二章 青少年の健全な育成に関する基本方針等
(基本方針)
第五条 知事は、青少年の健全な育成のための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 青少年の自主的活動の助長に関する事項
二 青少年育成指導者の確保及び青少年育成団体の強化に関する事項
三 青少年健全育成施設の整備に関する事項
四 青少年を取り巻く社会環境の整備に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか青少年の健全な育成に関する基本的な事項
(家庭の日)
第六条 県は、ひろく県民が青少年の健全な育成に関し家庭の果たす役割についての理解を深めるための日として、家庭の日を定める。
2 家庭の日は、毎月第三日曜日とする。
(青少年健全育成推進地区)
第七条 知事は、住民が自ら積極的に青少年の健全な育成に関する活動を推進し、又は推進しようとする地域を青少年健全育成推進地区として指定することができる。
2 知事は、青少年健全育成推進地区における青少年の健全な育成のための活動に対し、助言、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(推奨)
第八条 知事は、青少年の健全な育成を図る上で特にすぐれている映画、演劇、書籍等を推奨することができる。
(表彰)
第九条 知事は、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、次に掲げるものを表彰することができる。
一 青少年の健全な育成のために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められる個人又は団体
二 青少年又は青少年団体で、その活動が他の模範となると認められるもの
第三章 青少年の健全な育成のための自主規制
(定義)
第十条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 書籍、雑誌、文書、図画、写真及びビデオテープ、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
三 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
四 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
五 深夜 午後十一時から翌日の午前四時までをいう。
六 遊技業 設備を設けて客に遊技を行わせる営業で規則で定めるものをいう。
七 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
八 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
九 利用情報 テレホンクラブ等営業に係る役務を利用するために必要な電話番号、識別番号、暗証番号その他の情報をいう。
十 利用カード 利用情報を記載した文書その他の物品をいう。
一部改正〔平成四年条例九号・八年二七号・一二年一一号・一四年六号〕
(図書類の販売等の自主規制)
第十一条 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、当該図書類の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該図書類を青少年が見るおそれの少ない場所を設けて陳列するとともに、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、又は見せないよう努めるものとする。
一 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
二 青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 興行を主催する者又は興行の場所を経営する者(以下「興行者」という。)は、当該興行の内容が前項各号の一に該当すると認めるときは、青少年に、当該興行を観覧させないよう努めるものとする。
3 広告物の広告主又は管理者は、当該広告物の内容が第一項各号の一に該当すると認めるときは、当該広告物を掲出し、又は表示しないよう努めるものとする。
4 がん具及びこれに類するもの(以下「がん具類」という。)の販売を業とする者は、当該がん具類の形状、構造又は機能が次の各号の一に該当すると認めるときは、青少年に、当該がん具類を販売しないよう努めるものとする。
一 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
二 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの
5 刃物及びこれに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。以下「刃物類」という。)の販売を業とする者は、当該刃物類の形状、構造又は機能が前項第二号に該当すると認めるときは、青少年に、当該刃物類を販売しないよう努めるものとする。
(自動販売機等による図書類の販売等の自主規制)
第十二条 図書類を自動販売機又は自動貸付機(以下「自動販売機等」という。)により販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「図書類自動販売機等業者」という。)及び第十六条の二に規定する自動販売機等管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)は、当該図書類の内容が前条第一項各号の一に該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機に収納しないよう努めるものとする。
2 がん具類を自動販売機により販売することを業とする者(以下「がん具類自動販売機業者」という。)及び自動販売機等管理者は、当該がん具類の形状、構造又は機能が前条第四項各号の一に該当すると認めるときは、当該がん具類を自動販売機に収納しないよう努めるものとする。
3 薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一に規定する衛生用品のうち規則で定めるもの(以下「衛生用品」という。)を自動販売機により販売することを業とする者(以下「衛生用品自動販売機業者」という。)は、学校その他青少年の利用する施設の周辺には自動販売機を設置しない等青少年が自動販売機から衛生用品を購入しないような措置を講ずるよう努めるものとする。
一部改正〔平成四年条例九号・八年二七号〕
(自主規制の指導等)
第十二条の二 知事は、前二条に定める青少年の健全な育成のための自主規制が促進されるように、自主規制を行うべき者に対して必要な指導又は助言をするものとする。
2 知事は、自動販売機等に収納されている図書類の内容、自動販売機に収納されているがん具類の形状、構造若しくは機能又は衛生用品が収納されている自動販売機の設置場所が青少年の健全な成長を阻害すると認めるときは、当該自動販売機等の設置場所を提供している者その他の関係者に対して必要な要請をすることができる。
追加〔平成四年条例九号〕
第四章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制
(有害図書類の販売等の制限)
第十三条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
二 著しく青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 前項第一号の規定に該当する図書類(同項の規定により指定された有害な図書類を除く。)のうち次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
一 写真又は図画で全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為のうち知事が宮崎県青少年健全育成審議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの
二 書籍、雑誌又は文書で前号に該当する写真又は図画を掲載する紙面が総紙面の三分の一以上を占めるもの
三 ビデオテープで第一号に規定する内容を有する場面を収録する時間が合わせて三分を超えるもの
四 シー・ディー・ロムで第一号に規定する内容を有する場面を収録する時間が合わせて三分を超えるもの又は当該場面が総場面の三分の一以上を占めるもの
3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に、第一項の規定により指定された図書類又は前項の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を屋内の監視できる場所に置き、かつ、他の図書類と区分して、容易に青少年の目に触れないような措置を講じ、及びその場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
一部改正〔昭和六一年条例二五号・平成四年九号・八年二七号〕
(有害興行の観覧の制限)
第十四条 知事は、興行の内容の全部又は一部が前条第一項各号の一に該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
2 興行者は、前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。
3 興行者は、有害興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該興行が有害興行に指定された旨及び青少年の観覧を禁止する旨の掲示をしなければならない。
(深夜における興行等を行う場所への入場の制限)
第十四条の二 興行者又は遊技業を経営する者(以下「遊技業者」という。)は、正当な理由がある場合のほか、深夜においてその興行又は遊技業を行う場所に青少年を入場させてはならない。
2 興行者又は遊技業者が深夜において興行又は遊技業を行うときは、入場しようとする者の見やすい場所に、規則で定めるところにより、深夜における青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。
追加〔平成四年条例九号〕
(有害広告物に対する措置)
第十五条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第十三条第一項各号の一に該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、当該広告物の撤去、内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。
(有害がん具類及び有害刃物類の販売の制限)
第十六条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定することができる。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
二 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 前項第一号の規定に該当するがん具類(同項の規定により指定された有害ながん具類を除く。)のうち次に掲げるものは、青少年に有害ながん具類とする。
一 下着の形状をした物品
二 使用済みの下着(これと誤認される表示がなされ、又は形態であるものを含む。)
三 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
3 知事は、刃物類の形状、構造又は機能が第一項第二号に該当すると認めるときは、当該刃物類を青少年に有害な刃物類として指定することができる。
4 がん具類の販売を業とする者は第一項の規定により指定されたがん具類又は第二項の規定に該当するがん具類(以下「有害がん具類」という。)を、刃物類の販売を業とする者は前項の規定により指定された刃物類を、それぞれ青少年に販売してはならない。
一部改正〔平成四年条例九号・八年二七号〕
(自動販売機等管理者の設置)
第十六条の二 図書類自動販売機等業者が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けようとするとき、又はがん具類自動販売機業者が自動販売機によりがん具類を販売しようとするときは、あらかじめ当該自動販売機等ごとに、この条例で定める義務を直ちに行うことができる者で規則で定める要件を備えるものを自動販売機等管理者として置かなければならない。ただし、図書類自動販売機等業者又はがん具類自動販売機業者がこの条例で定める義務を直ちに行うことができる場合は、当該図書類自動販売機等業者又は当該がん具類自動販売機業者が自ら自動販売機等管理者となることを妨げない。
追加〔平成四年条例九号〕
(自動販売機等に係る届出等)
第十六条の三 図書類自動販売機等業者が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けようとするとき、又はがん具類自動販売機業者が自動販売機によりがん具類を販売しようとするときは、あらかじめ当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
2 図書類自動販売機等業者又はがん具類自動販売機業者は、前項の規定による届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、住所、氏名又は名称その他規則で定める事項を表示しなければならない。
3 図書類自動販売機等業者又はがん具類自動販売機業者は、第一項の規定による届出の内容に変更があつたとき、又は同項の規定による届出に係る自動販売機等による図書類若しくはがん具類の販売若しくは貸付けを中止したときは、直ちに規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。前項の規定は、本項の規定による変更の届出について準用する。
追加〔平成四年条例九号〕、一部改正〔平成八年条例二七号〕
(自動販売機等による販売等の制限)
第十六条の四 図書類自動販売機等業者若しくはがん具類自動販売機業者又は自動販売機等管理者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 図書類自動販売機等業者若しくはがん具類自動販売機業者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類について第十三条第一項の規定による指定があつたとき、又は自動販売機に収納されているがん具類について第十六条第一項の規定による指定があつたときは、直ちに当該図書類又は当該がん具類を撤去しなければならない。
3 衛生用品自動販売機業者は、衛生用品を衛生用品以外の商品と同一の自動販売機に収納してはならない。
追加〔平成四年条例九号〕
(自動販売機等への図書類の収納の制限)
第十六条の五 図書類自動販売機等業者又は自動販売機等管理者は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートル以内の区域においては、第十三条第一項第一号の規定に該当する図書類(同項の規定により指定された有害な図書類を除く。)のうち、書籍、雑誌若しくは文書で同条第二項第二号に掲げるもの以外のもの、ビデオテープで同項第三号に掲げるもの以外のもの又はシー・ディー・ロムで同項第四号に掲げるもの以外のものを自動販売機等に収納してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
四 前三号に掲げるもののほか、青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
追加〔平成八年条例二七号〕
(適用除外)
第十七条 第十六条の二から前条までの規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機等その他青少年が有害図書類、有害がん具類又は衛生用品を購入し、又は借りることができない措置が講じられている自動販売機等については、適用しない。
全部改正〔平成四年条例九号〕、一部改正〔平成八年条例二七号〕
(改善勧告及び改善命令)
第十七条の二 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、必要な限度において、改善の勧告をすることができる。
一 第十三条第二項に規定する有害図書類に関し、同条第三項又は第十六条の四第一項の規定に違反した者
二 第十三条第四項の規定に違反した者
三 第十六条第二項に規定する有害がん具類に関し、同条第四項又は第十六条の四第一項の規定に違反した者
四 第十六条の三第二項(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定に違反して表示をしなかつた者
五 第十六条の五の規定に違反した者
2 知事は、前項に規定する改善勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
追加〔昭和六一年条例二五号〕、一部改正〔平成四年条例九号・八年二七号〕
(物品の質受け等の制限)
第十八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取つてはならない。
2 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、青少年から同条第一項に規定する古物を買い受けてはならない。
3 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者は、青少年に、金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。
4 前三項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又はその同意を得たと認められる場合その他正当な理由があると認められる場合には、適用しない。
一部改正〔昭和五九年条例一三号・八年二七号〕
(みだらな性行為及びわいせつの行為の禁止)
第十九条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。
(深夜外出の制限)
第二十条 保護者は、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、青少年を同伴し、又は青少年が帰宅の意思表示をしているにもかかわらず、これを翻意させ、若しくは制止してはならない。
全部改正〔平成四年条例九号〕
(有害行為に使用するための場所の提供等の禁止)
第二十一条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年が当該各号に掲げる行為を行うことを知つて、その場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 みだらな性行為又はわいせつの行為
二 前号の行為を教え、見せ、又は聴かせる行為
三 麻薬、大麻又は覚せい剤の使用
四 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを合有するシンナー、接着剤若しくは塗料をみだりに摂取し、又は吸入する行為
五 暴力行為
六 飲酒又は喫煙
七 とばく
一部改正〔平成四年条例九号〕
第二十二条 削除
削除〔平成八年条例二七号〕
(有害図書類等の指定の取消し)
第二十三条 知事は、第十三条第一項、第十四条第一項又は第十六条第一項若しくは第三項の規定による指定をした場合において、当該指定をした理由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
一部改正〔平成八年条例二七号〕
(有害図書類の指定等の告示)
第二十四条 知事は、第十三条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第三項の規定による指定又は前条の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成八年条例二七号〕
第四章の二 青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為の規制
全部改正〔平成一四年条例六号〕
(利用カード等の販売の届出等)
第二十四条の二 利用カード又は利用情報(以下「利用カード等」という。)の販売を業とする者(以下「利用カード等販売業者」という。)は、販売を開始する日の十日前までに、利用カード等を販売する場所(自動販売機により販売する場合にあつては、当該自動販売機を設置する場所)ごとに、公安委員会規則で定めるところにより公安委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者で自動販売機により利用カード等を販売するものは、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他公安委員会規則で定める事項を表示しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、同項の規定による届出の内容に変更があつたとき、又は同項の規定による届出に係る販売を中止したときは、当該届出の内容に変更があつた日又は販売を中止した日から起算して十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより公安委員会に届け出なければならない。前項の規定は、本項の規定による変更の届出について準用する。
全部改正〔平成一四年条例六号〕
(青少年に対する利用カードの販売等の禁止)
第二十四条の三 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、貸し付け、交換し、又は贈与し、又は利用情報を画像、音声その他の方法により告知してはならない。
追加〔平成八年条例二七号〕、一部改正〔平成一四年条例六号〕
(自動販売機への利用カードの収納等の禁止)
第二十四条の四 利用カード等販売業者は、利用カードを自動販売機に収納し、又は利用情報を自動販売機により告知できる状態にしてはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機を設置している場合は、この限りでない。
追加〔平成八年条例二七号〕、一部改正〔平成一四年条例六号〕
(広告物の表示等の制限)
第二十四条の五 利用カード等販売業者(この者から広告又は宣伝の委託を受けた者を含む。次条第二項及び第二十四条の七において同じ。)は、テレホンクラブ等営業に係る名称又は電話番号を記載した広告物を掲出し、又は表示してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所(屋内に限る。)において外部から見えないように掲出し、又は表示する場合は、この限りでない。
追加〔平成一四年条例六号〕
(宣伝文書等の頒布の制限)
第二十四条の六 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業に係る名称又は電話番号を記載した文書、図画その他の物品(以下この章において「宣伝文書等」という。)を頒布(公衆の目に触れる場所にはり付けること又は頒布を目的として置くことを含む。)してはならない。
2 利用カード等販売業者は、青少年に対し、利用カード等を販売する場所(自動販売機を設置している場所を含む。)の名称又は所在地を記載した宣伝文書等を頒布してはならない。
追加〔平成一四年条例六号〕
(広告物等への青少年利用禁止の表示)
第二十四条の七 利用カード等販売業者は、広告又は宣伝をするときは、広告物又は宣伝文書等に、公安委員会規則で定めるところにより、青少年は利用カード等を購入し、又はテレホンクラブ等営業に係る役務を利用することができない旨を表示しなければならない。
追加〔平成一四年条例六号〕
(青少年の利用の防止)
第二十四条の八 何人も、青少年がテレホンクラブ等営業に係る役務を利用し、又は宣伝文書等を受け取らないように努めなければならない。
追加〔平成八年条例二七号〕、一部改正〔平成一四年条例六号〕
(青少年に対する指示等の禁止)
第二十四条の九 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業に係る役務を利用するよう指示し、又は勧誘してはならない。
全部改正〔平成一四年条例六号〕
第五章 宮崎県青少年健全育成審議会
(設置)
第二十五条 知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、宮崎県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一 第七条第一項の規定による指定
二 第八条の規定による推奨
三 第十三条第一項、第十四条第一項並びに第十六条第一項及び第三項の規定による指定
四 第十五条の規定による命令
五 第二十三条の規定による指定の取消し
2 知事は、前項第三号から第五号までに掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成八年条例二七号〕
(組織等)
第二十六条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
8 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
9 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第六章 雑則
(立入調査等)
第二十七条 知事の指定した職員又は警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、図書類を販売し、頒布し、若しくは貸し付ける場所、興行若しくは遊技業を行う場所、広告物を掲出し、若しくは表示する場所、がん具類若しくは刃物類を販売する場所、図書類、がん具類若しくは衛生用品を収納する自動販売機等を設置する場所又は利用カード等を販売する場所に立ち入り、調査し、若しくは関係者に質問し、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員又は警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成八年条例二七号〕、一部改正〔平成一四年条例六号〕
(適用上の注意)
第二十七条の二 この条例は、青少年を健全に育成するためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを濫用し、県民の権利と自由を不当に制限するようなことがあつてはならない。
一部改正〔平成八年条例二七号〕
(委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第七章 罰則
第二十九条 第十九条第一項又は第二十一条第一号、第三号若しくは第四号の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第二十一条第二号若しくは第五号から第七号まで又は第二十四条の九の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定による指定のあつた有害図書類に関し、同条第三項の規定に違反した者
二 第十四条第二項、第十四条の二第一項、第十六条第四項(有害がん具類にあつては、第十六条第一項の規定による指定のあつたものに限る。)、第十六条の二、第十六条の四第一項(有害図書類にあつては第十三条第一項の規定による指定のあつたもの、有害がん具類にあつては第十六条第一項の規定による指定のあつたものに限る。)から第三項まで、第十八条第一項から第三項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六の規定に違反した者
三 第十五条又は第十七条の二第二項の規定による命令に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十四条第三項又は第十四条の二第二項に規定する掲示をしなかつた者
二 第十六条の三第一項又は第二十四条の二第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十六条の三第三項前段又は第二十四条の二第三項前段の規定に違反して変更、廃止若しくは中止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十条第二項の規定に違反した者
五 第二十七条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出した者
六 第二十四条の二第二項(同条第三項後段において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七の規定に違反して表示をしなかつた者
6 第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条、第二十四条の三、第二十四条の六第一項若しくは第二項又は第二十四条の九の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第四項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
全部改正〔平成四年条例九号〕、一部改正〔平成八年条例二七号・一四年六号〕
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑又は科料刑を科する。
第三十一条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても同様とする。
附 則
この条例は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和五十二年十二月規則第四十三号で、同五十二年十二月二十日から施行)

附 則(昭和五十九年三月三十一日条例第十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)附則第三条第一項の規定により貸金業を営んでいる者は、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例第十八条第三項に規定する貸金業者とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和六十一年七月二十五日条例第二十五号)
この条例は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成四年三月三十日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。
(図書類自動販売機等業者及びがん具類自動販売機業者に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書類を自動販売機又は自動貸付機(以下「自動販売機等」という。)により販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「図書類自動販売機等業者」という。)が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けているとき、又はがん具類を自動販売機により販売することを業とする者(以下「がん具類自動販売機業者」という。)が自動販売機によりがん具類を販売しているときは、この条例の施行の日から起算して三十日以内に、当該自動販売機等ごとに、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条の二に規定するところにより自動販売機等管理者を置かなければならない。
3 この条例の施行の際現に図書類自動販売機等業者が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けているとき、又はがん具類自動販売機業者が自動販売機によりがん具類を販売しているときは、この条例の施行の日から起算して三十日以内に、当該自動販売機等ごとに、改正後の条例第十六条の三第一項に規定するところにより知事に届け出なければならない。
4 前二項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機等その他青少年が改正後の条例第十三条第一項の規定により指定された図書類若しくは同条第二項の規定に該当する図書類又は改正後の条例第十六条第一項の規定により指定されたがん具類を購入し、又は借りることができない措置が講じられている自動販売機等については、適用しない。
5 附則第二項に規定する自動販売機等管理者は改正後の条例第十六条の二に規定する自動販売機等管理者と、附則第三項の規定による届出は、改正後の条例第十六条の三第一項の規定による届出とみなす。
6 附則第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
7 附則第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前二項の罰金刑又は科料刑を科する。
9 附則第六項及び附則第七項の罰則は、青少年に対しては適用しない。附則第六項又は附則第七項の違反行為をしたとき青少年であつた者についても同様とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年十月七日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日以内に、当該テレホンクラブ等営業を営む場所ごとに、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十四条の二第一項に規定するところにより公安委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出をした者で改正後の条例第二十四条の三第一項に規定する区域においてテレホンクラブ等営業を営んでいるものの当該テレホンクラブ等営業については、施行日から起算して二年間は、同項の規定は適用しない。
4 施行日から起算して三十日を経過する日までにテレホンクラブ等営業を営もうとする者に関する改正後の条例第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該営業を開始する日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
5 この条例の施行の際現に利用カードの販売を業とする者が自動販売機により利用カードを販売しているときは、施行日から起算して三十日以内に、当該自動販売機ごとに、改正後の条例第二十四条の六第一項に規定するところにより公安委員会に届け出なければならない。
6 前項の規定により届出をした者については、改正後の条例第二十四条の三第一項に規定する区域において利用カードを販売しているときは施行日から起算して六月間、同項に規定する区域の外において利用カードを販売しているときは施行日から起算して二年間は、改正後の条例第二十四条の五の規定は適用しない。
7 施行日から起算して十五日を経過する日までに利用カードを販売することを業とする者が自動販売機により利用カードを販売しようとするときに関する改正後の条例第二十四条の六第一項の規定の適用については、同項中「当該販売を開始する日の十五日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
8 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業に係る電話番号が表示されている広告物については、施行日から起算して三月間は、改正後の条例第二十四条の七の規定は適用しない。
9 附則第二項の規定による届出は改正後の条例第二十四条の二第一項の規定による届出と、附則第五項の規定による届出は改正後の条例第二十四条の六第一項の規定による届出とみなす。
10 附則第二項又は附則第五項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑又は科料刑を科する。
12 附則第十項の罰則は、青少年に対しては適用しない。同項の違反行為をしたとき青少年であつた者についても同様とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
13 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十一年十二月二十四日条例第四十六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十四条の十第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定は、平成十二年二月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十九日条例第十一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年三月二十七日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用カード等の販売を業としている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日以内に、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十四条の二第一項に規定するところにより公安委員会に届け出なければならない。ただし、この条例による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例第二十四条の六第一項及び第三項の規定により公安委員会に届け出ている者については、この限りでない。
3 施行日から起算して三十日を経過する日までに利用カード等の販売を業としようとする者に関する改正後の条例第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「販売を開始する日の十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
4 この条例の施行の際現に利用情報を自動販売機により告知できる状態にしている利用カード等販売業者については、施行日から起算して三月間は、改正後の条例第二十四条の四の規定は適用しない。
5 この条例の施行の際現に利用カード等販売業者(この者から広告又は宣伝の委託を受けた者を含む。)が掲出し、又は表示しているテレホンクラブ等営業に係る広告物(テレホンクラブ等営業に係る電話番号を表示するものを除く。)については、施行日から起算して三月間は、改正後の条例第二十四条の五の規定は適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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