高知県青少年保護育成条例
昭和52年12月22日
条例第32号

改正

昭和57年10月15日条例第24号

昭和58年10月12日条例第17号

 

昭和60年3月23日条例第2号

平成4年3月25日条例第19号

 

平成7年3月17日条例第1号

平成7年10月13日条例第54号

 

平成8年10月18日条例第42号

平成12年3月28日条例第37号


高知県青少年保護育成条例をここに公布する。
高知県青少年保護育成条例
目次
  第1章 総則(第1条―第7条)
  第2章 事業者の自主規制(第8条―第10条)
  第3章 環境整備のための規制(第11条―第17条)
  第4章 不健全行為の禁止(第18条―第23条)
  第5章 雑則(第24条―第30条)
  第6章 罰則(第31条―第33条)
  附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する理念と責任を明らかにするとともに、青少年のための社会環境の整備を図り、併せて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、もって青少年の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(健全育成の理念)
第2条 すべて青少年は、家庭、学校、職場、地域社会等あらゆる場において良好な環境のもとに心豊かにたくましく成長するように配慮されなければならない。
第3条 すべて青少年は、社会の成員としての自覚と責任を持って自らの生活を律するとともに、向上発展の意欲を持ち、有為な社会人として成長するように努めなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、国及び市町村との連携のもとに青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、これを実施するように努めるものとする。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、国及び県の実施する施策に協力するとともに、当該地域の実情に応じた青少年の健全な育成に関する施策を策定し、これを実施するように努めるものとする。
(県民の責務)
第6条 すべて県民は、国、県及び市町村の実施する施策に協力するとともに、家庭、学校、職場、地域社会等あらゆる場において相互に連携し、青少年の健全な育成に努めるものとする。
(定義)
第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(配偶者のある女子を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。
(3) 図書類 書籍、雑誌その他の印刷物、絵及び写真(印刷されたものを含む。)、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、フロッピーディスク、シー・ディー・ロム、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものその他これらに類するものをいう。
(4) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するものをいう。
(5) 広告物 常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) がん具刃物類 性的感情を刺激し、又は人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのあるがん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他の物品及び器具類をいう。
一部改正〔平成8年条例42号・12年37号〕
第2章 事業者の自主規制
(図書類等の販売等の自主規制)
第8条 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、図書類の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、若しくは交換により譲渡し、又は見せ、聴かせ、若しくは読ませないように努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 興行を主催する者は、興行の内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、青少年を当該興行を行う場所に入場させないように努めなければならない。
3 広告物を掲出し、若しくは表示し、又は管理する者は、広告物の内容が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を掲出し、又は表示しないように努めなければならない。
4 がん具刃物類の販売を業とする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、又は交換により譲渡しないように努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(自動販売機による物品の販売の自主規制)
第9条 自動販売機による物品の販売を業とする者は、青少年の健全な育成を阻害することのないよう、自動販売機に収納する物品、自動販売機の設置場所及び管理方法等について配慮するように努めなければならない。
2 自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者は、図書類でその内容が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるもの又はがん具刃物類でその形状、構造若しくは機能が同条第4項各号のいずれかに該当すると認めるものを自動販売機に収納しないように努めなければならない。
(その他の自主規制)
第10条 事業者は、前2条に規定するもののほか、事業活動の実施に当たっては、青少年の健全な育成を阻害することのないよう、自主的に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第3章 環境整備のための規制
(有害図書類の販売等の規制)
第11条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、青少年に有害な図書類とする。
(1) 書籍、雑誌その他の印刷物であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下この項において「卑わいな姿態等」という。)を描写した絵又は被写体とした写真で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が10ページ以上又は総ページ数の5分の1以上であるもの
(2) 卑わいな姿態等を描写した絵又は被写体とした写真で規則で定めるもの(印刷されたものを含む。)
(3) 映画フィルム、録画テープ、録画盤、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されているもので機器を使用して当該映像が再生されるものであって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが合わせて3分以上であるもの
(4) フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されているもので機器を使用して当該映像が再生されるものであって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの数が10場面以上又は総場面数の5分の1以上であるもの
3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定に基づき指定された図書類及び前項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、又は交換により譲渡してはならない。
4 何人も、有害図書類を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませてはならない。
一部改正〔平成8年条例42号〕
(有害図書類の陳列の方法等の規制)
第11条の2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分して店舗内の容易に監視することができる場所に陳列し、当該場所に青少年の購入又は借受けを禁ずる旨の掲示をしなければならない。
2 知事は、図書類の販売又は貸付けを業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書類の陳列の方法若しくは場所の変更又は前項の掲示をするよう勧告することができる。
追加〔平成8年条例42号〕
(有害興行への入場の規制)
第12条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
2 興行を主催する者は、青少年を前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を行う場所に入場させてはならない。
3 興行を主催する者は、有害興行を行うときは、規則で定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に青少年の入場を禁ずる旨の掲示をしなければならない。
4 何人も、有害興行を青少年に見せ、又は聴かせてはならない。
一部改正〔平成8年条例42号〕
(有害広告物の掲出等の規制)
第13条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を青少年に有害な広告物として指定することができる。
2 広告物を掲出し、若しくは表示し、又は管理する者は、前項の規定により指定された広告物(以下「有害広告物」という。)を掲出し、又は表示してはならない。
3 広告物を掲出し、若しくは表示し、又は管理する者は、現に掲出され、又は表示されている広告物が有害広告物となったときは、直ちに撤去し、又は知事の命ずる措置を講じなければならない。
(有害がん具刃物類の販売等の規制)
第14条 知事は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年に有害ながん具刃物類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具刃物類は、青少年に有害ながん具刃物類とする。
(1) 下着の形状をしたがん具
(2) 使用済みの下着(これと誤認される表示がされ、又は形態である物品を含む。)
(3) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、性器の形状若しくはこれに著しく類似する形状をしている器具類又は性器を包み込み、若しくは性器に挿入する構造を有する器具類(避妊の用に供するものを除く。)
(4) 専ら性交に類する性行為の用に供するための全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させることにより人形となるものを含む。)
3 がん具刃物類の販売を業とする者は、第1項の規定に基づき指定されたがん具刃物類及び前項各号のいずれかに該当するがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、又は交換により譲渡してはならない。
4 何人も、有害がん具刃物類を青少年に所持させてはならない。
一部改正〔平成8年条例42号〕
(指定の公示)
第15条 第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は前条第1項の規定による指定は、高知県公報に公示することにより行う。
(自動販売機への有害図書類等の収納の規制)
第16条 自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者は、自動販売機に有害図書類又は有害がん具刃物類を収納してはならない。
2 自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者は、自動販売機に現に収納されている図書類又はがん具刃物類が有害図書類又は有害がん具刃物類となったときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機から撤去しなければならない。
一部改正〔昭和58年条例17号〕
(自動販売機管理者の設置)
第16条の2 自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者は、前条第2項の規定による義務を履行するため、当該自動販売機ごとに、自動販売機管理者を置かなければならない。ただし、自動販売機管理者を置かないで当該義務を履行できると知事が認める自動販売機については、この限りでない。
追加〔昭和58年条例17号〕
(自動販売機の設置等の届出)
第16条の3 自動販売機により図書類又はがん具刃物類を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、販売を開始しようとする日の15日前までに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の設置者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 自動販売機の設置場所
(4) 自動販売機管理者を置くべき場合にあっては、自動販売機管理者の氏名、住所及び電話番号
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和58年条例17号〕、一部改正〔平成8年条例42号〕
(自動販売機への表示)
第16条の4 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機を使用するときは、当該自動販売機の見やすい箇所に同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を表示しておかなければならない。
追加〔昭和58年条例17号〕
(適用除外)
第16条の5 第16条から前条までの規定は、自動販売機の設置場所が法令又はこの条例の規定により青少年の入場が禁じられている場所その他青少年が有害図書類又は有害がん具刃物類を購入するおそれのない場所である場合については、適用しない。
追加〔昭和58年条例17号〕
第17条 削除
削除〔昭和60年条例2号〕
第4章 不健全行為の禁止
(みだらな性行為等の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(深夜外出の制限等)
第19条 保護者は、通勤、通学等正当な理由がある場合を除き、午後10時から翌日の午前4時までの間(次項において「深夜」という。)に青少年を外出させてはならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得る等正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(監護離脱の勧誘等の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、犯罪に関与させる等不正の目的をもって、保護者の監護から離れるよう勧誘し、あおり、そそのかし、又は強制してはならない。
2 何人も、保護者の監護から離れている青少年に対し、犯罪に関与させる等不正の目的をもって、金品の供与等の便宜を図ってはならない。
(シンナー等の不健全な使用の勧誘等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料(以下「シンナー等」という。)の不健全な使用を勧誘し、あおり、そそのかし、又は強制してはならない。
2 シンナー等を取り扱う者は、シンナー等が盗難に遭い、又は紛失することを防ぐために必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔昭和57年条例24号〕
(質受け及び買受けの禁止)
第22条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋(第28条第1項において「質屋」という。)は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取ってはならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商(第28条第1項において「古物商」という。)は、青少年から同法第2条第1項に規定する古物(書籍を除く。以下この項において「古物」という。)を買い受け、若しくは委託を受けて販売し、若しくは交換し、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前2項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は承諾を得る等正当な理由があると認められる場合については、適用しない。
一部改正〔平成7年条例54号〕
(場所の提供の禁止等)
第23条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) と博又は暴行
(3) 飲酒又は喫煙
(4) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
(5) シンナー等の不健全な使用
2 何人も、前項各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行っているときその他青少年の挙動が明らかに異常であると認めるときは、直ちに警察官又は児童相談所長若しくは福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
一部改正〔平成7年条例1号〕
第5章 雑則
(推奨)
第24条 知事は、図書類、興行等で、その内容等が青少年の健全な育成を図るうえで特に優れていると認められるものを推奨することができる。
(審議会への諮問)
第25条 知事は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ高知県児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、特に急を要し、審議会の意見を聴くいとまがないとき、又は次条の規定による要請があったときは、この限りでない。
(1) 第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第14条第1項の規定による指定
(2) 前条の規定による推奨
2 知事は、前項ただし書の規定により同項各号に掲げる行為をしたときは、速やかに審議会にその旨を報告しなければならない。
一部改正〔昭和58年条例17号〕
(審議会からの要請)
第26条 審議会は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をすることが適当であると認めるときは、その旨を知事に要請することができる。
一部改正〔昭和58年条例17号〕
(県民からの申出)
第27条 何人も、第25条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をすることが適当であると認めるときは、理由を付し、その旨を知事に申し出ることができる。
一部改正〔昭和58年条例17号〕
(立入調査等)
第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員に、次に掲げる場所に立ち入り、調査させ、関係者に質問させ、又は関係者から資料の提出を求めさせることができる。
(1) 図書類の販売又は貸付けを業とする者の営業の場所(図書類を収納した自動販売機の設置場所を含む。)
(2) 興行を行う場所
(3) 広告物を掲出し、若しくは表示し、又は管理する者の営業の場所(広告物を掲出し、又は表示した場所を含む。)
(4) がん具刃物類の販売を業とする者の営業の場所(がん具刃物類を収納した自動販売機の設置場所を含む。)
(5) 質屋又は古物商の営業の場所
2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔昭和60年条例2号〕
(適用上の注意)
第29条 この条例の適用に当たっては、県民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第31条 第18条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第18条第3項、第20条第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第11条第3項、第12条第2項、第13条第2項若しくは第3項、第14条第3項、第16条第1項若しくは第2項、第21条第1項又は第22条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第3項又は第19条第2項の規定に違反した者
(2) 第16条の3第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第28条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出した者
5 第11条第3項、第12条第2項、第14条第3項、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第19条第2項、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
一部改正〔昭和58年条例17号・60年2号・平成4年19号・8年42号〕
(両罰規定)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(免責規定)
第33条 この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(高知県青少年保護育成条例の廃止)
2 高知県青少年保護育成条例(昭和33年高知県条例第23号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした旧条例の規定による指定その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年10月15日条例第24号)
  この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者は、当該自動販売機ごとに、この条例の施行の日から三十日以内に、この条例による改正後の高知県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、自動販売機の設置場所が改正後の条例第16条の5に規定する場所である場合については、この限りでない。
3 前項本文の規定による届出をしたときは、改正後の条例第16条の3第1項の規定による届出をしたものとみなす。
4 附則第2項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
6 前2項の規定は、青少年に対しては、適用しない。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年2月13日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成7年10月13日条例第54号)
  この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附 則(平成8年10月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知県青少年保護育成条例第16条の3第1項の規定は、この条例の施行の日前に、この条例による改正前の高知県青少年保護育成条例第16条の3第1項の規定による届出をしている者が、同日以後に当該届出に係る自動販売機により図書類又はがん具刃物類の販売を開始する場合については、適用しない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日条例第37号)
  この条例は、平成12年4月1日から施行する。

[PR]動画