香川県青少年保護育成条例
昭和二十七年八月十日
条例第二十二号
改正 |
昭和三八年 三月二二日条例第六号 |
昭和四一年 三月三〇日条例第二〇号 |
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昭和四八年 三月三〇日条例第五号 |
昭和五二年一〇月二〇日条例第二六号 |
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昭和五五年 三月三一日条例第五号 |
昭和六〇年 三月三〇日条例第一号 |
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平成 二年一二月一九日条例第二八号 |
平成 四年 三月二六日条例第五号 |
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平成 七年一〇月一七日条例第三九号 |
平成 八年一〇月一五日条例第三六号 |
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平成一一年一〇月一五日条例第三六号 |
平成一二年 三月二七日条例第二三号 |
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平成一三年一二月二一日条例第五一号 |
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香川県青少年保護育成条例をここに公布する。
香川県青少年保護育成条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 優良な興行及び図書等の推奨(第五条)
第三章 青少年の福祉を阻害するおそれがある営業の制限等
第一節 有害興行、有害図書等及び有害がん具類等の制限(第六条―第九条)
第二節 有害広告物及び有害広告文書等の制限(第十条・第十条の二)
第三節 無店舗型電話異性紹介営業に係る利用カードの制限(第十条の三―第十条の六)
第四節 保護者等の申出(第十一条)
第五節 物品質受入等及び古物等の買受け等の制限(第十二条―第十四条)
第四章 青少年の福祉を阻害するおそれがある行為の制限(第十五条―第十七条の二)
第五章 雑則(第十八条―第二十一条)
第六章 罰則(第二十二条―第三十条)
附則
青少年は、次の社会をになうものであるから、何人も、これら青少年を愛護し、かつ、心身ともに健やかに育成されるように努める責務がある。したがつて何人も、青少年の心身の発達に有害な影響を与える等その福祉を阻害するような行為をしてはならない。もしかゝる行為がなされまたはその行為のおそれがあるときは、各自がそれぞれ責任をもつてこれを防止し、これらの行為から青少年を安全に保護するように努めなければならない。この趣旨に基いて、ここにこの条例を制定する。
第一章 総則
追加〔平成八年条例三六号〕
(目的)
第一条 この条例は、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、その健全な保護育成を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
二 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人とする。)、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監又は雇用主その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
三 興行 映画、演劇、演芸、観せ物、紙芝居等を公衆に観せ、又は聞かせることをいう。
四 図書等 書籍、雑誌、文書、図画、写真並びにテープ(録音又は録画済みのものに限る。)、録音盤、ビデオディスク、映写用の映画フィルム及びスライドフィルムその他の映像又は音声が記録されている物をいう。
五 がん具類等 がん具その他これに類するもの及び刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に定める刀剣類を除く。)をいう。
六 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
七 広告文書等 広告のため配布される文書、図画その他の物をいう。
八 利用カード 無店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。以下同じ。)を利用するために必要な情報が記録されているカードその他の物であつて、当該無店舗型電話異性紹介営業を利用する時間、回数その他の数量に応じた対価をもつて販売されるものをいう。
全部改正〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成七年三九号・八年三六号・一二年二三号・一三年五一号〕
(県の責務)
第三条 県は、青少年を健全に育成するために必要な施策を講ずるものとする。
2 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する県の施策の内容を県民に公表しなければならない。
全部改正〔昭和四一年条例二〇号〕
(適用上の注意)
第四条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
全部改正〔昭和四一年条例二〇号〕
第二章 優良な興行及び図書等の推奨
追加〔平成八年条例三六号〕
第五条 知事は、次に掲げるもので、青少年を健全に育成するうえに有益であると認めるものを推奨することができる。
一 興行で、その内容が特に優れていると認められるもの
二 図書等で、その内容が特に優れていると認められるもの
全部改正〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成八年三六号〕
第三章 青少年の福祉を阻害するおそれがある営業の制限等
追加〔平成八年条例三六号〕
第一節 有害興行、有害図書等及び有害がん具類等の制限
追加〔平成八年条例三六号〕
(業者等の自主規制)
第六条 興行を主催する者又は図書等の取扱いを営業とする者は、興行又は図書等の内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡のもとに、青少年に当該興行を観せ、又は当該図書等の販売、頒布、交換、贈与、貸付けその他これに準ずる行為(以下「販売等」という。)をしないように努めなければならない。
2 がん具類等の取扱いを業とする者は、がん具類等の形状、構造又は機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年又は幼児(以下「青少年等」という。)の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年等に当該がん具類等の販売等をしないように努めなければならない。
3 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者(以下「特定自動販売機等業者」という。)は、図書等の内容が著しく性的感情を刺激し、若しくは甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき、又はがん具類等の形状、構造若しくは機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、若しくは著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年が当該図書等又はがん具類等を購入し、又は借りるおそれがある場所に設置されている自動販売機等に当該図書等又はがん具類等を収納しないように努めなければならない。
全部改正〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五二年条例二六号・五五年五号・六〇年一号・平成八年三六号〕
(有害興行等の観覧の禁止)
第七条 知事は、興行の内容が、著しく性的感情を刺戟し、または甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、その興行の内容の全部または一部を指定して、青少年にそれを観せないようにすることができる。
2 知事は、前項の指定をしたときは、その旨を県報に登載して公示しなければならない。
3 知事は、第一項の指定をした際、現に当該興行を主催している者に通知しなければならない。
4 第一項の指定のあつた興行を主催する者は、第二項の公示があつたとき、または前項の通知を受けたときは、規則の定めるところにより指定のあつた旨を掲示しなければならない。
5 興行を主催する者は、第一項の指定のあつた興行の内容を青少年に観せてはならない。ただし、教育等の必要により、特に知事の許可のあつた場合は、この限りでない。
6 保護者は、その監護にかかる青少年に第一項の指定のあつた興行の内容を観せないように気をつけなければならない。
追加〔昭和四一年条例二〇号〕
(有害図書等の販売等の禁止等)
第八条 次に掲げる図書等は、著しく性的感情を刺激し、青少年の福祉を阻害するおそれがある図書等とする。
一 書籍又は雑誌であつて、著しく性的感情を刺激する姿態又は性的な行為で青少年の福祉を阻害するおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上を占めるもの
二 テープ(録画済みのものに限る。)、ビデオディスク、映写用の映画フィルムその他の映像が記録されている物であつて、卑わいな姿態等を描写した場面の時間が合わせて三分を超えるもの
2 知事は、前項各号に掲げる図書等のほか、内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認める図書等を青少年の福祉を阻害するおそれがある図書等として指定することができる。
3 知事は、前項の指定をしたときは、その旨を県報に登載して公示しなければならない。
4 図書等の取扱いを業とする者は、青少年に第一項各号に掲げる図書等又は第二項の規定による指定を受けた図書等(以下これらを「有害図書等」という。)の販売等をしてはならない。
5 図書等の取扱いを業とする者は、有害図書等を陳列するときは、有害図書等の陳列場所と他の図書等の陳列場所とを区分し、かつ、屋内の容易に監視できる場所に陳列しなければならない。
6 図書等の取扱いを業とする者は、その営業の場所において、青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聴かせないように気をつけなければならない。
7 保護者は、その監護に係る青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聴かせないように気をつけなければならない。
追加〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成八年三六号〕
(有害がん具類等の販売等の禁止等)
第八条の二 次に掲げるがん具類等は、著しく性的感情を刺激し、青少年の福祉を阻害するおそれがあるがん具類等とする。
一 専ら性的な行為の用に供するがん具類等であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
二 使用された下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
2 知事は、前項各号に掲げるがん具類等のほか、形状、構造又は機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年等の福祉を阻害するおそれがあると認めるがん具類等を青少年等の福祉を阻害するおそれがあるがん具類等として指定することができる。
3 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を県報に登載して公示しなければならない。
4 がん具類等の取扱いを業とする者は、青少年等に第一項各号に掲げるがん具類等又は第二項の規定による指定を受けたがん具類等(以下これらを「有害がん具類等」という。)の販売等をしてはならない。
5 保護者は、その監護に係る青少年等に有害がん具類等を所持させないように気をつけなければならない。
全部改正〔平成八年条例三六号〕
(特定自動販売機等の設置等の届出)
第八条の三 特定自動販売機等業者は、図書等又はがん具類等に係る自動販売機等(以下「特定自動販売機等」という。)を設置しようとするときは、特定自動販売機等ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 特定自動販売機等の設置場所
三 第八条の五に規定する特定自動販売機等管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 その他規則で定める事項
2 前項の届出をした者は、その届出に係る同項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る特定自動販売機等の使用を廃止したときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成八年三六号〕
(特定自動販売機等への表示)
第八条の四 特定自動販売機等業者は、特定自動販売機等ごとに、前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項その他規則で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
追加〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成八年三六号〕
(特定自動販売機等管理責任者の設置)
第八条の五 特定自動販売機等業者は、特定自動販売機等ごとに、当該特定自動販売機等が設置されている市町に住所を有する者で当該特定自動販売機等を適正に管理することができるものを特定自動販売機等管理責任者として置かなければならない。ただし、特定自動販売機等業者が、当該特定自動販売機等が設置されている市町に住所を有し、かつ、当該特定自動販売機等の管理を自ら適正に行うことができると知事が認めるときは、自ら特定自動販売機等管理責任者となることができる。
全部改正〔平成八年条例三六号〕
(特定自動販売機等への有害図書等又は有害がん具類等の収納の禁止等)
第八条の六 特定自動販売機等業者及び特定自動販売機等管理責任者は、有害図書等又は有害がん具類等を特定自動販売機等に収納してはならない。
2 特定自動販売機等業者及び特定自動販売機等管理責任者は、特定自動販売機等に現に収納されている図書等又はがん具類等が第八条第二項又は第八条の二第二項の規定による指定を受けたときは、当該図書等又はがん具類等を当該特定自動販売機等から直ちに除去しなければならない。
全部改正〔平成八年条例三六号〕
(適用除外)
第九条 第八条の三から前条までの規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される特定自動販売機等及び青少年が有害図書等又は有害がん具類等を購入し、又は借りることを防止する措置が講じられていると知事が認める特定自動販売機等で屋内に設置されるものについては、適用しない。
全部改正〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
第二節 有害広告物及び有害広告文書等の制限
追加〔平成八年条例三六号〕
(有害広告物の制限)
第十条 知事は、広告物の形態または内容が、著しく性的感情を刺戟し、または甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、広告主または広告物の管理者に対し、その広告物の形態または内容の変更その他必要な措置を命じることができる。
追加〔昭和四一年条例二〇号〕
(有害広告文書等の制限)
第十条の二 卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵を掲載した広告文書等は、著しく性的感情を刺激し、青少年の福祉を阻害するおそれがある広告文書等(次項において「有害広告文書等」という。)とする。
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年に有害広告文書等の配布をすること。
二 青少年が居住している住居に有害広告文書等の配布(規則で定める方法による配布を除く。)をすること。
三 次に掲げる施設の敷地内において有害広告文書等の配布をすること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
ロ 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
ハ その他多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
追加〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
第三節 無店舗型電話異性紹介営業に係る利用カードの制限
全部改正〔平成一三年条例五一号〕
(利用カードの販売等の禁止)
第十条の三 何人も、青少年に利用カードの販売等をしてはならない。
追加〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
(利用カード自動販売機の設置の禁止)
第十条の四 何人も、利用カードに係る自動販売機(以下「利用カード自動販売機」という。)を設置してはならない。ただし、青少年立入禁止場所に設置される利用カード自動販売機及び青少年が利用カードを購入することを防止する措置が講じられていると知事が認める利用カード自動販売機で屋内に設置されるものについては、この限りでない。
追加〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
(利用カード自動販売機の設置等の届出)
第十条の五 前条ただし書に規定する利用カード自動販売機を設置しようとする者は、利用カード自動販売機ごとに、設置の日の十日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」
二 利用カード自動販売機の設置場所
三 その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該変更の日の十日前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る利用カード自動販売機の使用を廃止したときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
(利用カード自動販売機及び利用カードへの表示)
第十条の六 利用カード自動販売機を設置する者は、利用カード自動販売機ごとに、前条第一項第一号に掲げる事項その他規則で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
2 利用カード自動販売機を設置する者は、当該利用カード自動販売機により販売する利用カードには、当該利用カードに係る無店舗型電話異性紹介営業による青少年の福祉の阻害を防止するための表示を規則で定めるところにより行わなければならない。
追加〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
第四節 保護者等の申出
追加〔平成八年条例三六号〕
第十一条 保護者及び青少年の保護育成に関係のある業務に従事する者は、知事に対し、第七条第一項、第八条第二項、第八条の二第二項又は第十条の措置をとるよう申出をすることができる。
追加〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔平成八年条例三六号〕
第五節 物品質受入等及び古物等の買受け等の制限
追加〔平成八年条例三六号〕
(物品質受入等の制限)
第十二条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項の質屋営業を営む者は、青少年またはその委託を受けた者から、物品(有価証券を含む。以下同じ。)を質にとり、またはこれらの者に対し、物品をもつて弁済に充てる約款を附して金銭を貸し付けてはならない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号〕
(古物等の買受け等の制限)
第十三条 古物(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物をいう。)、廃品又はくず(以下「古物等」という。)の取引を業とする者は、青少年又はその委託を受けた者から、古物等を買い受け、若しくは古物等の販売の委託を受け、又はこれらの者と古物等を交換してはならない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・平成七年三九号〕
(適用除外)
第十四条 前二条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)またはその他の法令により成年者と同一の能力を有するものと認められる青少年がその営業を営むについて前二条の行為の相手方となる場合または保護者の嘱託もしくは同意を得たと認めるに足る相当な理由がある場合その他正当な理由がある場合には、これを適用しない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・五五年五号〕
第四章 青少年の福祉を阻害するおそれがある行為の制限
追加〔平成八年条例三六号〕
(深夜外出の制限等)
第十五条 保護者は、午後十一時から翌日午前四時までの間(以下「深夜」という。)、その監護に係る青少年が外出する場合においては、保護者が自ら同行するか、又は成年者に嘱託して同行させるように注意しなければならない。ただし、必要やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 何人も、正当な理由がないのに、深夜、保護者の嘱託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 興行を主催する者及び客にスポーツをさせ、又はカラオケ装置その他の設備を設けて遊技をさせる営業で規則で定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、正当な理由がないのに深夜、当該興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。
4 興行者等は、深夜に興行又は前項の営業を行う場合には、規則で定めるところにより深夜における青少年の入場を拒む旨を掲示しなければならない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・五五年五号・六〇年一号・平成二年二八号・八年三六号〕
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号〕
(場所の提供及び周せんの禁止)
第十七条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされるおそれがあり、又は青少年がこれらの行為を行うおそれがあることを知つて、場所を提供し、又は場所の提供を周せんしてはならない。
一 前条の行為
二 と博又は暴行
三 飲酒又は喫煙
四 大麻、麻薬、あへん又は覚せい剤(覚せい剤原料を含む。)の使用
五 催眠、鎮痛又は鎮がいの作用を有する医薬品の不健全な使用
六 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料の不健全な使用
全部改正〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五五年条例五号・六〇年一号〕
(入れ墨を施す行為等の禁止)
第十七条の二 何人も、正当な理由がないのに青少年に対し、入れ墨を施し、受けさせ、または周せんしてはならない。
追加〔昭和五五年条例五号〕
第五章 雑則
追加〔平成八年条例三六号〕
(諮問)
第十八条 知事は、第五条の規定による推奨をし、第七条第一項、第八条第二項若しくは第八条の二第二項の規定による指定をし、又は第十条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、香川県児童福祉審議会又は香川県教育委員会に諮問しなければならない。ただし、緊急を要するために諮問するいとまがないときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により香川県児童福祉審議会または香川県教育委員会の意見をきかないで前項本文の指定、推奨または措置命令をしたときは、香川県児童福祉審議会または香川県教育委員会にその旨を通知しなければならない。
追加〔昭和四一年条例二〇号〕、一部改正〔平成八年条例三六号・一三年五一号〕
(立入調査)
第十九条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、興行場その他の営業所(特定自動販売機等又は利用カード自動販売機の設置場所を含む。)に立ち入り、調査を行わせ、関係人から資料の提供を求めさせ、又は関係人に対して質問させることができる。
2 前項の手続は、必要の最小限度において行うべきであつて、関係人の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に対してこれを提示しなければ、第一項に規定する職務を行うことができない。
4 前項の証票の様式は、規則で定める。
5 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・五二年二六号・五五年五号・六〇年一号・平成八年三六号・一三年五一号〕
(保護者への通告)
第二十条 警察官若しくは少年補導職員又は児童委員、保護司、児童福祉司その他当該職員は、深夜、外出中の青少年を発見し、これを放置すればその青少年の福祉を害するおそれがあると認めるときは、速やかに、保護者にその旨を通知し、当該青少年の引取りを求める等その保護に必要な適宜の措置をとらなければならない。
2 前項の規定により青少年を保護するに当つては、常に懇切、かつ誠意ある態度をもつて臨み、その信頼を受けるように努めなければならない。
一部改正〔昭和三八年条例六号・四一年二〇号・平成一一年三六号・一三年五一号〕
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成八年条例三六号〕
第六章 罰則
追加〔平成八年条例三六号〕
第二十二条 第十六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
全部改正〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔平成四年条例五号・八年三六号〕
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 第十七条の二の規定に違反した者
追加〔平成八年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五一号〕
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第五項の規定に違反した者
二 第八条第四項の規定に違反した者
三 第八条の二第四項の規定に違反した者
四 第八条の六の規定に違反した者
五 第十条の規定による知事の命令に違反した者
六 第十条の二第二項の規定に違反した者
七 第十条の三の規定に違反した者
八 第十条の四の規定に違反した者
九 第十五条第三項の規定に違反した者
全部改正〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成四年五号・八年三六号・一三年五一号〕
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の規定に違反した者
二 第十三条の規定に違反した者
全部改正〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔平成四年条例五号・八年三六号・一三年五一号〕
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第四項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
二 第八条の三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第八条の四の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第十条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第十条の六第一項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
六 第十条の六第二項の規定に違反した者
七 第十五条第二項の規定に違反した者
八 第十五条第四項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
九 第十九条第一項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提供をせず、若しくは虚偽の資料の提供をし、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
全部改正〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成四年五号・八年三六号・一三年五一号〕
第二十七条 第七条第五項、第八条第四項、第八条の二第四項、第十条の二第二項、第十条の三、第十二条、第十三条、第十五条第二項若しくは第三項、第十六条、第十七条又は第十七条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十二条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
追加〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成八年三六号・一三年五一号〕
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第二十三条から第二十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・五五年五号・平成八年三六号・一三年五一号〕
第二十九条 第二十二条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治四十年法律第四十五号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他法律に正条があるときは、これらの法律による。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・五五年五号・平成八年三六号・一三年五一号〕
第三十条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号・平成八年三六号・一三年五一号〕
附 則
この条例は、公布の日から、施行する。ただし、第十六条から第二十一条までの規定は、公布の日から起算して一ケ月を経過した日から、これを施行する。
附 則(昭和三十八年三月二十二日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十一年三月三十日条例第二十号)
この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月三十日条例第五号)
この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附 則(昭和五十二年十月二十日条例第二十六号)
この条例は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月三十一日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機を設置している自動販売機による図書の販売業者は、この条例の施行の日から三十日以内に、当該自動販売機ごとに、改正後の香川県青少年保護育成条例第八条の三第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の香川県青少年保護育成条例第八条の三第一項の規定による届出をした者とみなす。
4 附則第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
6 附則第四項の違反行為をした者が青少年であるときは、同項の罰則は、青少年に対しては適用しない。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和六十年三月三十日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月十日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二年十二月十九日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則(平成四年三月二十六日条例第五号)
この条例は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(平成七年十月十七日条例第三十九号)
1 この条例は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、平成七年十月十八日から施行する。
2 この条例の施行により新たに図書等に含まれることとなる物に係る自動販売機をこの条例の施行の際現に設置している自動販売機による図書等の販売業者についての改正後の香川県青少年保護育成条例第八条の三第一項の規定の適用については、同項中「設置しようとするときは」とあるのは、「設置しているときは、香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成七年香川県条例第三十九号)の施行の日から三十日以内に」とする。
附 則(平成八年十月十五日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条第一項の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、同条第二項を削る改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている特定自動販売機等についての改正後の第八条の三第一項の規定の適用については、同項中「設置しようとするときは」とあるのは、「設置しているときは、香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成八年香川県条例第三十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
3 この条例の施行の際現に営まれているテレホンクラブ等営業についての改正後の第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「営もうとする者は」とあるのは「営んでいる者は」と、「営業の開始の日の十日前までに」とあるのは「香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成八年香川県条例第三十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
4 前項の規定により読み替えられた改正後の第十条の三第一項の規定による届出に係るテレホンクラブ等営業については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間は、改正後の第十条の四の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ名等を記載した広告物については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、改正後の第十条の六第一項の規定は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に設置されている利用カード自動販売機についての改正後の第十条の九第一項の規定の適用については、同項中「設置しようとする者は」とあるのは、「設置している者は」と、「設置の日の十日前までに」とあるのは「香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成八年香川県条例第三十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
7 前項の規定により読み替えられた改正後の第十条の九第一項の規定による届出に係る利用カード自動販売機については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、改正後の第十条の八の規定は、適用しない。
附 則(平成十一年十月十五日条例第三十六号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成十一年十月規則第六十四号で、同十一年十一月一日から施行)
附 則(平成十二年三月二十七日条例第二十三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年十二月二十一日条例第五十一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成十四年三月規則第十八号で、同十四年四月一日から施行)