昭和38年3月31日
条例第17号
改正 |
昭和40年7月1日条例第33号 |
昭和42年10月13日条例第30号 |
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昭和43年3月30日条例第25号 |
昭和47年3月30日条例第13号 |
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昭和48年3月31日条例第18号 |
昭和59年12月20日条例第35号 |
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平成2年3月28日条例第11号 |
平成4年3月27日条例第4号 |
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平成7年10月11日条例第42号 |
平成8年10月9日条例第27号 |
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平成10年12月21日条例第47号 |
平成11年10月8日条例第44号 |
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平成11年12月20日条例第55号 |
平成13年3月12日条例第3号 |
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平成13年12月20日条例第53号 |
平成13年12月20日条例第58号 |
第1章 総則
追加〔平成8年条例27号〕
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、スライド、レコード、録音テープ、コンパクトディスク、映画フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものをいう。
(5) がん具類等 がん具類又は刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
(6) 飲食営業等 設備を設けて客に飲食をさせる営業及び設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊事業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける営業を除く。)をいう。
全部改正〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例47号・11年55号・13年53号〕
(県の責務)
第3条 県は、青少年の健全な育成及びこれを阻害するおそれのある行為からの青少年の保護(以下「青少年の健全な育成と保護」という。)に関する施策を実施するとともに、県民による青少年の健全な育成と保護に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図るものとする。
追加〔平成8年条例27号〕
(市町の責務)
第4条 市町は、その地域の社会的状況に応じた青少年の健全な育成と保護に関する施策を実施するとともに、県の青少年の健全な育成と保護に関する施策に協力するものとする。
追加〔平成8年条例27号〕
(県民の責務)
第5条 県民は、青少年を取り巻く社会環境の変化に常に注意を払い、相互に協力して当該社会環境の清浄化に努めるとともに、県及び市町の青少年の健全な育成と保護に関する施策に協力しなければならない。
追加〔平成8年条例27号〕
(保護者の責務)
第6条 保護者は、その監護する青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、良好な家庭環境の中で当該青少年を養育しなければならない。
追加〔平成8年条例27号〕
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、青少年の健全な育成を阻害しないように努めるとともに、県及び市町の青少年の健全な育成と保護に関する施策に協力しなければならない。
追加〔平成8年条例27号〕
第2章 協働による青少年の健全な育成と保護
追加〔平成8年条例27号〕
(協働による青少年の健全な育成と保護のための社会環境の整備)
第8条 県、市町、県民、保護者及び事業者は、自発的かつ積極的に青少年の健全な育成と保護に関する活動に取り組むとともに、相互に協力及び連携を行うことにより、青少年にとつて良好な社会環境の整備を図るものとする。
2 県民、保護者及び事業者による青少年の健全な育成と保護に関する活動並びに前項に規定する協力及び連携を支援するため、県に、青少年愛護活動推進員を置く。
追加〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成11年条例55号〕
(青少年の保護のための努力義務)
第9条 何人も、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる興行、図書類、広告物その他のものを青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
2 何人も、その構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認められるがん具類等その他の物を青少年に所持させないように努めなければならない。
3 何人も、その内容、設備又は形態が青少年の健全な育成を阻害すると認められる営業を青少年に利用させないように努めなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、何人も、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を行わないように努めなければならない。
追加〔平成8年条例27号〕
第3章 優良興行及び優良図書類の推奨
追加〔平成8年条例27号〕
第10条 知事は、興行及び図書類の内容が青少年の健全な育成に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
全部改正〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成8年条例27号〕
第4章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限
追加〔平成8年条例27号〕
(指定興行の観覧の禁止)
第11条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示により行う。ただし、緊急を要する場合には、当該興行を行う興行場を経営する者又は当該興行を主催する者(以下「興行者」という。)に、その旨を通知することにより告示に代えることができる。
3 興行者は、第1項の規定による指定を受けた興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を当該興行を行う期間掲示し、指定された興行を青少年に観覧させてはならない。
4 知事は、第1項の規定による指定をした興行の内容が同項に規定する理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
一部改正〔昭和42年条例30号・平成2年11号・8年27号〕
(有害図書類及び有害がん具類等の販売等の禁止)
第12条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。
(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とする写真又は描写する絵画で規則で定めるものを掲載するページの数が規則で定める数以上であるもの
(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものであつて、卑わいな姿態等を描写する場面で規則で定めるものの描写の時間が規則で定める時間以上であるもの
3 知事は、がん具類等の構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を有害がん具類等として指定することができる。
4 第1項又は前項の規定による指定は、告示により行う。
5 図書類及びがん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類又は有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
6 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる図書類を販売し、又は貸し付けようとするときは、当該図書類を青少年の目に触れない場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
一部改正〔昭和42年条例30号・47年13号・平成2年11号・8年27号・11年55号〕
(自動販売機による図書類の販売の届出等)
第12条の2 図書類の販売を業とする者(以下「図書類販売業者」という。)は、自動販売機により当該販売をしようとするとき(規則で定める場所に自動販売機を設置し、当該販売をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「自販機販売届出者」という。)は、当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 自販機販売届出者は、第1項の規定による届出に係る自動販売機に、規則で定めるところにより、当該届出をした旨の表示をしなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも同様とする。
追加〔平成11年条例55号〕
(自動販売機管理者の設置)
第12条の3 自販機販売届出者は、その設置する自動販売機ごとに、次条第2項の規定による有害図書類の撤去の措置を自ら直ちにとることができない場合において、自己に代わつてその措置をとることができる者を自動販売機管理者として置かなければならない。
追加〔平成11年条例55号〕
(自動販売機への収納の禁止等)
第12条の4 図書類販売業者又は自動販売機管理者は、有害図書類を自動販売機に収納してはならない。
2 自動販売機による図書類の販売をしている図書類販売業者又は自動販売機管理者は、当該自動販売機に収納されている図書類が第12条第1項の規定による指定により有害図書類に該当することとなつたときは、直ちに、当該図書類を当該自動販売機から撤去しなければならない。
追加〔平成11年条例55号〕
(適用除外)
第12条の5 前3条の規定は、法令又は条例の規定により青少年の立入りが禁じられている場所に設置されている自動販売機であつて、規則で定める措置が講じられているものについては、適用しない。
追加〔平成11年条例55号〕、一部改正〔平成13年条例53号〕
(有害広告物の制限)
第13条 知事は、屋外又は屋内に掲示された広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対してその内容の変更若しくは撤去又は当該広告物と同一の内容の広告物の掲示の禁止を命ずることができる。
一部改正〔昭和42年条例30号・平成8年27号〕
(質物の受入れ及び古物の買受け等の禁止)
第14条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)又は古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(書籍を除く。以下同じ。)若しくは有価証券を質に取つて金銭を貸し付け、物品を買い受け、又は委託を受けて物品を販売してはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときは、この限りでない。
一部改正〔平成2年条例11号・7年42号・8年27号〕
(指定飲食営業等の場所への立入禁止)
第15条 知事は、飲食営業等の設備又は形態が次の各号のいずれかに該当するため、青少年を客として立ち入らせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該飲食営業等の場所の全部又は一部を青少年の立入禁止の場所として指定することができる。
(1) 客室若しくは客席にかぎのかかる設備その他これに類する設備をし、又は客室若しくは客席の内部の見通しを妨げる設備をしているもの
(2) 客室若しくは客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使用しているもの
(3) 飲食営業等を営む者(以下「飲食営業等営業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、常時客を見守ることなく客室を利用させるもの
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及びその理由を文書をもつて当該飲食営業等営業者又はその代理人に通知しなければならない。
3 飲食営業等営業者又はその代理人は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該飲食営業等の場所の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の立入りを禁ずる旨を掲示し、当該場所に青少年を客として立ち入らせてはならない。
4 知事は、第1項の規定による指定を受けた飲食営業等の場所において当該飲食営業等の設備又は形態が同項各号に掲げる理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
追加〔平成8年条例27号〕
(利用カード等に係る禁止行為)
第16条 風営適正化法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に関して提供する役務(以下「電話異性紹介役務」という。)の数量に応ずる対価を得る目的で発行するカードその他の物品(以下「利用カード等」という。)を販売する者は、利用カード等を自動販売機に収納してはならない。
2 電話異性紹介役務を利用するための情報を業として提供する者は、電話異性紹介役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該電話異性紹介役務を利用するための電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を提供する機器を設置してはならない。
3 何人も、青少年に利用カード等を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は利用カード等に記載された電話異性紹介役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を提供してはならない。
4 第12条の5の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。
全部改正〔平成13年条例53号〕
第17条から第19条まで 削除
削除〔平成13年条例53号〕
第5章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等
追加〔平成8年条例27号〕
(入れ墨を施す行為等の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、勧誘し、又は周旋して前項の行為を受けさせてはならない。
全部改正〔昭和42年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例27号〕
(みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
追加〔昭和42年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例27号〕
(場所の提供及びその周旋の禁止)
第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。
(1) 入れ墨を施す行為
(2) みだらな性行為又はわいせつな行為
(3) 暴行
(4) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為
(5) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有するものとして知事が指定するもの(以下「指定医薬品等」という。)を不健全な目的に使用する行為
(6) 喫煙又は飲酒
2 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを知つたときは、直ちに、その提供を中止しなければならない。
全部改正〔昭和42年条例30号〕、一部改正〔昭和47年条例13号・平成2年11号・8年27号〕
(指定医薬品等の譲渡等の禁止)
第23条 何人も、前条第1項第5号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がその行為を行うおそれがあることを知つて、指定医薬品等を譲り受け、交付し、又は周旋してはならない。
2 何人も、青少年に対し、前条第1項第5号に掲げる行為をすることを勧誘してはならない。
追加〔昭和47年条例13号〕、一部改正〔平成8年条例27号〕
(深夜外出の制限)
第24条 保護者は、特別の事情がある場合を除くほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同伴して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一部改正〔平成8年条例27号〕
第6章 雑則
追加〔平成8年条例27号〕
(審議会への諮問)
第25条 知事は、第10条、第11条第1項若しくは第4項、第12条第1項から第3項まで、第13条、第15条第1項若しくは第4項、第22条第1項第5号又は第27条の規定による推奨、指定、その取消し、規則の制定、命令又は勧告をしようとするときは、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで推奨、指定、その取消し、命令又は勧告をしたときは、次の審議会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和42年条例30号・47年13号・平成8年27号・11年55号・13年53号〕
(推奨等の要請)
第26条 何人も、第10条、第11条第1項、第12条第1項若しくは第3項、第13条又は第15条第1項の規定による推奨、指定又は命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができる。
2 前項の要請は、その理由を記載した文書をもつてしなければならない。
一部改正〔昭和42年条例30号・平成8年27号・11年55号・13年53号〕
(教育委員会等の要請に基づく勧告)
第27条 知事は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。)の周辺における旅館、飲食店、料理店等の営業、風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他の営業の内容が当該学校の教育環境を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該学校が公立学校である場合にあつては当該学校を管理する教育委員会、私立学校である場合にあつては当該学校の設置者から要請があつたときは、当該営業を営む者に対し、当該学校の教育環境の清浄化について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
追加〔平成8年条例27号〕一部改正〔平成11年条例55号・13年53号〕
(立入調査)
第28条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、営業時間内において、次の各号に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者から資料の提供を求めることができる。
(1) 第11条第1項の規定により指定した興行を行う場所
(2) 有害図書類又は有害がん具類等の販売又は貸付けを業とする者の営業の場所
(3) 第13条の広告物を掲示している場所
(4) 質屋又は古物商の営業の場所
(5) 第15条第1項の規定により指定した飲食営業等の場所
2 前項の規定により同項各号に掲げる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げてはならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔昭和42年条例30号・平成2年11号・8年27号・11年55号・13年53号〕
(補則)
第29条 この条例の実施のための手続その他この条例の施行のため必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成8年条例27号〕
第7章 罰則
追加〔平成8年条例27号〕
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第21条第1項の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1) 第22条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第23条第1項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第11条第3項の規定に違反して青少年に観覧させた者
(2) 第12条第5項の規定に違反した者
(3) 第12条の4第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第13条の規定による命令に従わなかつた者
(5) 第15条第3項の規定に違反して青少年を客として立ち入らせた者
(6) 第16条第1項から第3項までの規定に違反した者
(7) 第21条第2項の規定に違反した者
(8) 第23条第2項の規定に違反した者
4 第20条第1項若しくは第2項又は第21条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第14条の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第28条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽の陳述をし、資料の提供を拒み、又は虚偽の資料を提供した者
7 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第11条第3項の規定に違反して青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかつた者
(2) 第12条の2第3項の規定に違反した者
(3) 第15条第3項の規定に違反して青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなかつた者
全部改正〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成8年条例27号・11年55号・13年53号〕
(親告罪)
第31条 前条第1項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
全部改正〔平成8年条例27号〕一部改正〔平成8年条例27号・13年53号〕
(両罰規定)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して第30条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。
一部改正〔昭和43年条例25号・平成2年11号・8年27号〕
(免責規定)
第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
一部改正〔平成8年条例27号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 青少年愛護条例(昭和33年兵庫県条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により知事の行なつた推奨、指定、命令その他の処分で現にその効力を有するものは、この条例の相当規定により知事の行なつた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧条例の規定により当該処分が行なわれた日から起算するものとする。
4 この条例の施行の際、現に旧条例第11条又は第13条第1項の規定により、知事に対してなされている要請は、この条例の相当規定により知事に対してなされた要請とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年7月1日条例第33号)
この条例は、昭和40年7月15日から施行する。
附 則(昭和42年10月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月20日条例第35号抄)
(施行期日)
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第11号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第4号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成7年10月11日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附 則(平成8年10月9日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の青少年愛護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の青少年愛護条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、改正後の条例第16条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から1月以内に」とする。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(附属機関設置条例の一部改正)
5 附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表青少年愛護審議会の項を次のように改める。
青少年愛護審議会 |
青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)による優良興行等の推奨、有害興行の指定及びその取消し、有害図書類等の指定、有害広告物の内容の変更等の命令、青少年の立入禁止の場所の指定及びその取消し、テレホンクラブ等営業の停止命令、指定医薬品等の指定及び教育委員会の要請等に基づく勧告並びに有害興行の指定等の処分に対する異議申立てに関する重要事項の調査審議に関する事務 |
第1条第2項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
附 則(平成10年12月21日条例第47号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成11年10月8日条例第44号)
この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の日〔平成11年11月1日〕から施行する。
附 則(平成11年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の青少年愛護条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の青少年愛護条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に自動販売機による図書類の販売をしている者については、改正後の条例第12条の2第1項に規定する図書類販売業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「青少年愛護条例の一部を改正する条例(平成11年兵庫県条例第55号)の施行の日から3月以内に」とする。
4 この条例の施行の際現に有害図書類を収納している自動販売機については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、改正後の条例第12条の4の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第16条第1項の規定による届出をして営まれているテレホンクラブ等営業については、施行日から2年間は、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に利用カード等を収納している自動販売機については、施行日から3月間は、改正後の条例第17条の2第1項の規定は、適用しない。
7 この条例の施行の際現に設置されている改正後の条例第17条の2第2項に規定する機器については、施行日から3月間は、同項の規定は、適用しない。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(テレホンクラブ等営業の停止命令等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に係るこの条例の施行後における第2条の規定による改正前の青少年愛護条例第2条第7号に規定するテレホンクラブ等営業の停止又は廃止の命令その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の青少年愛護条例第16条第1項の規定による届出をして営まれているテレホンクラブ等営業については、改正後の青少年愛護条例第16条の2第1項の規定は、通用しない。