愛媛県青少年保護条例

昭和42年10月6日
条例第20号
改正

昭和46年10月8日条例第32号

昭和52年10月14日条例第36号

 

昭和54年3月16日条例第8号

昭和56年3月20日条例第3号

 

平成元年10月6日条例第32号

平成4年3月21日条例第6号

 

平成6年10月11日条例第27号

平成7年10月11日条例第38号

 

平成8年3月19日条例第4号

平成11年10月15日条例第22号

 

平成13年12月25日条例第52号

 



愛媛県青少年保護条例を次のように公布する。
愛媛県青少年保護条例
目次
  第1章 総則(第1条―第3条)
  第2章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制(第4条―第13条)
  第3章 ツーショットダイヤル等営業に関する規制(第13条の2―第13条の4)
  第4章 青少年の保護のために講ずべき措置(第13条の5―第15条)
  第5章 雑則(第16条―第17条の2)
  第6章 罰則(第18条―第20条)
  附則

第1章 総則
追加〔平成8年条例4号〕
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(運用上の注意)
第2条 この条例は、前条の目的を達成するためにのみ運用するものであつて、県民の自由と権利を不当に制限することがないように注意しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権者、後見人、児童福祉施設の長その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
第2章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制
追加〔平成8年条例4号〕
(不健全な興行の観覧の制限)
第4条 何人も、映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「興行」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 知事は、興行の内容が、前項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該興行を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある興行として指定することができる。
3 前項の規定は、その旨及び理由を告示することによつて行なうものとする。ただし、緊急を要するときは、当該興行を行なう興行場を経営する者又は当該興行を主催する者に通知することによつて行なうものとする。
4 興行場を経営する者又は興行を主催する者(以下「興行者」という。)は、第2項の規定により指定を受けた興行を行なうときは、当該興行場に入場しようとする者の見やすい箇所に、指定のあつた旨及び青少年の入場を禁止する旨の掲示をし、当該興行を青少年に見せ、又は聞かせてはならない。
5 知事は、第2項の規定により指定をした興行の内容が、指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
6 第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
一部改正〔昭和52年条例36号〕
(有害図書類等の販売等の制限)
第5条 何人も、書籍、雑誌、絵画、写真、映画フィルム、スライド用フィルム及びビデオテープ、ビデオディスク、レコード、録音テープ、コンパクトディスクその他の映像又は音声が記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声を再生することができるもの(以下「図書類等」という。)の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年に見せ、読ませ、若しくは聞かせ、又は販売し、配布し、贈与し、若しくは貸し付けないようにしなければならない。
2 知事は、図書類等の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等として指定することができる。
3 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要するときは、当該図書類等の販売又は貸付けを業とする者に通知することによつて行うものとする。
4 第2項の指定を受けたもののほか、次の各号のいずれかに該当する図書類等は、同項の指定を受けたものとみなす。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号及び次号において同じ。)の数が当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) 書籍又は雑誌(前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が20ページを超えるもの。ただし、その内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。
(3) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが連続して3分を超えるもの。この場合において、当該場面は連続しないが、当該場面に係る音声が連続するときは、当該場面が連続するものとみなす。
(4) ビデオテープ又はビデオディスク(前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが合わせて3分を超えるもの。ただし、その内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。
5 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、第2項の規定により指定された図書類等(前項の規定により第2項の指定を受けたものとみなされる図書類等を含む。以下「有害図書類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
6 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類等を、青少年の目に触れないような方法で、営業所の屋内の容易に監視することができる一定の場所に陳列するように努めなければならない。
一部改正〔昭和52年条例36号・平成元年32号・8年4号〕
(有害ながん具類等の販売等の制限)
第5条の2 何人も、がん具類、刃物類その他これらに類する物品(以下「がん具類等」という。)の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年にみだりに所持させ、又は青少年に販売し、頒布し、贈与し、若しくは貸し付けないようにしなければならない。
(1) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 知事は、がん具類等の形状、構造又は機能が前項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該がん具類等を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある刃物類又はがん具類として指定することができる。
3 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要するときは、当該がん具類等の販売又は貸付けを業とする者に通知することによつて行うものとする。
4 第2項の指定を受けたもののほか、次の各号のいずれかに該当するがん具類等は、同項の指定を受けたものとみなす。
(1) 下着の形状をしたがん具
(2) 使用済みの下着(これと誤認される表示がなされ、又は形態であるものを含む。)
(3) 専ら性交若しくはこれに類する性行為の用に供する物品又は性器を模した物品であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
5 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第2項の規定により指定されたがん具類等(前項の規定により第2項の指定を受けたものとみなされるがん具類等を含む。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
追加〔昭和52年条例36号〕、一部改正〔平成8年条例4号〕
(有害薬品類の販売等の制限)
第6条 何人も、催眠、めいてい、興奮、麻ひ、幻覚等の作用を有する医薬品、有機溶剤、有機溶剤含有物等のうち、それを乱用することにより青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもので知事が定めるもの(以下「有害薬品類」という。)を不健全に使用するおそれがあることを知つて青少年にこれを販売し、配布し、又は贈与してはならない。
2 何人も、有害薬品類の不健全な使用を青少年に勧誘し、又は強要してはならない。
追加〔昭和46年条例32号〕、一部改正〔昭和52年条例36号・54年8号〕
(不健全な広告物の掲出等の制限)
第7条 何人も、屋内又は屋外において公衆に表示される看板、立看板、はり紙、広告塔その他の広告物の形態又は内容が、第4条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年の目に触れる場所に掲出し、又は表示しないようにしなければならない。
2 知事は、前項の規定に該当する広告物が掲出され、又は表示されていると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対して、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他必要な措置を命ずることができる
一部改正〔昭和52年条例36号〕
(質物の受入れの制限)
第8条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。次条において同じ。)を質に取り、金銭を貸し付けてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
一部改正〔平成7年条例38号・8年4号〕
(古物の買受け等の制限)
第9条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から物品を買い受け、若しくは物品の販売の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
一部改正〔平成7年条例38号〕
(不純な性行為等の制限)
第9条の2 何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
追加〔昭和52年条例36号〕
(有害行為のための場所の提供等の制限)
第10条 何人も、不純な性行為、わいせつな行為、暴行若しくは催眠剤、覚せい剤等若しくは有害薬品類の不健全な使用が青少年に対してなされ、又はこれらの行為、とばく、飲酒若しくは喫煙を青少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋してはならない。
一部改正〔昭和46年条例32号・52年36号〕
(いれずみの制限)
第11条 何人も、正当な理由がある場合を除くほか、青少年の身体に文字、絵画等をほりこんでいれずみをし、若しくはこれをさせ、又はこれを勧誘し、若しくは周旋してはならない。
(夜間外出の制限)
第12条 保護者は、みだりに青少年を夜間遅くまで外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がある場合を除くほか、保護者の委託又は承認を受けないで、深夜(午後11時から翌日午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を同伴して外出してはならない。
(深夜における興行場等への立入りの制限)
第13条 興行者及び設備を設けて客に遊戯又はスポーツを行なわせることを業とする者(以下「興行者等」という。)は、当該営業の場所に深夜において青少年を立ち入らせてはならない。
2 興行者等は、当該営業の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。
第3章 ツーショットダイヤル等営業に関する規制
追加〔平成8年条例4号〕、一部改正〔平成13年条例52号〕
(定義)
第13条の2 この章において「ツーショットダイヤル等営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
全部改正〔平成13年条例52号〕
(青少年に対するツーショットダイヤル等利用カードの販売等の禁止)
第13条の3 何人も、青少年に対し、ツーショットダイヤル等利用カード(ツーショットダイヤル等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得ることを目的として発行する文書その他の物品をいう。以下同じ。)を販売し、配布し、贈与し、又は貸し付けてはならない。
追加〔平成8年条例4号〕、一部改正〔平成13年条例52号〕
(宣伝の規制)
第13条の4 何人も、ツーショットダイヤル等営業所の名称(ツーショットダイヤル等営業を示すものとして使用する呼称を含む。)、所在地若しくは電話番号又はツーショットダイヤル等利用カードの販売場所を記載した文書、図画その他の物品を青少年に配布してはならない。
追加〔平成8年条例4号〕、一部改正〔平成13年条例52号〕
第4章 青少年の保護のために講ずべき措置
追加〔平成8年条例4号〕
(申出及び通報)
第13条の5 何人も、第4条第2項、第5条第2項若しくは第5条の2第2項の指定又は第7条第2項の命令をすべき旨を知事に申し出ることができる。
2 何人も、この条例の規定に違反すると認められる行為を発見したときは、その行為の内容及び行われた場所等を速やかに知事に通報するように努めるものとする。
追加〔平成8年条例4号〕、一部改正〔平成13年条例52号〕
(家出等の疑いのある青少年の保護)
第14条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者は、客として宿泊し、又は休憩した青少年の行動が、家出、無断外泊等明らかに異常であると認めるときは、速やかに警察署(交番又は駐在所を含む。)、児童相談所若しくは地方局又は市福祉事務所へその旨を通報しなければならない。
一部改正〔昭和56年条例3号・平成6年27号〕
(業者等の自主規制)
第15条 興行者等、図書類等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者その他青少年の保護に関係のある業を営む者及びこれらの団体は、相互に提携して、この条例の趣旨にのつとり、青少年保護のための適切な措置を講ずるように努めなければならない。
一部改正〔昭和52年条例36号・平成8年4号〕
第5章 雑則
追加〔平成8年条例4号〕
(審議会への諮問)
第16条 知事は、第4条第2項、第5条第2項若しくは第5条の2第2項の指定、第4条第5項の指定の取消し又は第7条第2項の命令をしようとするときは、愛媛県青少年保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、審議会が設置し、その権限の一部を委任した専門委員に諮問することができる。
2 審議会は、前項ただし書の諮問について必要があると認めるときは、事後報告を求めることができる。
一部改正〔昭和52年条例36号・平成8年4号・13年52号〕
(立入調査等)
第17条 知事の指定した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、営業の時間内において、興行の場所その他の営業の場所内に立ち入り、調査し、又は関係者に質問することができる。
2 知事の指定した者が、前項の規定による立入調査又は質問を行なうときは、その身分を示す証票を関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問は、必要最少限度において行なうべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(規則への委任)
第17条の2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成8年条例4号〕
第6章 罰則
追加〔平成8年条例4号〕
(罰則)
第18条 第9条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第10条の規定に違反して不純な性行為、わいせつな行為、暴行若しくは催眠剤、覚せい剤等若しくは有害薬品類の不健全な使用が青少年に対してなされ、又はこれらの行為若しくはとばくを青少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第11条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第5項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定に違反して飲酒又は喫煙を青少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第4条第4項の規定に違反して青少年に見せ、又は聞かせた者
(2) 第5条の2第5項の規定に違反した者
(3) 第7条第2項の措置命令に従わなかつた者
(4) 第13条第1項の規定に違反した者
(5) 第13条の3の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第4条第4項の規定に違反して掲示を怠つた者
(2) 第13条第2項の規定に違反した者
(3) 第17条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
7 第9条の2又は第11条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第3項の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
一部改正〔昭和46年条例32号・52年36号・平成元年32号・4年6号・8年4号・13年52号〕
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。
(免責規定)
第20条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 愛媛県執行機関の附属機関設置条例(昭和27年愛媛県条例第54号)の一部を次のように改正する。
別表知事の附属機関中愛媛県公園審議会の項の次に次のように加える。

 

愛媛県青少年保護審議会

青少年の保護に関する事項の調査審議及び意見の答申に関する事務

12人



附 則(昭和46年10月8日条例第32号)
  この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和52年10月14日条例第36号)
1 この条例は、昭和52年11月15日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月16日条例第8号)
  この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月6日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第1条中愛媛県青少年保護条例第5条第1項の改正規定(ビデオディスクに係る部分を除く。)(中略)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にビデオディスクを収納している自動販売機を設置している業者は、第2条の規定による改正後の愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する自動販売機を設置しようとする業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「愛媛県青少年保護条例等の一部を改正する条例(平成元年愛媛県条例第32号)附則第1項本文に規定する同条例の施行の日から30日以内に」とする。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月21日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月11日条例第27号)
  この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成7年10月11日条例第38号)
  この条例は、平成7年10月18日から施行する。
 
附 則(平成8年3月19日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業を営んでいる者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1月を経過する日(その日以前に第1条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例(以下「改正後の青少年保護条例」という。)第13条の3第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び改正後の青少年保護条例第13条の4の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者(この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業(そのツーショットダイヤル等営業所に客を入場させて営むものに限る。以下この項において同じ。)を営む者に限る。)が施行日から1月を経過する日までの間に当該ツーショットダイヤル等営業について改正後の青少年保護条例第13条の3第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係るツーショットダイヤル等営業を営んでいる者は、改正後の青少年保護条例第13条の4第2項の規定の適用については、この条例の施行の際現に改正後の青少年保護条例第13条の3第1項の届出書を提出して当該ツーショットダイヤル等営業を営んでいる者とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年10月15日条例第22号)
この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第52号)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日〔平成14年4月1日〕から施行する。
2 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(昭和52年愛媛県条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

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